60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
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60歳代前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)、65歳以降受給する老齢厚生年金ともに、厚生年金に加入して働いている間は「在職老齢年金」という報酬・賞与との調整の仕組みがあります。
報酬が高い方が多い経営者の場合、60歳代前半の老齢厚生年金はほとんどの方が全額支給停止になっていると思います
また、65歳になっても経営者の場合は、やはり老齢厚生年金が支給停止となる方が多いと思います。
年金は支給停止となっちえるのに、現役で経営者として働いている間は70歳まで厚生年金保険料を支払い続けなければならないという制度になっています。
そのことを知った時、現在支給停止となっている老齢厚生年金は将来勇退したとき、あるいは、最悪でも70歳になって厚生年金被保険者として保険料を払わなくてもよくなる時には、全て遡ってもらえるものだと思っておられる経営者の方がとても多いです。
しかし、現在支給停止になっている年金は、現在受給しておかないと、絶対に後から受けることはできません。
このことは、様々な所で何度も繰り返し情報提供しております。
支給停止されていた期間の分の年金を後からもらえると誤解されている方の中には、支給停止と「差止め」とを混同されている方もおられるかもしれません。
差止めの場合は、その後に差し止め事由が消滅したら、差し止めされていた期間の分の年金を遡ってもらえるようになります。
次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!
1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。
2.他の法人から報酬を受け取っていない。
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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
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