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法人の代表取締役、取締役等の社会保険被保険者資格については、「法人から、労務の対償として報酬を受けている」限り「適用事業所に使用される」者に該当するものとして被保険者資格を取得する取扱いとされています。
したがって、代表取締役、取締役等であっても法人から労務の対償として報酬を受けていないのであれば、「適用事業所に使用される」者に該当しないため、被保険者にならないということになります。
それでは、法人から労務の対償として報酬を受けている役員全員を必ず被保険者にしなければならないのでしょうか。
この点、日本年金機構の疑義照会に次のようなものがあります。
質問:適用事業所において使用され、労務の対償として報酬を受けている役員は常勤、非常勤を問わずにすべて被保険者として扱うのか。
回答:労務の対償として報酬を受けている法人の代表者又は役員かどうかについては、その業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であり、かつ、その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものであるかを基準に判断されたい。
これを見ると被保険者にしなければならない役員がある程度限定されることになりますね。
しかし、この解答だけでは、実際に被保険者にすべきかどうか判断が難しいケースもありそうです。
そこで、もう少し具体的な判断材料が示されている別の疑義照会の回答内容も確認してみましょう。
①当該法人の事業所に定期的に出勤しているかどうか
②当該法人における職以外に多くの職を兼ねていないかどうか
③当該法人の役員会等に出席しているかどうか
④当該法人の役員への連絡調整または職員に対する指揮監督に従事しているかどうか
⑤当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないかどうか
⑥当該法人等より支払いを受ける報酬が社会通念上労務の内容に相応したものであって実費弁償程度の水準にとどまっていないかどうか
これらの判断材料により、「経常的な労務の提供」、「経営に対する参画」、「当該業務の対価」にあたるのかどうかがある程度は判断しやすくなると思われます。
実際の確認の際は、上記の①~⑥を参考にして、個別の事案ごとに被保険者とすべきかどうか総合的に判断されることとなっています。
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