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年金をもらい始める65歳以上の停止金額は、との経営者からの質問への回答

会社勤めをされたり会社経営をされた期間があって厚生年金に加入された期間がある方については、65歳になられますと老齢基礎年金と老齢厚生年金がもらえることになります。

「停止」と言いますのは、このうちの老齢厚生年金の報酬比例部分と言われる部分に関する問題ですね。

老齢厚生年金(報酬比例部分)には報酬・賞与と年金との調整があって、報酬・賞与と年金の合計額が一定以上ですと年金が支給停止になるとという在職老齢年金制度という仕組みがあります。

「年金をもらい始める65歳になったら」、とか、「65歳になって年金がもらえるようになったら」というようなお話を特に経営者の方からいただくことがよくあります。

しかし、実は60歳台前半の老齢厚生年金というのもありまして、現在でしたら、昭和28年4月2日以降昭和30年4月1日以前生まれの男性の方でしたら、61歳から報酬比例部分のみの年金を受け取ることができます。
60歳台前半の年金を受給する権利はあるということです。

ただ、経営者の方は報酬が高い方が多いですから、年金が全額支給停止になっているという方がほとんどだと思います。

そのような実情となっているため、経営者の方の中には端から、60歳代前半の年金というものはない、と思っていらっしゃる方もおられます。

65歳になると周りの経営者の方が年金をもらい始めている方も出てきます。

そういった意味で、「年金をもらい始める65歳」等の表現ででご相談をいただくケースが多いです。

あまり知られてはいませんが、60歳台前半の老齢厚生年金についても、報酬が高い経営者の方でも受け取る手法はあります。

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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