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「ねんきん定期便」記載の年金額と生年月日・性別(60歳以降も厚生年金に加入して働き続ける経営者の場合)

(2018年1月22日)

50歳以上の経営者(法人の代表取締役等で厚生年金保険の被保険者となっている人)の元にも毎年1回誕生月に「ねんきん定期便」が日本年金機構から郵送されてきます。

 

この、50歳以上の方に届く「ねんきん定期便」は、現在の報酬設定のまま「60歳まで厚生年金保険被保険者として働き続けたと仮定した場合の」、次の二つの年金額が記載されています。

(1)60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金の額面の年金額

(2)65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金の額面の年金額

 

会社勤めをして厚生年金に加入している従業員さんの多くは60歳で定年退職されます。

定年退職後厚生年金に加入しない程度の勤務日数・勤務時間で働くことを希望して、年金を全額受給する人もおられます。

ですから、特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金の受給者全体としては、厚生年金被保険者資格を喪失して、年金を受給する方が多いといえますが、中には年金受給年齢以降も厚生年金に加入し続ける人もおられます。

特に経営者の場合は、年金受給開始年齢を迎えても引き続き高額報酬を法人から受けながら厚生年金に継続加入する方が多いです。

 

そんな中、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢は、次の通り、生年月日・性別に応じてだんだん引き上げられていくこととなっています。

(男性)

昭和3042日~昭和3241日生まれの人の受給開始年齢は62

昭和3242日~昭和3441日生まれの人の受給開始年齢は63

昭和3442日~昭和3641日生まれの人の受給開始年齢は64

 

(女性・民間会社勤務による老齢厚生年金の場合)

昭和2942日~昭和3341日生まれの人の受給開始年齢は60

昭和3342日~昭和3541日生まれの人の受給開始年齢は61

昭和3542日~昭和3741日生まれの人の受給開始年齢は62

昭和3742日~昭和3941日生まれの人の受給開始年齢は63

昭和3942日~昭和4141日生まれの人の受給開始年齢は64

 

 

最初に、50歳以上の方に届く「ねんきん定期便」は、現在の報酬設定のまま「60歳まで厚生年金保険被保険者として働き続けたと仮定した場合の」額面の年金額が記載されていると書きました。

 

この部分は、上記の年金受給開始年齢の引き上げスケジュールを勘案すると、今後は正確には「原則60歳まで厚生年金保険被保険者として働き続けたと仮定した場合の」とすべきこととなります。


それはなぜでしょうか。

 
(例)

例えば、昭和32415日生まれの男性が60歳以降厚生年金保険被保険者として働き続ける場合で考えてみましょう。


この人は平成30年(2018414日)に61歳となります。

そして、この人の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、63歳です。

 


この人に61歳の誕生月に届く「ねんきん定期便」は61歳到達月の4カ月前(201712月)までを厚生年金保険被保険者期間として、61歳到達月の2カ月前(20182月)に作成されたものとなります。

(厚生年金保険の被保険者期間は、被保険者資格喪失月の前月までが算入されますから、61歳到達月の3カ月前(2018年1月)に厚生年金被保険者資格を喪失したと仮定した場合の試算、と言い換えてもよいでしょう。)


つまり、この人に61歳の誕生月に届く「ねんきん定期便」は「60歳9カ月目に厚生年金保険被保険者資格を喪失するまで働き続けたと仮定した場合の」額面の年金額が記載されます。
(この時点ではまだ、大雑把に言えば、60歳まで厚生年金保険被保険者として働き続けたと仮定した場合の」といってもよいかもしれませんね。



それでは、この人に62歳の誕生月に届く「ねんきん定期便」はどうでしょうか。

この場合は、「619カ月目に厚生年金保険被保険者資格を喪失するまで働き続けたと仮定した場合の」額面の年金額が記載されます。
(この時点ではもう、60歳まで厚生年金保険被保険者として働き続けたと仮定した場合の」とはいえません。

 

 

このように、生年月日・性別に応じた特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げに伴って、「ねんきん定期便」記載の年金額が何歳時点まで厚生年金に加入したとして計算されたものかが変わってきます。

 

ですから、一律「60歳まで厚生年金保険被保険者として働き続けたと仮定した場合の」と書かずに、「原則60歳まで厚生年金保険被保険者として働き続けたと仮定した場合の」と書いた方が今後は正確だ、といえます。

 

 

しかし、年金に詳しくない一般の経営者の場合、「原則60歳まで」と書かれていると、次のような疑問が生じて混乱する方も多いと思います。

・「原則」とあるが、例外に該当する場合は何歳まで厚生年金保険保険者として働き続けたと仮定して計算されるのか。

・例外に該当する場合はどういう場合か

・私の場合は、原則か例外か。


 

ですから、この部分について書籍や新聞記事等を執筆する際には悩むところです。

 

ことさら複雑になってもいけませんので、個人的には、20183月までに執筆する原稿では「60歳まで」、20184月以降に執筆する原稿では「原則60歳まで」と記載しようかと今のところは考えています。
(先日著者校正を行った書籍「現役社長・役員の年金」2刷原稿も「60歳まで」のままとしました。)

 

 

なお、特別支給の老齢厚生年金をもらえる年齢になっても厚生年金被保険者として働いている人にも「ねんきん定期便」は届きますが、年金額はもう記載されていません。

 

ただし、経営者の場合、特別支給の老齢厚生年金をもらえる年齢以降に届く「ねんきん定期便」にも年金額が記載されている人も結構おられます。その理由を知りたい方は、下記の参考記事をご覧ください。
(参考)老齢厚生年金はなぜ難しいのか?年金保険料を支払う立場と老齢年金をもらう立場

 

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