60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


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3月決算企業様からの役員報酬最適化コンサルティングのお申込をお断りする例が今年も続出

(2016年6月7日)


メルマガでも毎週注意喚起をしておりますが、役員報酬最適化・年金復活プランのコンサルティングの各サービスステップにはお申込み期限を設けております。



期限を過ぎてからのお申込みいただきました場合は、1年間効果の発生が遅れてしまいます。


残念ながら今年もやはり、多くの3月決算企業の社長様から5月最終週や6月に入ってからもご相談・お申込みをいただいております。


私どものメルマガを読んで頂けていれば・・・


いつもそのように思うのですが、こればかりはどうにも仕方がありません。


こまめにメルマガをチェックいただいて、各サービスステップのお申込み期限を確認いただいたり、「役員報酬最適化」導入にあたっての最も重要なコツをご覧いただければと思います。



その他、重要な法改正や通達変更情報等も、顧問先企業様や継続サポート契約ご契約企業様以外の企業様への情報提供は、基本的にメルマガにて
行っています。


ご確認漏れがないようご注意ください。
 

一番困るご質問とは?
(答え)違法ではないのでしょうか?

毎日、年金復活プランについていただくご質問の中で、最も困る質問は、次のようなものです。


「ホームページを拝見しました。年収を下げずに役員報酬の支払い方を変更するだけで老齢厚生年金が受け取れるのであれば、大変ありがたいと思います。しかし、違法ではないのでしょうか。」

「お試しコンサル報告書をご送付いただきありがとうございました。年収を下げずに役員報酬の支払い方を変更するだけで老齢厚生年金が受け取れる理由がよくわかりました。
しかし、この手法は本当に違法ではないのでしょうか。」



私どもには、違法な情報をお伝えすべき理由は何もありませんので、お答えは「はい。違法ではありません。」ということになります。

(お願い)



初めてご覧になる方が多い情報だと思いますので、このホームページやメールマガジン等で、経営者の方が一般に疑問に思われる点を3年以上大量に提供してきました。


法律上の根拠もホームページに記載しています。
(年金復活プラン)

(役員報酬最適化)


またお試しコンサルティングをお申込いただいた方全員に、法律上の根拠等を記載した顧問税理士さん向けの説明用資料を無料特典としてサービスしております。


その結果、最近ではこのようなご質問をいただく割合はかなり減りましたが、中にはいただくことがあります。


違法ではないかと言われるべき根拠がわかりませんので、それ以上のお答えができず、いつも回答に困っています。



お陰様で、現在毎月多くの方からのコンサルティングのご依頼をいただき喜んでいただいております。



無償で提供している情報をご覧いただいた上で、支援を希望されて有料コンサルティングをお申込みいただいた方のお手伝いをさせていただくだけで、毎月手一杯な状況です。


こちらから提供いたします情報を信用いただけない場合は、お申込みをされないようお願いいたします。

 


メルマガでも毎週注意喚起をしておりますが、役員報酬最適化・年金復活プランのコンサルティングの各サービスステップにはお申込み期限を設けております。



期限を過ぎてからのお申込みいただきました場合は、1年間効果の発生が遅れてしまいます。


残念ながら今年もやはり、多くの3月決算企業の社長様から5月最終週や6月に入ってからもご相談・お申込みをいただいております。


私どものメルマガを読んで頂けていれば・・・


いつもそのように思うのですが、こればかりはどうにも仕方がありません。


こまめにメルマガをチェックいただいて、各サービスステップのお申込み期限を確認いただいたり、「役員報酬最適化」導入にあたっての最も重要なコツ
をご覧いただければと思います。



その他、重要な法改正や通達変更情報等も、顧問先企業様や継続サポート契約ご契約企業様以外の企業様への情報提供は、基本的にメルマガにて行っています。


ご確認漏れがないようご注意ください。
 

税理士さん向け事業承継・M&Aセミナー、助成金セミナー、役員報酬最適化セミナー

先月二度にわたりご紹介しました「両立支援等助成金」の「介護支援取組助成金」が全国的にすごい人気だそうですね。

私(奥野)は社労士事務所を開業して今年で17年なのですが、開業以来これほど支給要件の厳しくない助成金というのは記憶にありません。


事前の面倒な計画届の提出も必要ありません。


助成金額は1回限り60万円ですが、雇用保険被保険者がおられれば小規模事業所であってもほとんどの事業所で使いやすい助成金だと思います。


当初の予算がそれほど多くはなかったようですから、いつまで利用できるかはわかりません。(注:すでに支給要件がかなり厳しくなりました。)


来週は、大阪で税理士さん向けのセミナーに参加してきます。

年金復活プランだけでなく、平成28年度のおすすめ助成金セミナーについても情報提供するセミナーです。


最近、税理士さんから顧問先会社社長の老齢厚生年金・社会保険料や助成金に関するご質問・ご相談をいただくことが増えています。


顧問先をご紹介いただいてご支援を行う前に、税理士さんにも最低限の基本的な知識を持っておいていただくためにセミナーを受けていただいております。

今月のセミナーでは、同じ会場で、M&Aに関するコンサルティング事業を行っておられる某上場企業の事業承継コンサルタントの方が「中小企業のための事業承継セミナー」のタイトルでお話しされるとのことです。


昨日の日経新聞には、次のような見出しでショッキングな記事が載っていましたね。

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「中小企業2030年消滅? 社長の年齢、14年後80歳前後に

日本経済を支える中小企業が「消滅」の危機を迎えるかもしれない。経営者の中心年齢は2015年に66歳となり、この20年で19歳上がった。円滑な事業承継や若者の起業が進まなければ30年には80歳前後に達し、いまの男性の平均寿命とほぼ並ぶ。早く手を打たないと厳しい未来が現実になってしまう。(以下、省略)」(平成28年6月6日 日本経済新聞より引用)

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後学のために私も事業承継セミナーを聴講して来ようと思っています。

 

経営者様からのお電話でのお申込みはこちら

お電話でのお申込みはこちら

077-578-8896

営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

社長さまのお悩みを、
年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

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