60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

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厚生年金に加入しながら65歳になると老齢基礎年金は支給停止になりますか?

報酬・賞与と老齢年金との調整の仕組み(在職老齢年金)の対象となる年金は次の通りです。

 

65歳まで:60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)65歳以降:老齢厚生年金(報酬比例部分)

 

65歳以上の方の場合は、老齢基礎年金や経過的加算(差額加算)といわれるものも受給できるのですが、これらは報酬・賞与との調整の仕組みの対象外ですので、高額の報酬・賞与を受けていても、年金の請求手続きさえしていれば全額受給できます。

 

報酬が高いと年金は全て支給停止と思い込んで請求手続き自体を行っておられない経営者の方もおられますので、ご注意下さい。

 

65歳到達前後の経営者の方から、「同業者や知り合いの65歳の経営者が年金をもらっているらしいが何故か」との質問をいただくことも多いところです。

 

なお、役員報酬が高い経営者の方でも、役員報酬の支払い方を変更するだけで、60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)や65歳以降の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給できるようになります。

ご関心がおありでしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
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所長の奥野です。

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