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社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規加入(新規適用)手続き書類の記載内容・添付書類・提出方法・提出先等

(よくある質問)

一人法人の代表取締役(男性・60歳)です。


妻(55歳)が取締役となっており役員報酬を月額10万円支給していますが、妻には業務執行権はなく業務には従事しておりません。(妻には他に収入はありません。)
 

会社設立後、今まで国民年金と市の国民健康保険に加入してきました。
 

しかし、この度、年金事務所より健康保険・厚生年金保険加入状況の照会アンケートが届きましたので、今月新規加入手続きを行う予定です。


社会保険の新規加入手続きについて教えてください。

 


(回答)

必要な届出は以下の通りです。


届出書は、電子申請、郵送、または窓口持参により提出いただけます。

郵送・持参先は日本年金機構の事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)です。


届出書の記載要領や年金事務所の所在地等については、日本年金機構のホームページで
確認いただけます。


記載要領や添付が必要な書類がわからない場合は、年金事務所の適用課窓口で教えてくれます。


特に悪質な場合でなく自主的に加入した場合、現状では、届出書を提出した月からの加入という取扱いがされているようです。

 

ちなみに、事業所が社会保険に新たに加入することを「新規適用」とか「適用」といいます。

一般の経営者の方にはなじみがない言い方かもしれませんが、例えば年金事務所ではそのような言い方がされることが多いと思います。

平成30年3月5日以降の新規加入(新規適用)手続きはこちら
 

 

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○必要な届出書
1.新規適用届

法人の場合、90日以内に発行の法人(商業)登記簿謄本(原本)を添付ください。


登記上の所在地と事業所の所在地が異なる場合は、事業所の賃貸借契約書コピー等を
添付する必要があります。


なお、役員については、人数、勤務形態(報酬の有無、常勤役員・非常勤役員の各人数)を記載する欄があります。


また、以下の事項の記載欄も設けられています。
1.個人・法人等区分
2.法人番号
3.本・支店区分
4.内・外国区分

 

2.被保険者資格取得届

常勤役員様が代表取締役様のみであれば、この書類は代表取締役様についてのみ作成いただくこととなります。

資格取得届には、氏名、生年月日、性別、住所、基礎年金番号等を記入するようになっています。

 

奥様については、業務執行権はなく全く仕事に従事していない、いわゆる「非常勤役員」とのことであれば、被保険者とはなりません。


なお、実態として被保険者とすべきである場合は、被保険者となりますので、ご注意ください。(詳しくは年金事務所窓口で勤務実態等を伝えてご相談下さい。)

 

 

3.健康保険被扶養者届・国民年金第3号被保険者関係届

奥様については健康保険被扶養者届も国民年金第3号被保険者関係届も必要です。
その他、お子様等被扶養者になられる方がおられる場合は、健康保険被扶養者届出に記載が必要です。


所得税法の規定による控除対象配偶者や扶養親族となっている方についての被扶養者届には、通常、特に添付書類は不要です。

 


なお、もし、既に年金事務所から社会保険新規加入状況の照会が届いている場合は、
放置しておかないで、加入のための届出書の作成中である等、きちんと実情を回答して
おかれることをおすすめします。

 

◎奥野文夫の書籍「現役社長・役員の年金」の第5章「社長の年金加入等に関する大きな勘違い!」では、中小企業経営者によくある厚生年金加入への誤解事例について解説しています。

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