60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
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営業時間 | 月〜金 9:00〜18:00 |
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FAX | 077-578-8907 |
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これは、過去の厚生年金被保険者期間の月数、各月の報酬月額や平成15年4月以降に受けた賞与額によりますので、個人差があります。
私どもにコンサルティングサービスをご依頼いただきます場合は、実際の導入の前の企画段階において、経営者の方の委任状に基づき年金事務所で年金見込額照会を行います。
そして、年金見込額照会回答票記載の年金見込額等についてもきちんとご説明いたしますので、ご安心下さい。
私どもでご支援した経営者の方々の年金額を確認してみますと、おおよそ次のような結果となっています。
(60歳代前半)
60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)として報酬比例部分のみの年金の受給権がある方の場合であれば、約75万円~約115万円の年金を受給できるようになる方が多いです。
100万円強程度の年金を受給できるようになった例が最も多いです。
次に多いのが80~90万円程度の年金が受給できるようになったケースです。
(60歳代後半)
老齢厚生年金(報酬比例部分)のみで約110万円~約175万円の年金を受給できるようになる方が多いです。
160万円強程度の年金を受給できるようになった例が最も多いです。
次に多いのが約120~130万円程度の年金を受給できるようになったケースです。
老齢厚生年金(報酬比例部分)が受給できる方により生計を維持されている65歳未満の配偶者がおられる場合は、配偶者加給年金額(+特別加算)も加算されます。(平成26年度価格386,400万円)
なお、老齢基礎年金や差額加算(経過的加算)には、役員報酬との調整の仕組みがありませんので、年金復活プランを導入されるされないにかかわらず全額受給いただけます。
次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!
1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。
2.他の法人から報酬を受け取っていない。
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営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
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