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代表取締役に役員給与を年1回支給することとしたら、社会保険・年金はどうなるのか

(2018年2月20日)

先週、経営者に対して法人税法上の事前確定届出給与が支給される場合のよくある一例(大会社から子会社・関連会社役員に出向・転籍した方の事例)について解説しました。
50歳代以下の高額報酬経営者が将来もらう老齢厚生年金(報酬比例部分)の額について



今回も、事前確定届出給与ネタをもう一つお届けします。


ほとんど会社に出勤しない非常勤の役員に対して、月額の役員報酬支給はなしで、年一回事前確定届出給与が支給されていることがあります。


多くの場合、対象の役員が健康保険・厚生年金保険の被保険者とはならないような勤務実態であるため、特に問題が発生することはありません。



しかし、代表取締役や取締役等常勤役員に対しても同じように月額の役員報酬支給なしで、年一回事前確定届出給与を支給することにすればどうなるでしょうか、との質問を受けることがあります。


代表取締役や取締役等経営に参画して法人から役員給与を受けている役員の場合、いわゆる非常勤役員とは異なり、健康保険・厚生年金保険の被保険者となるのが基本ですので、注意が必要です。
(健康保険は75歳未満、厚生年金保険は70歳未満の人が被保険者となります。)


もし、代表取締役等常勤役員(定期同額給与100万円×12か月を受給)について、 定期同額給与の支給なしで、事前確定届出給与を年1回1,200万円支給に変更した企業があったとして、年金事務所調査が入る等すると、その人の報酬月額はどうなるでしょうか。


調査官にもよると思いますが、通常は、本来社会保険に加入しなければならない人かどうか(経営に参画しているか、常勤か非常勤かの確認等)をチェックしたうえで、実態に合わせて、いわゆる保険者算定になるように持っていかれ、結局100万円(1,200万÷12)が報酬月額と算定されることが多いと思われます。


実態を確認して、例えば、月額の役員報酬が0円で一時金もごくごく少額の場合等は、報酬月額が0円なので被保険者資格を喪失すべき、とされるケースもあるかもしれませんが、代表取締役等常勤役員の場合は、通常はいわゆる保険者算定となると思われます。


厚生年金保険法では「適用事業所に使用される70歳未満の者」は厚生年金保険の被保険者とし、健康保険法では「適用事業所に使用される者」は健康保険の被保険者とすると定められています。


代表取締役・取締役等常勤役員に対して、月額報酬の支給なしで事前確定届出給与を年1回のみ支給を検討されている企業がもしあれば、事前に年金事務所にご相談されておくことをおすすめします。


【注:いわゆる保険者算定について】
健康保険法条文上は現在は「保険者等」(厚生労働大臣・健康保険組合)が算定する額を報酬月額とされることとなっています。
厚生年金保険法条文上は現在は「実施機関」(民間会社勤務の人については厚生労働大臣)が算定する額を報酬月額とされることとなっています。




【参考条文】

(被保険者)
厚生年金保険法 第九条 適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。

(報酬月額の算定の特例)
厚生年金保険法 第二四条 被保険者の報酬月額が、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条の二第一項若しくは前条第一項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは前条第一項の規定によつて算定した額が著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。(以下省略)

(定義)
健康保険法 第三条 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。
ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。(以下省略)

(報酬月額の算定の特例)
健康保険法 第四四条 保険者等は、被保険者の報酬月額が、第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条の二第一項若しくは前条第一項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項若しくは前条第一項の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
(以下省略)

 

 

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