60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
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社長や取締役が違法に厚生年金被保険者資格を喪失して老齢厚生年金を受給している例を見かけることがあります。
年金事務所の調査で判明し、保険料負担や年金支給停止となることを告げられたり、不正に納付を免れていた分の保険料を遡って払うべきこと・不正に受給していた年金を返還すべきことを告げられたりして、ご相談いただくことも結構あります。
私どもでご案内している役員報酬最適化による「年金復活プラン」は引き続き厚生年金被保険者のまま経営者として働いていただくということが前提となりますので、そのような不正に厚生年金被保険者資格を喪失するようなことととは全く関係がありません。
(以下、60歳以上の経営者の年金受給について少し詳しく解説いたします。)
法人の代表取締役や取締役が老齢厚生年金の受給開始年齢を迎えると、役員報酬と年金との調整の仕組み(在職老齢年金)により老齢厚生年金が支給停止となります。
実は、私どもでご案内しております役員報酬最適化を活用した「年金復活プラン」により役員報酬の支払い方を変更すると、年収を下げなくても老齢厚生年金をもらうことができます。
しかし、一般にはまだほとんど知られていない手法ですので、ほとんどの経営者は次のいずれかを選択されています。
1.年金をもらうことはあきらめて、あるいは、年金には頼りたくないと考えて、現役の間は従来通り高い役員 報酬を受給し続け、ばりばり働き、老齢厚生年金は全額支給停止。
2.年収を大きく引き下げて老齢厚生年金の全額または一部を受給。
在職老齢年金の仕組みの中でやむなく年収を引き下げて年金を受給している例です。
元々あまり報酬が高くなかった経営者の場合や、売上・利益が低迷傾向にある会社などではこちらを選択されているケースもあります。
3.代表取締役や取締役を退任して、厚生年金被保険者資格を喪失して老齢厚生年金を全額受給。
厚生年金被保険者として働かなければ在職老齢年金の仕組みの対象外となるためですね。 年金受給年齢を迎えるタイミングで後継者にバトンタッチする例もあります。
「年金復活プラン」はこれらのいずれでもない、第4の選択肢となります。
年収を引き下げる必要はなく、従来通り代表取締役としてばいりばり仕事を続けていただけ、厚生年金被保険者資格を喪失する必要もありません。
したがって、そのような選択肢の存在することをお伝えする大変驚かれ、内容をご理解いただきますと本当に感謝されることがほとんどです。
しかし、中にはこれら4つの選択肢以外の方法で違法に老齢厚生年金を受給している例を見ることがあります。
これが冒頭でお話しした例です。いわば、3´ともいうべき内容で、完全に違法な内容となります。
引き続き代表取締役や取締役として在職老齢年金の対象となる働き方で報酬を得ているのに、「非常勤だから」とか「正社員の4分の3未満の勤務時間・勤務日数だから」とか社内で勝手な理由を付けて被保険者資格喪失届を提出して受理されてしまっている例ですね。
実態からみて全く被保険者資格を喪失する要件を満たしていないのに、違法に資格を喪失してしまって、老齢厚生年金を受給しているケースです。
本来受け取れない老齢厚生年金を受給しており、本来負担すべき社会保険料も納付していない状態ですね。
代表取締役等の社会保険資格については、厚生労働省の通達や疑義照会回答なども出されているところですが、定期的な出勤がないことだけをもって被保険者とならないというものではありません。
「業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であり、かつ、その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるもの」であれば社会保険の被保険者となります。
また、役員は労働基準法が適用される労働者ではありませんから、そもそも所定労働時間という概念自体がありません。
同業者でそのようにして年金を受給している者がいるが、との相談を受けることもあります。しかし、被保険者となるべき状態にも関わらず被保険者資格を喪失して年金受給するということは、適法な選択肢ではありませんので、絶対に採用されないようご注意下さい。
次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!
1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。
2.他の法人から報酬を受け取っていない。
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