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役員退職金規程と役員報酬最適化・年金復活プラン

役員退職金規程と役員報酬最適化・年金復活プラン

(2017年5月9日)

役員報酬最適化・年金復活プランを検討中の経営者様から次のような質問をいただくこともとても多いです。


・役員報酬の支払い方を変更すると役員退職金規程の内容を変更する必要が発生するのではないでしょうか。
・具体的にはどのように変更する選択肢があるでしょうか。
・顧問税理士にはどのように説明すればよいでしょうか。


役員退職金規程の内容によっては、役員報酬最適化・年金復活プラン採用時に限らず、役員報酬の支払い方の変更を検討する場合には、事前に役員退職金規程との整合性を必ず確認しておく必要があります。


したがいまして、その点についての概要解説や考えられる規定の一例も含めた顧問税理士さん向け資料を、現在お試しコンサル(導入企画サービス)をお申込みいただきました企業様には、無料特典としてお渡ししています。



その資料を基に、税理士さんとご相談いただいた上での報酬変更をおすすめしています。


役員退職金規程との整合性を事前にチェックしておくことは、年金や社会保険について必要となることではありません。


しかし、会社が役員退職金を支給した際の税務上の取り扱いに影響しないかどうかを、事前に必ず税理士にご相談されることをおすすめしています。



税理士さんに相談するときに、どのように説明してよいかわからないという声をいただくことが多かったもので、2年ほど前から特典としてプレゼントするようにして、好評をいただいております。

「人事評価改善等助成金」活用に際しての注意点とは

平成29年度の雇用保険助成金の中でも最も注目を浴びているものの一つが新設の「人事評価改善等助成金」です。



社会保険労務士さんや人事コンサル会社等が積極的に情報を提供していますので、名前を聞かれたことがあるかもしれません。


評価制度および賃金制度を整備したら50万円、1年後に一定の要件を満たしていればさらに80万円が助成と、助成金額に焦点をあてた紹介がされることも多いようです。


しかし、この助成金が受給できる事業主は、次の事業主です。


生産性の向上と人材不足の解消のため、生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を整備することを通じて生産性向上を図り、賃金アップ及び離職率の低下を実現した事業主


そして、対象となる人事制度(人事評価制度+賃金制度)の要件がたくさん定められています。


中でも特に注意が必要な要件は、次の二つです。


1.賃金表を定めているものであること。
2.「毎月決まって支払われる賃金」、基本給および諸手当(時間外手当、休日手当を除く)の額が1年後に2%以上増加する見込みであり、労使で合意していること。


1の賃金表とは、例えば「段階号俸表」等のことなのですが、中小企業の賃金規程では賃金表を記載していないものが実態としては多いですよね。


しかし、この助成金を受けたい場合は、必ず賃金表を就業規則(賃金規程)に定める必要があります。


また、2%の賃金アップを労使合意で定める必要がありますから、経営状況が予想よりも悪くなっても約束した賃金アップを行わなければならなくなるというリスクもあります。


ですから、助成金が使えるからといっても、どんな企業にでもこの助成金の活用をおすすめできるものではないと思います。


上記2要件を満たすことが難しいと思われる場合は、助成金があるから人事評価制度・賃金制度を導入してみようかと考えるのではなく、助成金がなくても(お金を掛けても)、会社経営上人事評価制度・賃金制度の導入・整備が今必要かどうかをまずはしっかり検討されることをおすすめします。


(補足)「小規模事業者持続化補助金」の締切について


ここ数年話題になっている「小規模事業者持続化補助金」の追加公募が平成29年4月にあったのですが、その申請書類の送付期限が5月31日と迫っています。


この補助金は、一定の「小規模事業者」(業種により人数が異なります)が経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し、かかった経費の3分の2が最大50万円まで
補助されるというものです。

(例)75万円支出した場合なら、最大50万円補助。

チラシ作成、Webサイト作成、店内改装など対象となりうる取り組みは幅広いです。


ただし、厚生労働省の雇用保険料を財源とした助成金とは異なり、採択された企業にのみ補助金が交付されます。


なお、「小規模事業者持続化補助金」は、私どもで申請手続きのご支援やご相談回答は行っておりません。

 

ご関心がある場合は、地元の商工会議所や日本商工会議所小規模事業者持続化補助金事務局にお早めにお問合せ下さい。
 

 

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