60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

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60歳(61歳・62歳・63歳・64歳)男性ですが、特別支給の老齢厚生年金に配偶者加給年金額も併せてもらますか?

昭和24年4月2日以降生まれの男性や昭和29年4月2日以降生まれの女性は60歳代前半の老齢厚生年金は報酬比例部分のみの年金を受けることとなっています。

(何歳から受給できるかは、生年月日と性別により異なります。)

 

60歳代前半で報酬比例部分のみの年金を受給できる方に生計を維持している65歳未満の配偶者がおられたとしても、配偶者加給年金はもらえません。


生年月日・性別から見れば報酬比例部分のみの年金を受ける方が、次の二つの特例に該当する場合であれば、報酬比例部分以外に定額部分も受給できるようになり、生計を維持している65歳未満の配偶者がおられれば、配偶者加給年金ももらえます。

・長期加入者の特例(厚生年金被保険者期間44年以上)

・障害者の特例(障害等級3級以上の障害の状態)

 

ただし、これらの特例は、厚生年金加入中で在職老齢年金を受けておられる方の場合は該当しません。

(特例に該当するために、厚生年金被保険者でないことという要件が必要なため。)

 

なお、65歳からもらえる老齢厚生年金には、生計を維持している65歳未満の配偶者がおられれば配偶者加給年金額が加算されます。

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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