60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

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65歳以上の経営者によくみられる
制度共通年金見込額照会回答票の3つのパターンとは

シニアの経営者様からの年金に関するご相談の中で、65歳以上の方からもたくさんご相談い
ただくのですが、多くの経営者の方がもう既に年金事務所にご自分の年金相談に行かれてた
とのことで、制度共通年金見込額照会回答票という書類をもらってきたという方が多いです。

その回答票の中身を見せていただきますと、
60歳代後半以降の方の場合はだいたい次の3つの
年金見込額照会回答票をもらってこられてるケースが多いです。

 

(パターン1)
1つは、現在の報酬のまま65歳以降も働かれたら老齢厚生年金がどうなるかという試算です。
これは細かく分類しますと、
現状の役員報酬の月額によって2種類に分かれます。


老齢厚生年金が65歳以降も全額支給停止になるという方と、老齢厚生年金が全額支給停止には
ならないで一部支給停止になるという方の2種類です。(役員報酬が多いか少ないかによ
ります。)

いずれにしましても、現状の報酬のままですと、老齢基礎年金と差額加算(経過的加算)と
言われる部分は全額受けられるものの、老齢厚生年金は全部または一部が支給停止になった
見込額回答票、これがまずパターンの1つです。

 

(パターン2)
2つ目の回答票のパターンとしては、報酬
酬を下げた場合の試算をもらってこられるケースが
あります。
月額の役員報酬を30万円とか50万円とかに下げたとしたら老齢厚生年金が全部または一部受け
取れるという見込額回答票
をもらって来られることがあります。
 

(パターン3)

65歳以上の方の場合はもう1パターン見込額回答票をもらって来られるパターンがあります。

老齢基礎年金と老齢厚生年金は本来は65歳から受けてもらうものなのですが、これを、もらう
年齢を66、67、68、69、70歳から受け取る「繰下げ」を行った場合の見込額照会回答票を
もらわれているケースもあります。

ご注意いただきたいのは、
以上の3つの年金見込額照会回答票は、どれも私どもでご案内して
います役員報酬最適化を実施した場合の年金見込額回答票とは全然関係がない、ということ
です。

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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