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建設業の社会保険等未加入対策に関する通知が平成26年5月に発出されました。
「発注者と建設業所管部局が連携した建設業者の社会保険等未加入対策について」という通知です。
平成26年8月1日以降に入札手続を開始する国土交通省直轄工事に関して次の内容が通知されています。
1.社会保険等未加入建設業者に対する指導監督の強化
2.元請業者及び一時下請業者は、社会保険等加入業者に限定されること。
(国土交通省のホームページで詳しい内容を見ることができます。)
最近社会保険未加入の建設業経営者の方からの社会保険加入に関するご相談がさらに増えてきました。
指導を受けた等で早急に加入手続きをする必要があるとの事業所も多いです。
加入手続きに際し、役員報酬額や役員報酬の支払い方を変更したいと言われるケースも多いですが、それらの変更はいつでもできることではありません。
今月社会保険に加入しなければならないからといっても、今月分の役員報酬からは変更できないことが多いです。
したがって、至急のご依頼の場合は、とりあえずは現状の報酬支払方法のまま社会保険に加入いただいた後で、1年以内のしかるべきタイミングで役員報酬の見直しを検討されることとなります。
詳しくご相談されたい場合は、なるべくお早目にご相談されることをおすすめいたします。
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営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
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