(2024年4月23日一部修正)(2023年4月4日一部修正)
70歳以上の在職老齢年金という仕組みについて考えてみましょう。
70歳以上の方は、厚生年金加入の会社に勤務しておられても、もう厚生年金の被保険者では なくなります。
それでも、在職されていて報酬月額が一定以上ある方については、60歳代後半の在職老齢年金 と同じ仕組みで引き続き調整が行われます。
老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額(基本月額)と総報酬月額とを足して48万円を超えれば 、一定の式に基づいて年金をカットすることになっています。 (注)令和6年度の基準額は50万円です。上記の「48万円」を「50万円」に読み替えてくだ さい。 70歳以上はもう厚生年金被保険者ではないのですが、会社としてはその方について支払った 報酬月額の届出や、賞与を支払った場合の届出が必要となります。 それらの届出に基いて、年金がカットされるわけですね。 |
なお、70歳以降もこの仕組みが適用されるのは以前は昭和12年4月2日以降生まれの人だけ でした。 平成19年4月からの法改正で70歳以降の年金支給停止の規定が導入されましたので、平成19年 4月1日よりも前に既に70歳になっておられたという方、つまり、昭和12年4月1日以前生まれ の方の場合は、この70歳以降の支給停止の仕組みは適用されませんでした。
しかし、平成27年10月1日からは、昭和12年4月1日以前生まれの方であっても、 年金と報酬との調整の仕組みの対象となりました。(激変緩和措置あり)ご注意ください。 |
私どもでは、役員報酬最適化を活用したシニアの役員様の老齢厚生年金支給停止解除支援業務 を行っております。
70歳以上の経営者の方の年金復活のお手伝いをすることもあります。 厚生年金に加入されている常勤の役員様で70歳以上の方の場合、もう厚生年金の被保険者では ありませんので、厚生年金保険料はかかりません。
しかし、常勤で役員様で報酬を受けていられる場合は、やはり60歳代後半の職老齢年金の規定 と同じ仕組みで老齢厚生年金がカットされます。
70歳以上の常勤役員が年収を下げずに年金を全額もらう方法 現在70歳以上の常勤役員様の場合も、報酬が高いので年金との調整の仕組みが適用されてい る方が多いと思います。
そのような方のお役に立つ情報としまして役員報酬最適化を活用した「年金復活プラン」とい う手法があります。
これは役員報酬の年間総額は変えないで報酬の支払い方だけを変えれば老齢厚生年金が支給 停止にならないで受け取れるようになる、という手法です。
70歳以上経営者の方の場合は、報酬の設定の仕方にもよりますが、通常、老齢厚生年金を全額 受け取ることも可能となります。
ご関心がございましたら下記左の黄色いボタンをクリックいただき、無料メール相談にてお問 い合わせください。 |
|
|
|