60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

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国民年金(老齢基礎年金)受給年齢到達前後で経営者の在職老齢年金支給停止解除の効果が異なる

シニアの役員様方が役員報酬の年間総額は変えないで支払い方だけを変えると、多くの経営者
の方が支給停止になって困っておられる老齢厚生年金が実は受けられるようになる、という
情報をご存じでしょうか。

現在、私どもではそういった情報を中小企業の経営者の方にお伝えをしております。

60歳代前半と、60歳代後半以降とでは、いわゆる在職老齢年金、すなわち、報酬をもらいながら老齢厚生年金をもらう場合の調整の仕組みの計算式が、若干変わってきます。

しかし、役員報酬最適化を行うことによって65歳以降の役員様は通常、老齢厚生年金を全額受けていただけるようになります。

もし、この最適化を行わなければ、老齢基礎年金と厚生年金の極々一部分、経過的加算(差額
加算)といわれる部分とだけがもらえるという状態で、
老齢厚生年金の本体部分は多くの経営
者の
方が支給停止になっていると思います。

しかし、老齢厚生年金の本体部分も、役員報酬最適化を行うことによって全額受けていただくことも可能となります。

60歳代前半の場合は、いわゆる60歳台前半の老齢厚生年金が、
生年月日と性別に応じて何歳
からもらえるかが決まっているわけですが、支給開始年齢になられたとしましても報酬が高い
ため
、60歳台前半の老齢厚生年金は全額支給停止になっている、という役員様が多いと思います。

60歳代前半の場合は、60歳代後半のように全額年金が出るということにはならないケースが
ほとんどですが、
かなりの部分を受けていただけるようになりますので、60歳代前半の役員様
の場合でも、
役員報酬の支払い方を変更することによるメリットは大きいものがあります。
 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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