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年金支給停止額は後からもらえるか?という質問への回答 在職老齢年金への誤解

私どものホームページには日々いろいろなキーワードで検索をいただいてご訪問いただきます
けれども、その中でも、主に年金に関して具体的な結構長い文章のような検索でご訪問いただ
くケースが多いです。

同じような疑問を持っておられる方も多いのではないかと思いますので、情報提供をしていき
たいと思います。

多いご質問は、次のようなものです。

年金支給停止額は後からもらえるか?年金支給停止の分は後からもらえるのですか?

細かな言い回しは違いますが、こういった内容の文章で検索されるケースがとても多いです。

60歳代前半の老齢厚生年金、65歳以降の老齢厚生年金、ともに報酬と年金との調整の仕組み
があります。
いわゆる在職老齢年金という仕組みですが、この仕組みについては
本当に誤解されている方
が多いです。

特に、経営者の方で報酬が高い方の中に多いのですが、現在支給停止になっている老齢厚生
年金をとりあえず今もらえないのは諦めるけれども勇退した後で遡ってもらえると思っておら
れるケースがとても多いです。

これは、
結論として、今支給停止になっている老齢厚生年金を後からもらえるということは
絶対にありません。ぜひご注意いただきたいと思います。

現在、支給停止になっている年金は、現在の報酬の支払い方を変える等を行って、今受けない
と絶対に受けることはできませんのでご注意下さい。

 

私どもでは、役員報酬の年間総額は変えないで支払い方だけを変えるだけで実は支給停止に
なっている年金が受け取れますよという情報をお伝えしております。

60歳台前半の経営者の場合は老齢厚生年金のかなりの部分を受けていただけるようになります
のが通常です(令和4年4月以降は60歳台前半の経営者であっても全額受給も可能です)。

60歳代後半の経営者の場合もおそらくほとんどの方は老齢基礎年金と、それから厚生年金の
ごく一部だけを受け取られると思うのですが、やはり報酬の支払い方を変更すると、年収は
同じでも
老齢厚生年金が全額受けていただけるようになります。

経営者の方にお伝えをすると必ず
喜んでいただいているのですが、まだこのような情報をご存
じない経営者が多いです。
ですから、
ぜひ多くの経営者の方にこの情報をお伝えをしたいと思っております。

お友達とか、お知り合い、それからお取引先等に、年金受給世代の社長様で長年厚生年金に
加入してきたのに年金がもらえないと嘆いていらっしゃる方がもしおられたら、ぜひ私ども
で行っておりますコンサルティングの情報をお伝えいただきますと大変喜んでいただけると
思います。

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

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