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年金事務所での年金調査を依頼いただく際に必要となる
委任状について 注意事項

(2016年8月2日)

年金復活プランの業務をご依頼いただく際に必要な書類として「委任状」があります。


この委任状については不備が多いですので、今回は基本事項およびご注意事項をお知らせいたします。

まず、委任状という書類をなぜ作成いただくか、からご説明いたします。

これは、年金復活プランの業務の対象となる方(報酬が高いので老齢厚生年金が支給停止となっている経営者)の年金の見込額等について、ご本人以外の者(例えば、社会保険労務士奥野文夫)が年金事務所に照会し、ご本人の年金見込額等の情報を記載した書類をご本人に代わって受領する場合に必要となります。

ご本人の個人的な情報について、ご本人の了解を得ないまま年金事務所が奥野に漏らしてしまったら大変なことになりますよね。

ですから、年金事務所から奥野がご本人に代わってご本人に関する情報を得てくることについて、事前にご本人が委任をしている、ということを示すための委任状が必要となるわけですね。

委任上の様式は特に定まってはいませんが、日本年金機構のホームページでは、空欄に記載して、該当箇所に○を付ければ漏れがない委任状が出来上がるような用紙がダウンロードできるようになっています。

私どものホームページにおいても、この日本年金機構の様式と同じ様式および「年金復活プラン」をご利用いただきます場合の記載例を掲載しています。



「委任者」欄にはご本人の基礎年金番号、氏名・フリガナ、住所、生年月日、委任する内容等を記載することとなります。

そして、「受任者」欄には、実際に年金事務所に行く者(例えば奥野文夫)の氏名・住所等を記載することとなります。


そこで、よくある委任状の不備事項としては、次のようなものがあります。

1.委任者(ご本人)について
・氏名のフリガナが漏れている。
・旧姓がある場合で、氏名欄の(旧姓)の記載が漏れている。
・委任する内容につけるべき○が漏れている。
・「見込額」などの交付について「A.受任者に交付を希望する」に
つけるべき○が漏れている。

2.受任者(来所する人)について
・記載例の通り、奥野の氏名・住所等を記載いただくべきところ、
普段年金事務所に届出書を提出されている配偶者・ご親族や総務担当社員の氏名・住所が記載されている。



委任状に不備がありますと、そのままでは年金事務所から「制度共通年金見込額照会回答票」をもらってくることができません。

ですので、再度作成いただき郵送いただく必要がございます。
ご注意くださいますようお願い申し上げます。


なお、委任状は、委任いただく都度作成いただく必要があります。

ですから、同じ方について同じ事由で再度委任をいただく場合は、新たに委任状を作成・ご送付いただく必要がありますのでご注意
ください。

 

決算月・加入中の社会保険制度と役員報酬最適化・
年金復活プラン

役員報酬最適化・年金復活プランのお試しコンサルをご依頼いただく際にはお申込書裏面に、次の事項を記載いただくこととしております。

・会社の決算月
・会社が健康保険組合・国民健康保険組合・厚生年金基金にご加入の場合は、健保組合名・国保組合名・基金名


会社の決算月の記載が漏れていますと、役員報酬の支払い方を変更した場合に、いつから年金がもらえるようになるか、いつから社会保険料額が変動するかがわかりません。

また、健保組合名・国保組合名・基金名の記載がない場合は、協会けんぽ(全国健康保険協会)および厚生年金にご加入で、厚生年金基金への加入はないものとした保険料率で試算した結果を基に報告書を作成いたします。

場合によっては、実際の効果額と大きく異なることがありますので、ご注意ください。


 

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