60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
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1月末にもご案内いたしましたが、平成29年度の年金額は平成28年度よりも0.1%下がります。
4月分・5月分(6月15日支給分)の年金から引下げとなります。
また、65歳以上の方の場合、老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給停止額の計算式に用いる基準額も平成28年度の47万円から平成29年度は46万円に変わります。
こちらも、4月分・5月分(6月15日支給分)の年金から変わります。
新聞報道等で1月末に大きく取り上げられてから、5カ月近く経ってから変更後の年金が実際に支給されることとなります。
毎年度、健康保険料・介護保険料、子ども・子育て拠出金の変更や9月分からの厚生年金保険料の引き上げ以外にもご質問の多いところですので、ご注意ください。
(今年度のご自分の年金額・年金支給停止額は、年金事務所やねんきんダイヤルでご確認いただくことができます。)
年金復活プランのお試しコンサル(導入企画サービス)をお申込みいただいた場合に、ご本人の委任状をいただいて年金事務所でもらってくる「制度共通年金見込額照会回答票」。
この回答票についてご質問いただくことがあります。
65歳以降の回答票に関しては、私どもでは、老齢基礎年金の見込額照会回答と老齢厚生年金の見込額照会回答とがぞれぞれ別の紙に印刷されたものを原則としてもらってきます。
一方、一般の方が年金事務所に年金相談に行かれた場合にもらえる回答票は一枚の用紙の左側に老齢基礎年金の見込額・右側に老齢厚生年金の見込額が記載されたものをもらってこられることが多いともいます。
印刷枚数を少なくするためなのか理由はわからないですが、そのようなタイプの回答票をもらうことが多いでしょう。
事前に年金事務所でそのような回答票をもらった方が、お試しコンサルでお渡ししている回答票をご覧になったときに、違う書類なのかと思われることがあるようです。
これら二種類の回答票は、記載されている年金見込額に違いは全くありません。
単に、二枚に分けて印刷してもらった方が見やすいだろうと思い、二枚に分けた回答票を私どもではもらっています。
もし、一枚に老齢基礎年金・老齢厚生年金の見込額が記載されたタイプの回答票の方が欲しいという方がおられましたら、お申込時にその旨をお知らせいただけば、対応は可能です。
代表取締役や取締役等として一定以上の報酬を受けていると、65歳までの特別支給の老齢厚生年金や65歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)の全部または一部が支給停止になる「在職老齢年金」制度については、多くの経営者が不満に感じておられるところだと思います。
この点、ILO(国際労働機関)条約第102号(社会保障の最低基準に関する条約)の第26条第3項では、老齢給付の停止・減額について、次のように規定されています。
「給付を受ける権利を有すべき者が所定の有償の活動に従事している場合に当該給付を停止すること、並びに拠出制による給付については受給者の勤労所得が所定の額を超える場合及び無拠出制による給付については受給者の勤労所得若しくは勤労所得以外の資産の価額又はこれらを合算した額が所定の額を超える場合に当該給付を減額することを、国内の法令で定めることができる。」
現在の厚生年金保険法の在職老齢年金の仕組みは、日本も批准しているこの条約に定められている通り、国内の法令で老齢年金の受給を制限するための規定を定めたものといえますね。
なお、「拠出制による給付」というのは、掛金を払っている人が給付をもらえる制度という意味です。
「無拠出制」というのは、掛け金を払っていなくても給付をもらえる制度という意味で、福祉型の給付が該当します。
例えば、国民年金の被保険者となって国民年金保険料を負担する前(20歳前)に発生した傷病による障害によって20歳以後障害状態にある場合に支給される「20歳前傷病による障害基礎年金」等が無拠出制といえます。
無拠出制の老齢年金としては、老齢福祉年金があります。
拠出制の国民年金がスタートした昭和36年4月時点で一定以上の年齢に達していたため老齢基礎年金をもらえない人を救済するために70歳から支給されることとなった全額国庫負担の制度です。
受給権者本人、配偶者や扶養義務者の前年所得が一定額を超えると、年金額の全部または一部が支給停止となります。
かなり高齢の方が受給されているもので、厚生労働省の「厚生年金保険・国民年金事業年報」によると、平成26年度末受給権者は1,623人とのことです。
(全部支給613人、一部支給停止121人、全部支給停止889人)
今回の書籍「現役社長・役員の年金」の原稿脱稿後、知り合いの社労士さんが何人も校正を手伝ってくれました。
各地の年金事務所窓口で年金相談の相談員を長く担当されている方々や金融機関・各種団体等で年金に関するセミナー講師を長年担当されている方々等ですね。
その他、長年お世話になっている税理士さんや司法書士さんにも、奥野の専門外の税法や会社法に関する記載について間違いないか専門的見地からチェックいただきました。
他の専門家にもチェックしてもらってはじめて、自分で書いた原稿を客観的に眺めるということがいかに難しいかを実感しました。
「書いてある事は正しいけれど、この表現のままだと、年金に関する詳しい知識を持たない一般の方が読んだ場合、全く違う意味に誤解してしまう可能性があるのではないか」という点がいくつかあったのですね。
「えっ!まさか、そんな風に受け取る人がいるだろうか」と思うような内容でも、よく考えれば、確かに可能性としてはありえます。
とすると、注釈を加える必要があるけれど、この点に関する注釈を加えるとほとんどの方にとってはかえってわかりにくくなる、という感じで、悩むところが多かったです。
多くの方に向けて文章を書くことの難しさを改めて感じました。
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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
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