60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

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60歳代後半ですが、どうせ年金はもらえないと思い65歳の時にも年金請求手続きをしていません。

経営者の方の場合、60歳代前半の老齢厚生年金の受給開始年齢になって年金請求書を提出しても、

報酬と年金との調整のため年金が支給停止となる方がほとんどです。

そのような経営者の方が65歳になると、老齢年金の形が老齢基礎年金と老齢厚生年金に変わります。

 

日本年金機構からハガキ様式の簡易な年金請求書が送られてきますので、65歳到達月の末日までに返送することとなっています。

 

ところが、現在60歳代後半の経営者の方で、65歳以降もやはり年金は受け取れないものだと誤解をされて、65歳時の年金請求書を返送されていない方も結構おられます。

 

65歳時に年金請求書を出していなかった方が66歳~69歳時に年金請求手続きをすると

どうなるでしょうか。

 

1.老齢基礎年金の受け取り方としては、次の二つの選択肢があります。

(1)65歳から受け取っていなかった年金を遡ってもらい、今後ももらい続ける。

(2)支給繰下げの申出をして、増額された年金をこれから受け取る。

繰下げ請求した場合の増額率は繰下げ月数×0.7%で、最大42パーセントとなります。


老齢基礎年金についてはもともと報酬と年金との調整の仕組みがありませんので、

どんなに報酬が高い方でも、上記の(1)または(2)のいずれかを選択していただき

現実に年金を受け取ることができます。

年金を受け取り始めた後についても、在職して報酬が高くてももちろん問題ありません。

 

2.一方、報酬が高くて65歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止と

なっていた方の老齢厚生年金(報酬比例部分)については注意が必要です。

 

(1)65歳から老齢厚生年金が全額支給停止であった方の場合、受け取れるのに

受け取っていなかった老齢厚生年金がありません。

したがって、遡って受けていただくことはできません。

 

(2)老齢厚生年金の繰下げを申出て年金額が増額されるのは、

もともと報酬と年金との調整によって支給停止にならなかった部分のみについてです。

全額支給停止の場合は増額の対象となる額がありません。

したがって、繰下げて増額されたものを後から受け取れるということもありません。

 

なお、老齢厚生年金の差額加算(経過的加算)と言われる部分は、もともと報酬との調整の対象外ですので、報酬がいくら高くても全額受給できます。

 

また、老齢基礎年金と老齢厚生年金とはそれぞれに繰下げするかしないかや、繰下げ時期を選択することができます。(昭和17年4月2日以降生まれの方の場合)

 

老齢厚生年金(報酬比例部分)を今後受け取りたい場合には、役員報酬最適化による「年金復活プラン」という選択肢もあります。

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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