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「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」に丸を付けた60歳代後半の経営者が少額の老齢厚生年金(報酬比例部分)と差額加算のみを受給しているケースとは

(2016年9月9日)

前回、「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」と差額加算部分の関係についてお伝えしました。




「65歳から年金を一部もらっています。
残りは、働いている間はもらえないと聞きましたので、
繰下げしてます。」
とおっしゃる60歳代後半の経営者の中には、前回とは全く反対に、65歳時のはがき形式の年金請求書の「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」に○を付けて返送されている方もおられ
ます。


そして、老齢厚生年金のみを原則通り65歳から受給されているわけです。


老齢厚生年金は、報酬との調整で支給停止となる報酬比例部分以外に、いくら高額報酬の方でも全額受給できる差額加算部分(経過的加算部分)があります。


この、経過的加算部分は、報酬と調整されませんので、65歳から普通に請求すれば全額もらえます。

そして、例えば、60歳代後半の経営者の方で、報酬月額が605,000円以上(厚生年金保険の標準報酬月額が62万円)で、老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額が多い方の場合は、現状の報酬設定のままでも、老齢厚生年金(報酬比例部分)も全額が支給停止とはならずに、少しだけ支給されることがあります。


例えば、報酬月額が100万円、賞与等の受給なし、
老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額(基金代行額がある場合は基金代行額も含みます。)が186万円、差額加算の年金額が6万円の60歳代後半社長様の場合だとどうなるで
しょうか。



この方の年金支給停止額は、次の計算式で算出できます。

支給停止額(月額換算額)
=(標準報酬月額62万円+報酬比例部分の年金額186万円÷12-47万円)÷2=15.25万円。

したがって、報酬比例部分の年金支給額(月額換算額)=15.5万円(186万円÷12)-15.25万円=2,500円となります。

(注)平成29年度は、計算式中の「47万円」が「46万円」に改定となりましたので、上記とは計算結果が異なることとなります。


これに、差額加算部分の月額換算額5,000円(6万円÷12)を足した月額7,500円は、受給できることとなります。


ただし、年金は2ヶ月に1回偶数月に前月分までの2か月分が支給されますので、隔月で15,000円(7,500円×2)が支給されることになります。


60歳代後半で働きながら少しだけ年金をもらっている、という社長様のお話を聞いてみて、受給されている年金額が少ない場合には、よくお話を伺うと、このような状態
となっているケースもときどきあります。


66歳から70歳までの任意の時点まで老齢基礎年金のみ支給を繰下げる選択をされている方の多くは、報酬が高くても老齢基礎年金は65歳から全額もらえることを理解した上で、そのような選択をされているようには感じます。


しかし、中には、「65歳からはもらえないと聞いたから仕方なく繰下げした」とおっしゃる方もおられます。


老齢厚生年金の繰下げ同様、老齢基礎年金の繰下げについても、やはり、65歳時点でのはがき形式の年金請求書における意思表示はあくまでも予定であって、実際に繰下げの申出手続きを66歳以降70歳までの任意の時点で行えば、申出をした翌月から繰下げ増額された老齢基礎年金を受給することができます。


また、原則通り65歳から受給することも可能です。
70歳までに通常の請求をすれば、繰下げ増額されない年金を漏れなく受給することができます。(過去の分は一括受給し、今後の分については隔月受給)


なお、繰下げ一般についての誤解として、繰下げは必ず70歳まで繰下げなくてはいけない、と思っておられる方も結構おられます。
繰下げは66歳から70歳までの間で、何月でも繰り下げることができます。

最高で60月(70歳まで)支給開始を繰り下げることができるというだけで、その範囲内で何月繰り下げるかは自由に決められます。
(注)法改正により、昭和27年4月2日以後生まれの人は、最高で120月(75歳まで)繰下げられるようになりました。

 

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