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老齢基礎年金と老齢厚生年金を70歳から繰下げ受給するつもりの経営者が69歳で亡くなったらどうなる?

(2018年1月17日)
 

(質問)

65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金を70歳まで繰下げて受給するつもりの男性経営者が、繰下げして実際に年金をもらう前に、例えば69歳で死亡したら、年金はどうなるでしょうか。

 

(回答)

繰下げ待機状態で、実際に繰下げ受給する前に死亡した場合の心配ですね。

高額報酬の経営者の場合、このようなことになったら、年金はどうなるのですかとの相談を受けることもあります。

長年にわたって多額の厚生年金保険料を支払って来られた場合、年金を実際に受給する前に亡くなってしまったらどうなるのか、というのは気になるところだと思います。

そこで、次の二点について、以下に解説いたします。

 

1.死亡する前に本人が繰下げして増額された年金を貰うはずだった老齢基礎年金・老齢厚生年金はどうなるのか。


2.遺族が受け取る遺族厚生年金はどうなるのか。



(死亡当時に社長様によって生計を維持されていた奥様がおられる前提で解説します。) 

 

1.老齢基礎年金・老齢厚生年金はどうなる?

もし、この男性経営者が生きていたら、69歳の時に取りうる老齢年金受給の選択肢としては、次の2通りあります。
 

(1)65歳到達月の翌月分以降すべての年金(繰下げ増額されない年金)を一括で全額受給する。
 

(2)その月以降任意の月に繰下げ受給手続きを行って、繰下げ受給手続きを行った月の翌月分から繰下げ増額された年金を受給する。

 

しかし、男性経営者(老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権者)が死亡した場合は、死亡当時生計を同じくしていた妻は、夫が65歳に到達した月の翌月分以降死亡月分までのすべての年金(繰下げ増額されない年金)を「未支給年金」(国民年金法19条)・「未支給の保険給付」(厚生年金保険法第37条)として一括して全額受けることができます。
 

(未支給年金の請求権については、死亡当時生計を同じくしていればよいので、遺族厚生年金の生計維持関係認定における収入・所得要件は関係がありません。)

 

男性経営者に支給すべき老齢基礎年金・老齢厚生年金でまだ本人に支給しなかったものがある場合に、経営者の死亡当時に経営者と生計を同じくしていた一定の遺族のうち支給順位が1番目である配偶者が自己の名で請求して未支給の老齢基礎年金・老齢厚生年金を受けることができる、ということになります。

 

なお、もし、死亡する前に本人が繰下げ受給の申出をしていたとすると、申出月の翌月分以降死亡月以前分の年金(繰下げ増額後の年金)のうち未支給分のみを、妻が自己の名で請求できることとなります。

 

ただ、繰下げ受給の申出前に死亡した場合も、繰下げ申出後に死亡も、報酬が高い経営者が死亡した場合は、65歳以降ずっと高額の報酬を受けていたため老齢厚生年金(報酬比例部分)はずっと全額支給停止となる筈であった人も多いでしょうから、その場合は、未支給年金のうち、老齢厚生年金の額はごく少ないこととなります。
 

2.遺族厚生年金はどうなる?

質問の事例では、死亡した人は厚生年金保険の被保険者です。また、老齢厚生年金の受給権者でもあります。

 

この場合、妻は、夫の死亡の当時夫によって「生計を維持」していたのであれば、遺族厚生年金を受給できます。


・生計維持=生計同一+収入・所得要件をクリア

となりますので、一緒に住んでいても、年収が年間850万円以上(所得の場合は年間655.5万円以上)の人は原則として、遺族厚生年金を受給できません。
(年収・所得は前年のものでみます。前年の年収・所得が確定していない場合は前々年のものでみます。)

 

 

夫の死亡の当時の生計維持関係が認められた妻には遺族厚生年金が支給されます。

 

この場合、妻が受けることのできる遺族厚生年金の年金額は、死亡した夫の報酬比例部分の年金額×4分の3となります。(妻が65歳以上で自分の老齢厚生年金を受給できる場合を除く)

 

なお、死亡した夫が69歳まで繰下げ待機していた場合、妻が受ける遺族厚生年金に反映する報酬比例部分の年金額とは、繰下げ増額された年金額でしょうかとの質問が時々ありますが、これは繰下げ増額されない年金額となります。

 

(遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した人の被保険者期間を基礎として厚生年金保険法第43条第1項(老齢厚生年金の額)の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額とすることが、厚生年金保険法第60条第1項に定められています。)

 

 

(参考)
老齢厚生年金が現在支給停止となっていますが、将来遺族が受け取る遺族厚生年金に影響しますか。

 

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