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昭和12年4月1日以前生まれの役員の役員報酬変更と厚生年金保険70歳以上被用者報酬月額変更届

(2016年4月6日)

昭和12年4月1日生まれの方でも、常勤役員や常勤従業員として厚生年金適用事業所から報酬・賞与を受けていると、平成27年10月1日以降は、老齢厚生年金(報酬比例部分)との調整の対象となることとなったことは、以前にも解説いたしました。

平成27年9月30日以前から引き続き勤務されていた場合の、「激変緩和措置」についても注意が必要ですので、解説いたしました。

該当者に対しての年金事務所からの個別の案内等により、新たに「70歳以上被用者該当届」の提出をすべきことになったことについては周知されているようです。


「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」記載の報酬月額に基づいて、平成27年10月分(平成27年12月支給分)から年金が一部支給停止(カット)となっている取締役会長様や代表取締役様等役員様から、賢い年金受給法に関するご相談をいただくことが増えています。


例えば、同じ年収1,200万円でも、役員報酬の支払い方によって年金支給停止額は変わります。


報酬の支払い方の設定によっては、年収を下げなくても、平成27年9月以前と同様に年金を全額受給することも可能となります。


このことをお知らせすると、お試しコンサルをお申し込いただく方が多いです。
 

そして、コンサルティングの過程で、最近気づくことが増えているのが次のような事例です。(分かりやすいように報酬額、年金額に端数無しの数字を用いて例示しています。)


・権利が発生している老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額は240万円(月額20万円)。

・平成27年10月前から役員報酬月額が100万円と高額であったため、平成27年10月以降、70歳以上被用者該当届を出すことによって、年金の一部がストップされている。
 

・役員報酬月額100万円の場合、在職老齢年金の支給停止額計算に用いる標準報酬月額相当額は62万円となる。

・老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給停止額(月額換算)は、
原則的な計算方法によると、
{老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額20万円+標準報酬月額相当額62万円-47万円}÷2=17.5万円となる。

・しかし、平成27年9月30日以前より継続勤務されていた方の場合は、
激変緩和措置の対象となり、
老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給停止額(月額換算)は、
{老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額20万円+標準報酬月額相当額62万円}÷10
=8.2万円となる。


・その後、役員報酬月額を50万円に引き下げて3か月支給したのに、
役員報酬に大きな変動があったことを「厚生年金保険70歳以上被用者報酬月額変更届」にて年金事務所に届出るのを会社が失念している。


・役員報酬月額50万円を支給した月から起算して4か月目分以降の分の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給停止額(月額換算)は、
{老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額20万円+標準報酬月額相当額50万円}÷10
=7万円となるところ、
報酬月額変更届漏れのため、支給停止額(月額換算)8.2万円のままとなってしまっている。

この例では、報酬月額変更届の届出漏れに1年間気づかなければ、年額にして14.4万円余分に年金がカットされることとなってしまいます。


実際には、例えば、翌年の算定基礎届提出の際にでも、報酬月額変更届の提出漏れに気づき、遡って届出を行えば、正しい支給停止額に訂正されることとはなります。

しかし、本来、報酬月額変更届は、届出事由に該当したら速やかに届け出ることとなっています。

 

年金は前月分までの2か月分が偶数月ごとに支給される仕組みですので、速やかに届出が行われていさえすれば、基本的に、誤った年金支給停止額に基づいて年金が支給されることはありません。


今後、小規模オーナー企業の現役役員さん等で、上記のような例が増えてくることが予想されます。

十分ご注意ください。

 

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