60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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社会保険・年金の実務においても、「現物給与」の報酬・賞与への算入漏れについて注意する必要があります。
算入漏れがあると、社会保険料の計算に用いる標準報酬月額・標準賞与額が変わってくる可能性があります。
また、老齢厚生年金支給停止額の計算式に用いる「総報酬月額相当額」が変わることによって、希望の年金額を受給するための報酬設定が変わってくる可能性があります。
健康保険法・厚生年金保険法では、報酬又は賞与の全部または一部が通貨以外のもので支払われている場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める規定されています。(健康保険組合は、規約で別段の定めをすることができることになっています。)
食事(給食・食券)、住宅(社宅・寮)、通勤定期券・回数券、衣服、自社製品等を現物で支給する場合であっても、労働の対償である限り報酬又は賞与となります。
その地方の時価により報酬や賞与に算入するわけですが、食事・住宅については「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」という厚生労働省告示の中で都道府県ごとに単価が定められています。
この表に基づいて算入することとなっていますので、実際に会社が負担している額を算入するわけではありません。
毎年7月1日から7月10日までに提出する「健康保険 厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届」にも「通貨によるものの額」を記載する欄の右側に「現物によるものの額」を記載する欄があります。
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