60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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FP奥野文夫事務所
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(2016年2月6日)
毎月、メール相談、電話相談、個別相談等で多くの経営者の方から、役員報酬最適化や年金復活プランに関するご相談をいただきます。
しかし、もう少し早くご相談いただければ、できれば2か月前に、ぜめて1か月でも前にご相談いただけていれば・・・
と思うことも多いです。
というのも、無料メール講座やメルマガでもいつもお伝えすることなのですが、役員報酬はいつでも自由に変更できるわけではないからですね。
もう今期の報酬の支払い方の設定を変更できない時期になってからご相談いただいた場合は、実際の導入は来期からとなってしまいます。
老齢厚生年金や特別支給の老齢厚生年金を受ける年齢の役員さんであれば、1年分の年金を受け取れなくなってしまいます。
ですから、報酬設定期限を過ぎた直後にご相談いただいた社長様に、1年後からしか効果が発生しないことをお伝えすると、皆さん本当に残念がられますね。
「ホームページで情報は何度も情報は見ていたので、もっと早く相談していれば・・・」とおっしゃる方も多いです。
しかし、こればかりはなんとも仕方がありません。
なんとか遡って今期から導入できないか、と聞かれることもとても多いのですが、期限を過ぎてから遡って報酬を決議することはできません。
結局、1年間かけてじっくり報酬設定を検討いただくご支援をさせていただくわけですが、できれば、あと数か月早く私どものご提供している情報を見つけていただき、ご相談いただけていればなあ、と思うことが多いです。
特に、60歳以上の経営者の方には、是非次のことに気をつけていただきたいと思います。
・常勤役員さんの場合は、年金受給年齢到達月の翌月分から年金を受給したいのであれば、日本年金機構から年金請求書が届いてから相談いただいたのでは、相談のタイミングが遅すぎるケースが多い。
年金受給年齢を迎える3か月前に年金請求書が日本年金機構から送付されてきます。
そのタイミングで年金事務所に相談に行かれたり、ネット上で情報を探されたりして、私どものことを見つけていただくことが多いです。
しかし、会社の決算月によっては、年金支給開始のタイミングに合わせて報酬を変更することができず、1年間分年金を受け取ることができないこともあります。
このような場合、年金を受け取れなくなってしまう期間を発生させたくないのであれば、年金支給開始年齢の到達の1年前にはご相談いただく必要があります。
忙しい経営者の方が、年金支給年齢の1年前に、ご自分の年金受給について自発的に時間を割いて情報を調べるということはあまり多くないと思いますが、一人でも多くの人に見つけていただき、早く相談する必要があることに気づいていただけるよう、積極的に情報発信を続けたいと思います。
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