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給料が60万円のため老齢年金が支給停止になりました

(2018年4月24日)

私どもの経営者向けメールマガジンを購読いただいている読者様から、メルマガに返信する形で相談いただくことがあります。

ご自分の老齢年金受給や、在職老齢年金等に関する相談が多いです。

いただいたご相談に対しては、事例を一般化し、名前や会社名が特定できないようにして他のメルマガ読者様にも役に立つような形で、後日回答・解説を行っています。

先週発行したメルマガへの返信で、
次のようなメッセージをいただきましたので、それに対する回答を下記にご紹介します。(多くの方に共通する内容の場合、個人や会社が特定できない形に一般化して、メルマガ内で回答する以外に、ホームページ等でも紹介することがある旨はメルマガでも毎回告知しております。)



(いただいたメッセージ)
「給料が60万円のため老齢年金支給停止になりました」


(回答)
役員給与と年金との調整の件で、お困りのことと存じます。

役員給与の月額が60万円で、賞与等がなしの場合、
標準報酬月額=総報酬月額相当額=59万円となります。
(報酬月額575,000円以上600,500円未満の場合、標準報酬月額は60万円となります。)


ご年齢や権利が発生している年金額がわかりませんが、
役員給与と年金との調整のしくみによる年金支給停止額の計算方法は次の通りです。(平成30年度の場合)

1.65歳未満の場合
年金支給停止額=(基本月額+総報酬月額59万円-47万円)÷2

この場合の基本月額とは、「特別支給の老齢厚生年金の年金額÷12」です。
基金代行額がある場合の基本月額は、「特別支給の老齢厚生年金+基金代行額÷12」です。

年金支給停止額≥年金額なら、年金は全額支給停止となります。


2.65歳以上の場合
年金支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額59万円-47万円)÷2

この場合の基本月額とは、「老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額÷12」です。
基金代行額がある場合の基本月額は、「特別支給の老齢厚生年金+基金代行額÷12」です。


経過的加算部分(差額加算)や老齢基礎年金は、基本月額に含みません。
加給年金額も基本月額に含みません。



65歳未満の場合も65歳以降の場合も、基本月額は変えようがないので、代表取締役や取締役等常勤役員さんが支給停止となっている年金を受給したい場合は、

1. 退職する
2. 総報酬月額相当額を変える
のいずれかの手段をとることとなります。


支給停止となっている年金を働きながら受給されたい場合は、上記2の選択肢を採ることとなります。


役員給与と年金との調整のしくみの概要については次のページにまとめてあります。
ご参考になさってください。
「在職老齢年金の基礎知識について 
年金支給停止額・年金支給額の計算の仕方を教えてください

 

なお、経営者の老齢年金受給について質問される場合は、なるべく、次の情報を明示された上で相談されることをおすすめします。これらの情報がないと、上記のような一般的な回答・解説しかできませんので、年金知識に詳しくない方の場合、回答を読んでも理解が難しいことがあると思います。

・生年月日(または年齢)
・老齢年金の権利が発生している場合は、年金額(内訳)
・会社の決算月
・会社の種類
・役職名(法人登記簿上の役職名)

 

社労士さん等向け社長の年金セミナーの講師で福岡出張

先日、社労士さん等向けの社長の年金セミナーの講師の仕事で、福岡に行きました。

一般社団法人社長の年金コンサルタント協会

http://shachou-nenkin.org/

主催の「社長の年金アドバイザー養成講座」です。


博多駅から徒歩数分の貸会議室で朝から夕方まで、社長の年金に付いてしゃべりっぱなしで、終了次第新幹線でトンボ返り、でしたが、久しぶりに直に聞いた博多弁が懐かしかったです。

社労士として開業する前に損害保険営業をしていた際、福岡市に本社がある会社の担当をしていたことがあり、博多弁をよく耳にしていました。

今回のセミナーの受講生の博多弁を聞いて、その頃のことを懐かしく思い出していました。

セミナーには、福岡の社労士さんだけでなく、長崎の社労士さんも参加いただきました。

普段は大阪や東京でセミナー講師を務めることがほとんどで、福岡で講師を務める機会はあまりないのですが、機会があればまた行きたいなと思いました。

 

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営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

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年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

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