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社会保険未加入で、年金事務所(日本年金機構)から指導文書が来た法人社長様へ

日本年金機構から「厚生年金保険・健康保険の加入状況
について(お願い)」という文書が届いて、どうしたら
よいかわからない社長様へ

2015年(平成27年)度以降、「厚生年金保険・健康保険の加入状況について(お願い)」という文書が日本年金機構から届いたとのご相談をいただくことが急増しています。

文書の中には「問合せ先」として日本年金機構が委託している受託事業者名(日立トリプルウィン株式会社等。年度・地域により業者名は異なることがあります。)と電話番号が記載されていますが、文書のタイトルでインターネット検索いただいて私どものホームページを訪問いただくケースも多いようです。
 

また、面識のある社長様からのご相談や税理士さんからの顧問先事業所に関するご相談もあります。
 

平成27年度から3年間で、国税庁の所有している源泉徴収義務者データを活用しての集中的な厚生年金未加入企業への加入勧奨が行われることが公表されていましたが、いよいよ本格化してきたようです。

今回の文書には、次のような記載もあると思います。

「日本年金機構においては、関係機関から事業所情報の提供を受け、事業を行っていると思われる事業所を対象に社会保険制度の加入状況等を確認させていただいております。」
「同封の「厚生年金保険・健康保険の加入状況の確認(回答)」に社会保険の加入状況等をご記入いただき、平成○年○月○日までに、ご返送いただきますようお願いいたします。」
「なお、後日、年金事務所から事業状況等の確認をさせていただくこともあります」
 

記入・返送を要求されている「厚生年金保険・健康保険の加入状況の確認(回答)」はアンケート形式になっていて、返信用封筒が同封されています。

アンケートの項目は次の通りです。

1.現在、厚生年金や共済組合に加入されていますか。
この質問で、次のいずれかに該当する場合は、以下の2~4にも回答するよう要求されています。
「ウ 法人事業所であるが厚生年金保険・健康保険に加入していない。」
「エ 個人事業所であり厚生年金保険・健康保険に加入していない。」

今回の文書は、事業を行っていると思われるにも関わらず厚生年金保険・健康保険に加入されていない事業所宛に送付されているものです。

したがって、文書発送と入れ違いに厚生年金保険・健康保険に加入手続きが行われた場合等で
ない限り、通常ウやエに該当すると思われます。

そして、ウやエに該当するのであれば、次の2から4の質問でもう少し事業の実態を確認して、厚生年金・健康保険に加入すべき状態であるかどうかをチェックしようとしているわけですね。


2.法人事業所の場合、役員の方(事業主や監査役なども含む)について教えてください。
3.賃金・給料が支払われている方がいる場合は、その人数と内訳をご記入ください。
4.厚生年金保険・健康保険に加入していない理由を教えてください。


2は、役員の人数、報酬の有無(報酬有りの人が〇人、報酬無しの人が〇人)を答えるようになっています。
なお、賃金台帳上は報酬を計上しており税務申告を行っているものの、実際には支払っていない(未払い計上にしている)場合、この回答書においては報酬「あり」と回答するよう注意書きがあります。


3は、次のそれぞれについて、人数を記載するようになっています。
・従業員(法人事業所の場合は役員等を、個人事業主の場合は事業主を除く)
・パートタイマー(週の総労働時間がおおむね30時間以上)
・パートタイマー(週の総労働時間がおおむね30時間以上)

役員と従業員とで社会保険の加入条件が異なるため、別々に、社会保険に加入すべき人がいないかどうかを確認しているわけです。

例えば、2で役員全員が報酬なしに該当し、かつ、3で合計人数が0人の場合は、4の「厚生年金保険・健康保険に加入していない理由」は「エ 事業は行っているが、事業主や役員等に対しては賃金・報酬を支払っておらず、また、加入対象となるべき常勤の従業員がいない」に○を付けて返送することとなります。

