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遺族厚生年金をもらえない妻の年収が後になって下がったら・・・

(2017年11月21日)

 

特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金が支給停止となることを知った代表取締役が、支給停止を逃れるために、配偶者である取締役と報酬月額を入れ替えている事例の問題点については、何度もお伝えしています。

 

 

 

(例えば、こちらのページ下部の「社長が報酬を下げて年金受給額を増やす方法(役員報酬を引き下げる。)」をご参照下さい。)

  

 

社長の年金に関する個別相談会に、男性の代表取締役様と奥様がともに参加いただくこともよくあります。

 

 

その際には、老齢年金だけでなく、遺族年金についても相談いただくことが多いです。

 

 

そこで、この夫婦の報酬月額入替と残された奥様がもらう遺族厚生年金についてときどき質問されるのは、次のような内容です。

 

 

 

●社長が亡くなったときに残された奥様の年収が850万円以上(所得655.5万円以上)であったため遺族厚生年金が支給されなかった場合でも、その後、奥様の年収(所得)が下がったら、遺族厚生年金をもらえるようになるのでしょうか。

 

 

(答)いいえ。後から年収(所得)が下がっても、代表取締役様の死亡による遺族厚生年金を奥様が受け取ることはできません。

 

 

 

遺族厚生年金をもらう権利のある妻は、夫の死亡当時、夫によって「生計維持」していた妻のみです。

 

 

原則として、次の二つの要件をともに満たしている場合に、「生計維持」要件を満たしているとされます。

 

1.死亡した人と生計を同じくし、

 

2.前年の収入(前年の収入が確定しない場合は前々年の収入)が年額850万円未満、または、前年の所得(前年の所得が確定しない場合は前々年の所得)が年額655.5万円未満。

 

 

 

死亡当時の「生計維持」要件を満たしていなかったため遺族厚生年金をもらう権利が発生しなかった奥さんの収入・所得がその後下がったからといっても、遺族厚生年金が支給されることはありません。

 

 

(死亡当時の奥さんの収入・所得要件は、「生計維持」要件が認められて遺族厚生年金の受給権者となるために必要な二要件のうちの一つです。)

 

 

受給権者と認められなかった人の収入・所得が後になって下がったからといっても、受給権者となることはありません。

(遺族厚生年金をもらえる妻であるかどうかが判定されるのは、あくまでも夫の「死亡当時」1回だけです。)

 

 

 

質問の例では、奥さんに遺族厚生年金の受給権がそもそも発生していません。

 

 

収入・所得が高いため遺族厚生年金が支給停止されているわけではありませんし、したがって、後になってから奥さんの収入・所得が下がっても、支給停止が解除されて年金が支給されるということもありません。

 

 

 

少し言い回しが堅苦しくて難しいかもしれませんが、

 

 

年金受給権発生せず→(したがって)年金は支給されないし、

支給停止されたり、支給停止解除されることもない。

 

 

ということですね。

 

 

 

 

●一方、在職老齢年金の場合は・・・

 

年金の受給権は発生しているものの、在職中で、年金と報酬・賞与との調整による年金が支給停止となっているに過ぎない在職老齢年金の場合は、年金が支給停止となるべき要件を満たさなくなったら(総報酬月額相当額が下がったり、65歳になって基準額が28万円から46万円に上がったり、退職したりしたら)、年金受給額が増額されたり、全額受給できるようになったりします。

 

 

こちらは、

 

受給権発生→(しかし、法定の支給停止事由に該当する間は)年金支給停止→(支給停止事由に該当しなくなったら)年金支給停止解除・支給開始

 

ということです。

 

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