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役員と社会保険について、ご相談いただくこともとても多いです。
そこで、役員と社会保険について基本点的事項を少し詳しくみていきたいと思います。
「非常勤役員は社会保険に入らなくてもよいのですか?」といった質問をいただくことも多くあります。
しかし、実は社会保険に関する法律(健康保険法・厚生年金保険法)では、「非常勤」に関する明確な定義はありません。
それどころか、役員の社会保険についても、法律条文上明記されているわけではありません。
健康保険法、厚生年金保険法では、「被保険者」の定義は次の通りとなっています。
健康保険法第3条
この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。(後略)
厚生年金保険法第9条
適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金被保険者とする。
会社と従業員との契約は雇用契約(労働契約)ですので、従業員は「適用事業所に使用される」者といえます。
しかし、会社と役員との契約は委任契約ですので、役員は「適用事業所に使用される」者とはいえません。
にもかかわらず、法人の役員は、例外的なケースを除いて、健康保険・厚生年金保険の被保険者として社会保険に加入することとなっております。
この点については、法人の代表者又は業務執行者の社会保険資格について、昭和24年に出された次の行政通達があります。(昭和24.7.28保発74)
この通達には、どのようにして法人の役員が社会保険に加入できるように取り扱うのか、また、加入しなくてもよい例外的なケースとは何かが書かれています。
「法人の理事、監事、取締役、代表社員及び無限責任社員等法人の代表者又は業務執行者であって、他面その法人の業務の一部を担任している者は、その限度において使用関係にある者として、健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱って来たのであるが、今後これら法人の代表者または業務執行者であっても、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は、被保険者の資格を取得させるように致されたい。(以下省略)
先に、健康保険法・厚生年金保険法の条文を確認した通り、社会保険の被保険者になるためには、「適用事業所に使用される」者である必要があります。
この点について、上記行政通達の後半部分からわかる通り、現在では、(委任契約なので一般的な感覚では適用事業所に使用される」者とはいえない)法人の代表取締役、取締役等であっても、「法人から、労務の対償として報酬を受けている」限り、「適用事業所に使用される」者に該当するとして被保険者資格を取得する取扱いとされているわけです。
以上が、条文と行政解釈の基本事項となります。
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