60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


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「年金復活プラン」「役員報酬最適化」と役員給与の損金算入について

◆役員報酬最適化・年金復活プランに関する最近よくある相談(1) 

 

役員報酬の支払い方を変更することで、働きながら老齢厚生年金がもらえるようになったり、手取り収入が増えるのは素晴らしいと思います。

 

しかし、支払った役員報酬が損金算入されないのであれば困ります。

 

その点は大丈夫でしょうか。

 

 

(回答)

役員報酬の損金算入が法律上認められるかどうかは、どのような報酬設定を行うかによります。

 

 

ですから、損金算入が認められないと困る場合は、損金算入が認められるような報酬設定を行っていただく必要があります。

 

 

また、損金算入されるような報酬設定を形式的に行っただけではだめで、実際にその設定の通り報酬を支払わないと損金算入が認められない可能性がありますので注意が必要です。

 

 

その他、役員報酬最適化・年金復活プランを採用する・しないに関わらず、報酬支払と税務について注意すべき点はありますので、実際に採用前には顧問税理士さんとも十分お打合せいただくことが重要です。

 

 

お打合せいただきたい点は、「お試しコンサル」をお申込みいただいた方向けの無料特典資料に記載しております。 

 

「年金復活プラン」「役員報酬最適化」と役員退職金の損金算入について

◆役員報酬最適化・年金復活プランに関する最近よくある相談(2) 


報酬の支払い方を変更することで、働きながら老齢厚生年金がもらえるようになったり、手取り収入が増えるのは素晴らしいと思います。

  

しかし、報酬設定を変更することで、役員退職金として支払える金額が減ると困ります。

 

 その点は大丈夫でしょうか。

 

 

(回答)

貴社役員退職金規程を拝見しておりませんのでわかりませんが、もし、貴社役員退職金規程において、今後の役員報酬設定を変更すると、将来の役員退任時の役員退職金額が変わるような条文が規定されている場合は、現状の役員退職金規程のまま報酬設定変更を変更すると、貴社として支払える役員退職金の額が変わることにはなります。

 

 

ですから、もしそれでは困る場合は、役員退職金規程の見直しを事前に検討しておく必要があるでしょう。

 

 

なお、貴社が役員退職金として支払うことが役員退職金規程上形式的に認められるかどうかと、支払った退職金について実際に損金算入が認められるかどうかとはまた別の問題です。
(規程に基づいて支払った退職金であっても、過大退職金として損金算入が認められない部分が発生する可能性は、役員報酬最適化・年金復活プランを採用する・しないに関わらず、個別事情によって常にあり得ます。)

 

 

ですから、その点についても、実際の報酬設定変更前までに顧問税理士さんと十分お打合せいただくことが必要となります。

 

 

その他、役員退職金に関しても、役員報酬最適化・年金復活プランを採用する・しないに関わらず、税務について注意すべき点はありますので、実際に採用前には顧問税理士さんともお打合せいただくことが重要です。

 

 

この点についても、お打合せいただきたい点は、「お試しコンサル」をお申込みいただいた方向けの無料特典資料にポイントを記載しております。

 

 

支払った報酬が損金算入されるかどうかを決める権限や、退職金として妥当な金額であるかを判断したり、支払った退職金が損金算入されるかどうかを決める権限は私どもにはありませんので、基本的に、上記のような質問に対しては回答できる立場にありません。

 

 

法律(税理士法)上も、個別の税務相談に応じることはできません。

 

 

そこで、一般的に社長様と税理士さんとの間で最低限お打合せいただきたい事項についてまとめた資料を、「顧問税理士さん向け資料」としてお試しコンサルの無料特典の形で提供しております。

 

 

また、ネット上等で散見される誤った情報に基づいた失敗を防ぐため、奥野が過去に遭遇した事例や年金事務所調査事例等を踏まえて最低限注意すべき事項をまとめた資料も、お試しコンサルでは特典として提供しています。

 

 

私どもや顧問税理士さんと相談することなく、情報を独自判断で曲解して失敗する会社が出るのを防ぐため、「顧問税理士さん向け資料」記載内容や注意事項をまとめた資料について、ホームページやメルマガでの公開は行っておりません。

 

経営者向け「社長の年金セミナー」は先着順にお席を確保します

2018年5月開催の経営者様向け社長の年金セミナーについて、先日からご案内を開始しました。

 

 

既に、関東地方の社長様からもお申込みいただいております。

以前、年金復活プランのサービスをご利用いただいた経営者様からの紹介によるお申込みもありました。

 

 

当日は、「年金復活プラン」「役員報酬最適化」手法の概要や注意点についても解説します。

 

 

お席の確保は先着順となっております。

 

 

ご参加ご希望の場合は、セミナーお申込み要領ご覧いただき、お早目にお申込みください。

  

3月決算起業のお試しコンサルティングお申込みはお早めに

例年同様、3月決算企業様からの年金復活プラン・役員報酬最適化関連のお試しコンサルお申込みが集中しています。

 

 お申込みいただいた順に、導入企画報告書を作成・送付しております。 

 

3月決算企業様からのお試しコンサルお申込みはお早目のお申込みをおすすめいたします。


毎年、6月頃になってからご相談いただき、既に定時株主総会を5月に開催して報酬設定を決定済みであるため、年金がもらえるようになるまで1年以上かかることをお伝えすると、がっかりされる経営者様がとても多いです。

 

そのようなことにならないよう、お早目のご相談・お申込みをおすすめします。

経営者様からのお電話でのお申込みはこちら

お電話でのお申込みはこちら

077-578-8896

営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

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年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

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