60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
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◆ 役員報酬最適化 よくある質問と回答(15) ◆◆
Q.70歳を過ぎると、常勤役員として高額の報酬を受けていても、老齢厚生年金(報酬比例部分)はもらえるのでは?
A.いいえ。70歳を過ぎても老齢厚生年金(報酬比例部分)は報酬との調整の仕組み(在職老齢年金)の対象となります。
平成27年10月1日以降は、昭和12年4月1日以前生まれの方であっても、常勤役員・従業員として働き報酬を受けていると、年金がカットされ ます。該当者がおられる場合はご注意ください。
中小企業の社長様や会長様で、昭和12年4月1日以前生まれの方は結構おられると思います。
これらの方の場合、現在は、報酬がいくら高くても、老齢厚生年金は支給停止とはならず、全額受給できます。
ところが、平成27年10月以降は報酬との調整により老齢厚生年金支給停止の対象となります。
今回の改正により、平成27年10月以降、昭和12年4月1日以前生まれの方についても、「70歳以上被用者該当届」の提出が必要となります。
もし、「70歳以上被用者該当届」を提出しないで老齢厚生年金を全額受け続けたとしたら、10月分以降の年金については不正受給部分が発生することとなり返還すべき人も出てきますので、注意が必要です。
70歳以上で厚生年金適用事業所に勤務して報酬を受けている方は、もう厚生年金の被保険者ではなくなり厚生年金保険料はかかりません。
一方で、報酬と年金との調整の仕組み(在職老齢年金)の対象にはなる、という複雑な制度となっています。
そのため、現状でも、70歳以上の老齢厚生年金の不正受給例は多く存在すると想像できます。
(無料相談の現場でも、制度を知ってか知らずか、結果として年金を不正受給している例を見ることが多いです。年金事務所調査で不正受給が判明し、年金一括返還を命じられた例も聞いています。)
平成27年10月からの厚生年金への共済年金の統合の一環で、このような改正が行われることとなったのですが、今後ますます混乱が生じるのではないかと思っています。
次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!
1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。
2.他の法人から報酬を受け取っていない。
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