60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
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(2016年3月23日)
私(奥野)の地元の滋賀県大津市では先日から彼岸桜が満開でした。
三連休の最終日、3月21日の祝日の早朝には、少し寒かったですが、
お墓参りに行ってきました。
お墓の掃除や周囲の草むしりをしているとだんだん暖かくなってきました。
いよいよ本格的な春間近ですね。
さて、先週の火曜日に配信しましたメールマガジンで、
役員報酬の設定、老齢年金の請求手続、支給繰下げ制度に関するよくある勘違いなどについて解説しました。
どれも、毎月多くの社長様からいただくご相談の際などによく見聞きする内容です。
おそらく他にも誤解されている方が多いだろうと思い、
現在お困りのこと、ご相談されたいことがありましたらご相談下さいと書きましたところ、その日の晩からご相談をいただきました。
「ありがとう!」とただ一言、嬉しいご返信をいただいた方もいらっしゃいました。
その他、ご質問いただいたメルマガ読者様、ありがとうございました。
私どもでお役に立てること、ご提供できる情報がある場合は、
順番に回答させていただいております。
ご質問に回答しているうちに驚いたのですが、共通するご質問を多くいただいています。
そして、やはり、誤解・勘違いをされているケースも共通しています。
多いのは、次のような内容に関するご質問です。
・在職老齢年金の計算式が難しくて、自分の場合どうなるのかがわからない。
・在職老齢年金の計算式に出てくる「総報酬月額相当額」とは いつの報酬で決まるのか。
↑これはとても多い質問ですので、別ページで解説いたします。
・役員賞与等があるが、年金額にどのように影響するのか
・特別支給の老齢厚生年金の請求手続き
支給開始年齢の3か月前に年金制請求書が届きますが、その手続きと、年金復活プランの関連。
・65歳到達時の老齢基礎年金・老齢厚生年金の請求手続き
65歳までに特別支給の老齢厚生年金の請求手続きをきちんと 行った方に対しては、65歳到達月に、ハガキ形式の簡易な 請求書が届きます。
その請求書と、各種の支給繰下げ、年金復活プランの関係。
・特別支給の老齢厚生年金の請求手続きを行わないまま65歳を迎える方の、年金請求手続きと、年金復活プランの関係
・70歳以上の年金
・78歳以上の年金
・法人設立時の報酬設定と役員報酬最適化
・法人設立後社会保険未加入で新規に社会保険に加入する場合の年金支給停止
・他の法人からの報酬の取り扱い。
・地代家賃の取り扱い。
・他の法人から講師料等の報酬をもらっている場合の取扱い
私どものHPや、無料メール講座、経営者向け無料メール相談をご利用いただいた方々からも、年金制度の理解が難しいとの声をいただいております。
なるべく、複雑な内容・例外的な内容を省いて、わかりやすい説明をしようと努めてはいるのですが、老齢厚生年金、とりわけ経営者の方が働きながらもらう老齢厚生年金は、難解に感じておられる方も多いことを改めて実感いたしました。
特に、誤解の多い点については、基本的な知識も含めなるべく何度も解説、情報のご提供を行ってまいりたいと思います。
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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
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