この場合、事業を行っていても、社会保険に加入しなくてもよい(加入できない)こととなっていますので、そのことが確認できればそれで完了です。

後は、エ(75歳以上のみ)・オ(事業を休業中)・カ(事業を廃止済)・キ(その他)に該当しない限り、社会保険加入手続きを行うべき状態であることとなります。
 

したがって、次のアかイに○を付けて返送することとなります。
(イ の場合は、「加入手続きを行っていない理由」を書く欄もあります。)
ア 現在、加入に向けた手続きを進めて(考えて)いる。
イ 事業を行い、賃金・報酬の支払いを行っているが、社会保険の加入手続きを行っていない。

 

私どもでは、今後きちんと社会保険に加入される法人の社長様で、今後の役員報酬の支払い方のアドバイスを希望される方向けに「役員報酬最適化」支援サービスを行っております。(役員報酬月額50万円程度以上の方のみ対象)


(法律上社会保険に加入しなければならない人がいるのに社会保険加入を逃れる方法はありませんので、そのような内容のご相談はご遠慮ください。)


なお、新聞報道にもありましたが、2016年4月以降は企業版マイナンバー(法人番号)を活用して、加入逃れ企業の疑いがある企業(79万社)のうち、加入すべき企業をきちんと加入させる方向とのことです。


文書・電話による要請や訪問指導を行い、何度要請しても加入しない悪質企業に対しては、立入検査に入って強制的に加入させる方針だそうです。

 

◎奥野文夫の書籍「現役社長・役員の年金」の第5章「社長の年金加入等に関する大きな勘違い!」では、中小企業経営者によくある厚生年金加入・健康保険への誤解事例について解説しています。

年金事務所(日本年金機構)から「厚生年金・健康保険の加入について」という文書が届いて、どうしたらよいかわからない社長様へ

日本年金機構では現在社会保険(厚生年金保険・健康保険)未加入企業に対する強力な指導・取締を行っています。


私どもの元にも毎月、全国の多くの経営者の方から、日本年金機構○○年金事務所から、「厚生年金保険・健康保険の加入について」というような文書が届いた、とのご相談をいただいております。

若干表現に違いがあるかもしれませんが、今回届いた文書には、概ね次のような内容が記載されていると思います。

  • 社会保険(厚生年金保険・健康保険)制度は、法人事業所および常時5人以上の従業員を使用している個人事業主(一部の業種を除く)に加入が義務付けられていること。
  • 加入義務がある場合は、事業主や従業員の意思により任意で加入・脱退することができない制度となっていること。
  • 社会保険加入状況等を、同封の「厚生年金保険・健康保険の加入状況の確認(回答)」に記入のうえ、同封の返信用封筒にて回答いただきたいこと。
  • 社会保険に加入義務があり、加入手続きが済んでいない事業所は、「新規適用届」等社会保険新規加入に必要な届出を併せて提出いただきたいこと。
  • ○○月○○日までの対応をお願いしたいこと。
  • 制度及び加入手続き等について不明点があれば厚生年金適用調査課まで問合せてほしいこと。
  • 指定期日までに届出の準備が間に合わない等の事業がある場合も、連絡いただきたいこと。

そして、同封されている「厚生年金保険・健康保険の加入状況の確認(回答)」という文書は、アンケート形式になっていると思います。

まず最初に、現在厚生年金保険・健康保険に加入しているかどうかの回答欄があると思います。
加入していないのか、既に加入しているかを答えることになっていて、(本社等にて手続済の場合も含めて)既に加入している場合は、事業所整理記号を記載するようになっていると思います。

そして、現在厚生年金保険・健康保険に加入していない、と回答した場合は、加入していない理由を回答するようになっています。
要は、社会保険に加入すべきであるのに違法に加入していない会社なのか、現在加入しなくてもよい状態の会社なのかを確認するために回答せよと言って来ているわけですね。

  • 事業を行い、賃金・報酬は支払っているが、社会保険の加入手続きを行っていない。
  • 事業を廃止した。(事業廃止日は平成○年○月○日)
  • 事業を休業中である。再開見込みの有無。(再開見込みありの場合は再開見込日)
  • 事業を行っているが、事業主・役員について報酬を支払っておらず(未払計上の場合を除く)、加入対象となる従業員もいない。
  • 事業主・役員・従業員が全員75歳以上である。
  • その他

