60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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(2024年10月14日一部修正)
もし60歳台前半の老齢厚生年金を請求しなかったとしても、請求した場合と比べて、65歳から受ける老齢厚生年金の額は全く増えませんのでご注意下さい。
現役経営者の方の場合、60歳台前半において厚生年金に加入した期間も含めて65歳以降の老齢厚生年金の額が計算されますので、65歳以降老齢厚生年金(報酬比例部分)の額が増えるのが一般的です。
しかし、それはあくまでも60歳台前半の厚生年金加入期間(被保険者期間)の月数と各月の
報酬額・賞与額が65歳以降の老齢厚生年金の額に反映することによるものです。
60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受給したか支給停止であったかにより、65歳以降の老齢厚生年金の受給額が変わるわけではありません。
60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)も65歳からの老齢厚生年金も同じ年金だと誤解した上で、繰り下げ制度と混同されている方も多いようです。
60歳台前半の老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第8条)と65歳以降の老齢厚生年金(厚生年金保険法第42条)とは全く別個の年金です。
受給できる年齢も違いますし、年金受給のための要件として必要な厚生年金被保険者期間も前者が1年以上、後者は1か月以上と異なります。
経営者の方は60歳台前半の老齢厚生年金が全額支給停止となる方がほとんどです。
実際もらえないのだからと、年金請求手続き自体をしていないという方も多くおられます。
もし、請求手続きをしない理由が、65歳からの年金が増えることを期待されていることにあるのであれば、それは誤解となりますので、ご注意下さい。
ほとんどの経営者の方が60歳台前半の老齢厚生年金はもらえないものだと思い込んであきらめておられます。
しかし、報酬の年間総額は下げなくても支払方を工夫すれば、60歳台前半の老齢厚生年金のかなりの部分(通常7割強程度)を受けられるようになります。←法改正により令和4年度からは、60歳台前半の老齢厚生年金の全額を受給することもできるようになりました。
いくら年金が受けられるかは、過去の厚生年金加入期間・報酬額によりますが、長年経営されてきた方ですと毎年約100万円強程度受給できるようになられた例が多いです。
61歳から受給できる方であれば4年間にわたって受け取れます。
62歳から受給できる方であれば3年間にわたって受け取れます。
63歳から受給できる方であれば2年間にわたって受け取れます。
64歳から受給できる方であれば1年間のみ受け取れます。
(同様の報酬支払方法を導入すると、65歳以降の老齢厚生年金については全額受給も可能となりますので、毎年の受給額は通常もっと多くなります。)
次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!
1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。
2.他の法人から報酬を受け取っていない。
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