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「60歳(61歳・62歳・63歳・64歳)からの年金を繰下げすると?」
「60歳(61歳・62歳・63歳・64歳)からの年金を受給した方が得なのか?」
60歳代前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)に関する情報を探して、このような文章で検索して私どものホームページを訪問いただくことがかなりよくあります。
65歳からの老齢厚生年金や老齢基礎年金と混同されている例が多いようです。
65歳から受けるこれらの年金には繰下げ制度があるのですが、60歳代前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)には繰下げ制度はありません。
60歳代前半の老齢厚生年金は、生年月日と性別により何歳からどんな年金が受け取れるのかが決まっています。
例えば、昭和28年4月2日から昭和30年4月1日の間にお生まれになった男性の方の場合は、61歳から報酬比例部分のみの年金が受給できます。
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日の間にお生まれになった男性の方の場合は、62歳から報酬比例部分のみの年金が受給できます。
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日の間にお生まれになった男性の方の場合は、63歳から報酬比例部分のみの年金が受給できます。
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日の間にお生まれになった男性の方の場合は、64歳から報酬比例部分のみの年金が受給できます。
また、昭和29年4月2日から昭和33年4月1日までの間にお生まれになった女性の方の場合は、60歳から報酬比例部分のみの年金を受給できます。
昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間にお生まれになった女性の方の場合は、61歳から報酬比例部分のみの年金を受給できます。
昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間にお生まれになった女性の方の場合は、62歳から報酬比例部分のみの年金を受給できます。
昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間にお生まれになった女性の方の場合は、63歳から報酬比例部分のみの年金を受給できます。
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間にお生まれになった女性の方の場合は、64歳から報酬比例部分のみの年金を受給できます。
(以上、民間会社勤務の厚生年金の場合(公務員期間や私立学校教職員共済加入期間を除く)の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢です。)
支給開始年齢になられましたら、年金請求手続きを行っていただきたいと思います。
経営者の方の場合は、報酬が高いため実際は年金が支給停止となる方がほとんどだと思いますが、請求手続き自体は行っておいて下さい。
なお、報酬の高い経営者の方でも報酬の支払い方を変えるだけで、60歳代前半の老齢厚生年金を受給することが可能となります。
(よくある質問)
報酬が高いため特別支給の老齢厚生年金が支給停止となるため、60歳(61歳・62歳・63歳)からは受取らずに繰下げしていました。
3か月後に65歳となるにあたり年金事務所で相談したところ、特別支給の老齢厚生年金を繰下げることはできないことを初めて知りました。本当に繰下げできないのでしょうか。
(回答)
65歳までの特別支給の老齢厚生年金は繰下げできません。
過去に報酬との調整で全額支給停止となっていた特別支給の老齢厚生年金を受ける方法は、ありません。
(理由)
厚生年金保険法上、「繰下げ」とは、65歳からの年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金)をもらい始めるのを66歳以降に遅らせることだからです。
65歳までの特別支給の老齢厚生年金には、繰下げ制度はありません。
(法的根拠)
・A(支給の繰下げ)
厚生年金保険法第44条の3
老齢厚生年金の受給権を有する者であってその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。(以下省略)
・B(老齢厚生年金の受給権者)
厚生年金保険法第42条 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。
一 65歳以上であること。
二 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。
・C(老齢厚生年金の特例)
厚生年金保険法附則第8条 当分の間、65歳未満の者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
一 60歳以上であること。
二 1年以上の被保険者期間を有すること。
三 (厚生年金保険法)第42条第2号に該当すること。
(注)C(老齢厚生年金の特例)により支給される年金は、「特別支給の老齢厚生年金」と呼ばれることがあります。
厚生年金保険法附則第8条第1項の「60歳以上」という要件は、厚生年金保険法附則第8条の2(特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)によって、性別、生年月日に応じて「60歳、61歳、62歳、63歳、または64歳」に読み替えるものとされています。
以上の通り、厚生年金保険法において「繰下げ」(上記A)は、65歳からの老齢厚生年金(上記B)についてのみ選択できる制度です。
厚生年金保険法附則において当分の間特例として支給することとされている65歳までの特別支給の老齢厚生年金(上記C)については、繰下げも選べるとの定めはありませんので、繰下げできません(特別支給の老齢厚生年金は、繰上げもできません)。
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