そして、事業を行い、賃金・報酬は支払っているが、社会保険の加入手続きを行っていない場合は、役員・正社員・週の総労働時間がおおむね30時間以上のパートタイマーで、賃金・報酬が支払われている人の人数を回答することとなっています。

それらの人数が次のいずれかに該当する場合は、「新規適用届」等の届出が必要となるということですね。

  • 合計人数が1人以上の法人事業所
  • 合計人数が5名以上で法定業種(農林漁業、サービス業等一部の業種を除いた業種)の個人事業所

 

新規加入の届出書として必ず必要な書類は、新規適用届・登記簿等の添付書類、被保険者資格取得届となります。
その他、被保険者となる方に扶養家族がおられる場合は「被扶養者異動届」の提出も必要となります。
また、二か所以上の事業所から報酬を得ている場合・別途必要になる届出があります。
手続きの詳細については、年金事務所に照会すれば教えてくれます。
届出の代行を社会保険労務士に委託されることもできますが、その場合は、社会保険労務士報酬が発生いたします。

 

私どもでは、今後きちんと社会保険に加入される法人の社長様で、今後の役員報酬の支払い方のアドバイスを希望される方向けに「役員報酬最適化」支援サービスを行っております。(役員報酬月額50万円程度以上の方のみ対象)

(法律上社会保険に加入しなければならない人がいるのに社会保険加入を逃れる方法はありませんので、そのような内容のご相談はご遠慮ください。)

 

◎奥野文夫の書籍「現役社長・役員の年金」の第5章「社長の年金加入等に関する大きな勘違い!」では、中小企業経営者によくある厚生年金・健康保険加入への誤解事例について解説しています。

年金事務所(日本年金機構)から社会保険の自主的な届出を促す文書が届いてどうしたらよいかわからない社長様へ



以前に同様の文書とアンケートの回答書のような文書が届いていたのではないでしょうか。

法人から報酬を受けている人がいる場合は一人法人であっても、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入すべきことが法律で定められています。

そこで、社会保険に加入すべき企業であるかどうか確認をするためにアンケートのような文書が送られているわけですね。

これに対して、何ら回答をせず、放置したままの事業主さんもおられるようです。


そのような場合、再度「健康保険・厚生年金保険制度への加入について」という文書が送られてきて、そのタイミングでご相談いただくことも増えています。

若干表現に違いがあるかもしれませんが、文書には概ね次のような内容が記載されていると思います。

 

  • 先般加入についてご案内したものの、届出の確認が取れていないこと。
  • 健康保険・厚生年金保険制度は、民間の会社等で働く役員や従業員の方々のための医療保険および老後等における年金保障のために極めて重要な役割をになうものであること。
  • 法律(健康保険法第3条第3項および厚生年金保険法第6条第1項の規定)により、すべての法人事業所(被保険者(事業主を含む)1人以上)は、加入が義務付けられており、事業主、役員、従業員の意思により、任意に加入・脱退ができるものではないこと。
  • 速やかに健康保険・厚生年金保険への加入手続き(新規適用届、資格取得届等の作成・届出)を行っていただく必要があるため、○月○日までに必ず自主的な届出をお願いしたいこと。
  • 自主的な届出の場合は、届出した月より保険料が発生することとなるが、立入検査を実施した場合は、確認できた範囲で最大2年間遡っての加入となるため、その場合は、24か月分の保険料が一挙に発生し、まとめて支払いいただくこととなること。
  • 制度及び加入手続き等について不明点がある場合は問合せされたいこと。
  • 指定期日までに届出の準備が間に合わない場合や報酬が出ていない等の事情がある場合も連絡いただきたいこと。
  • 行き違いに既に加入手続きが済んでいる場合は容赦いただきたいこと。

 

また、「厚生年金保険・健康保険の加入義務について」という、立入検査、罰則規定、保険料の試算(参考例)について次のような内容が記載された文書が同封されているかもしれません。

  • 立入検査に入れば、確認できる範囲で最大2年間遡って適用され、保険料が発生すること。(厚生年金保険法第百条)
  • 立入検査を拒むことはできないこと(厚生年金保険法第百二条)

自主的な届出が無く、立入検査を行った場合の保険料は、2年間遡及により多額なものとなること。

 

