60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23

営業時間

月〜金 9:00〜18:00
(定休日:土日祝日)

FAX

077-578-8907

遺族厚生年金をもらえない妻の年収が後になって下がったら・・・

(2017年11月21日)

 

特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金が支給停止となることを知った代表取締役が、支給停止を逃れるために、配偶者である取締役と報酬月額を入れ替えている事例の問題点については、何度もお伝えしています。

 

 

 

(例えば、こちらのページ下部の「社長が報酬を下げて年金受給額を増やす方法(役員報酬を引き下げる。)」をご参照下さい。)

  

 

社長の年金に関する個別相談会に、男性の代表取締役様と奥様がともに参加いただくこともよくあります。

 

 

その際には、老齢年金だけでなく、遺族年金についても相談いただくことが多いです。

 

 

そこで、この夫婦の報酬月額入替と残された奥様がもらう遺族厚生年金についてときどき質問されるのは、次のような内容です。

 

 

 

●社長が亡くなったときに残された奥様の年収が850万円以上(所得655.5万円以上)であったため遺族厚生年金が支給されなかった場合でも、その後、奥様の年収(所得)が下がったら、遺族厚生年金をもらえるようになるのでしょうか。

 

 

(答)いいえ。後から年収(所得)が下がっても、代表取締役様の死亡による遺族厚生年金を奥様が受け取ることはできません。

 

 

 

遺族厚生年金をもらう権利のある妻は、夫の死亡当時、夫によって「生計維持」していた妻のみです。

 

 

原則として、次の二つの要件をともに満たしている場合に、「生計維持」要件を満たしているとされます。

 

1.死亡した人と生計を同じくし、

 

2.前年の収入(前年の収入が確定しない場合は前々年の収入)が年額850万円未満、または、前年の所得(前年の所得が確定しない場合は前々年の所得)が年額655.5万円未満。

 

 

 

死亡当時の「生計維持」要件を満たしていなかったため遺族厚生年金をもらう権利が発生しなかった奥さんの収入・所得がその後下がったからといっても、遺族厚生年金が支給されることはありません。

 

 

(死亡当時の奥さんの収入・所得要件は、「生計維持」要件が認められて遺族厚生年金の受給権者となるために必要な二要件のうちの一つです。)

 

 

受給権者と認められなかった人の収入・所得が後になって下がったからといっても、受給権者となることはありません。

(遺族厚生年金をもらえる妻であるかどうかが判定されるのは、あくまでも夫の「死亡当時」1回だけです。)

 

 

 

質問の例では、奥さんに遺族厚生年金の受給権がそもそも発生していません。

 

 

収入・所得が高いため遺族厚生年金が支給停止されているわけではありませんし、したがって、後になってから奥さんの収入・所得が下がっても、支給停止が解除されて年金が支給されるということもありません。

 

 

 

少し言い回しが堅苦しくて難しいかもしれませんが、

 

 

年金受給権発生せず→(したがって)年金は支給されないし、

支給停止されたり、支給停止解除されることもない。

 

 

ということですね。

 

 

 

 

●一方、在職老齢年金の場合は・・・

 

年金の受給権は発生しているものの、在職中で、年金と報酬・賞与との調整による年金が支給停止となっているに過ぎない在職老齢年金の場合は、年金が支給停止となるべき要件を満たさなくなったら(総報酬月額相当額が下がったり、65歳になって基準額が28万円から46万円に上がったり、退職したりしたら)、年金受給額が増額されたり、全額受給できるようになったりします。

 

 

こちらは、

 

受給権発生→(しかし、法定の支給停止事由に該当する間は)年金支給停止→(支給停止事由に該当しなくなったら)年金支給停止解除・支給開始

 

ということです。

 

経営者様からのお電話でのお申込みはこちら

お電話でのお申込みはこちら

077-578-8896

営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

社長さまのお悩みを、
年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

無料メール講座
(全国対応)

中小企業経営者様限定

60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!

 

無料メール講座登録はこちら

(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)