私どもでは、今後きちんと社会保険に加入される法人の社長様で、今後の役員報酬の支払い方のアドバイスを希望される方向けに「役員報酬最適化」支援サービスを行っております。(役員報酬月額50万円程度以上の方のみ対象)


(法律上社会保険に加入しなければならない人がいるのに社会保険加入を逃れる方法はありませんので、そのような内容のご相談はご遠慮ください。)

 

◎奥野文夫の書籍「現役社長・役員の年金」の第5章「社長の年金加入等に関する大きな勘違い!」では、中小企業経営者によくある厚生年金・健康保険加入への誤解事例について解説しています。

年金事務所(日本年金機構)から「来所通知」が届いて、どうしたらよいかわからない社長様へ

平成27年度から、日本年金機構○○年金事務所から「来所通知」という文書が届いたがどうしたらよいかわからない、という全国の社長様からご相談をいただくケースがますます増えています。

「来所通知」がお手元に届くまでに、「厚生年金保険・健康保険の加入について」という文書や「厚生年保険・健康保険の加入状況の確認(回答)」というアンケートが届いていたのではないかと思いますが、アンケートに回答された場合は、どのように記載して回答したか覚えておられますか?

また、中には、今までに電話や訪問による加入指導を受けた会社もあるかもしれません。
 

若干表現に違いがあるかもしれませんが、「来所通知」には概ね次のような内容が記載されていると思います。

  • 厚生年金保険や健康保険の制度は、民間の会社等で働く方々等の老後の所得保障や医療保障を担う重要な制度であること。
  • 常時従業員等を使用する法人や常時5人以上の従業員を使用する個人事業所(一部の業種を除く)等については、厚生年金保険法及び健康保険法の規定により、制度に加入する事が義務付けられており、加入の届出については事業主の義務とされていること。
  • 前回送付したアンケートへの回答内容によると、厚生年金保険・健康保険制度への加入が必要であると思われるものの、現在までに届出の確認ができていないこと。
  • 指定の日時に年金事務所厚生年金適用調査課へお越しのうえ、加入手続きをおこなってほしいこと。(お越しの際は、届出の作成等に必要となる、労働者名簿・賃金台帳・出勤簿又はタイムカード・事業所のゴム印・代表者印を持参いただきたいこと。)
  • 手続きいただけない場合は、厚生年金保険法第100条及び健康保険法第198条に基づいて立入検査を実施し、年金事務所職員の認定による加入手続きの対象となる場合があること。
  • 指定の日時に来所が困難な場合は、担当者宛必ず連絡がほしいこと。
  • お越しいただきたい場所
  • 調査対象者は雇用形態に関わらず在職している全従業員(事業主・役員、パート・アルバイト等の短時間就労者を含む)であること。
  • 行き違いで既に加入手続きが済んでいる場合は容赦いただきたいこと、

 

社会保険に加入すべき要件を満たしているのであれば、今回の「来所通知」や「立入検査予告通知」を無視したとしても、最終的には、年金事務所職員の認定による加入手続きで強制加入させられることとなります。
もし、認定による加入手続きで強制加入となった場合には、過去2年分の保険料(既に退職している人の分も含む)を一括で納付する必要が出てきます。

事業主負担分も被保険者負担分も最終的な納付義務は事業主にありますので、もし従業員や元従業員から被保険者負担分の保険料を回収することができなかったとしても、事業主は事業主負担分だけでなく被保険者負担分も納付する必要があります。
(法律で社会保険に加入させるべきであったところ、会社が違法に加入させなかったわけですから、従業員・元従業員が納付に応じないことも多いでしょう。)


 

私どもでは、今後きちんと社会保険に加入される法人の社長様で、今後の役員報酬の支払い方のアドバイスを希望される方向けに「役員報酬最適化」支援サービスを行っております。(役員報酬月額50万円程度以上の方のみ対象)

 

(法律上社会保険に加入しなければならない人がいるのに社会保険加入を逃れる方法はありませんので、そのような内容のご相談はご遠慮ください。)

 

◎奥野文夫の書籍「社長の年金 よくある勘違いから学ぶ在職老齢年金」などでは、中小企業経営者によくある厚生年金健康保険加入への誤解について解説しています。

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