60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
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【結論】
高額報酬のまま生涯現役で働き続ける社長は、70歳まで高額の厚生年金保険料を負担する必要がありますが、報酬と年金との調整のしくみ(在職老齢年金制度)によって、実際にもらえる年金額はとても少なくなります。
年金をもらえる報酬設定に何歳から変更するのか、何歳で退職するのかを、年金がもらえる年齢になる前に考えてみることをおすすめします。
【解説】
一定額以上の報酬額・年金額で厚生年金保険に加入して働いていると、在職老齢年金というしくみによって、65歳までの特別支給の老齢厚生年金や65歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給停止となります。
年金がもらえる年齢になっても生涯現役で働く予定の社長の場合、次の二つの方針のいずれをとるかによって、今後もらえる年金額や支払う厚生年金保険料にどのような違いが発生するのでしょうか。
1.年金が支給停止となるような報酬額のまま働き続ける
2.年金が支給停止とならない範囲に報酬額を引き下げて働き続ける
2人の社長をモデルとして考察してみたいと思います。
・ともに大学卒業後就職し、35歳時に起業して会社社長となったA社長とB社長。
・ともに平成30年6月1日現在62歳(男性)。
・報酬月額62万円。
・62歳時の老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額120万円。
・今後も社長として生涯現役で働き続ける予定。
2人の違いは、今後の報酬設定だけです。
・A社長は、年金を満額もらうために62歳~64歳時の報酬月額を18万円、65歳からの報酬月額を34万円に変更して働き続ける。
・B社長は、報酬月額62万円のまま働き続ける。
【もらえる年金額累計の比較】
| 65歳まで | 70歳まで | 80歳まで |
A社長 | 360万円 | 1,370万円 | 3,500万円 |
B社長 | 0円 | 390万円 | 1,170万円 |
*A社長は、65歳から老齢基礎年金を年額約78万円もらえる以外に、老齢厚生年金を62歳から年額120万円、65歳から年額124万円、70歳から年額135万円もらえます。
*B社長は65歳から老齢基礎年金年額約78万円のみもらえます。
(参考)
【払う保険料累計・年金額累計の比較】
|
| 65歳まで | 70歳まで | 80歳まで |
A社長 | 払う 保険料累計 | 1,559万円 | 1,746万円 | 1,746万円 |
| もらえる 年金額累計 | 360万円 | 1,370万円 | 3,500万円 |
B社長 | 払う 保険料累計 | 1,704万円 | 2,045万円 | 2,045万円 |
| もらえる 年金額累計 | 0円 | 390万円 | 1,170万円 |
*保険料累計:厚生年金保険料(本人負担分)の累計
*A社長B社長ともに、62歳までに厚生年金保険料(本人負担分)を1,500万円負担してきた場合の試算。
*A社長は今後65歳まで月額16,470円、70歳まで月額31,110円の厚生年金保険料(本人負担分)を負担。
*B社長は今後70歳まで月額56,730円の厚生年金保険料(本人負担分)を負担。
A社長の方が70歳までに払う保険料累計は少ないのに、80歳までにもらえる年金額累計では、3倍近く多くの年金をもらえることとなります。
厚生年金保険の標準報酬月額等級が最高等級の62万円で生涯現役で働き続ける場合、
70歳まで高額の保険料を払いながら、実際にもらえる年金額は少なくなることがわかると思います。
老齢年金以外に障害年金・遺族年金もある公的年金の損得は、単純に支払った保険料ともらえる年金額との対比だけでは語れません。
そもそも、世代間扶養という仕組みで成り立っている公的年金において、損得という考え方が馴染まないのもたしかです。
しかし、「在職老齢年金」制度の影響によって、高額報酬の経営者の場合は、支払った厚生年金保険料に対するもらえる年金額の割合が最も低くなります。
実際には、報酬月額62万円で80歳まで働き続ける社長さんは多くないでしょう。
65歳、70歳、75歳頃に報酬月額を引き下げたり、退職したりする社長さんが多数を占めると思います。
ですから、上記のA社長・B社長の比較は、最も極端な比較事例といえるでしょう。
しかし、在職老齢年金制度の存在やしくみを理解した上で、何歳で年金が支給停止とならない範囲の報酬月額に引き下げるかや、何歳で退職して在職老齢年金の対象者でなくなるかを年金がもらえる年齢になる前から明確に決めておられる社長さんにお目にかかることは少ないです。
できれば、特別支給の老齢厚生年金をもらえる年齢になる前に、今後のおおまかなライフプランニング、働き方、報酬設定について考察されてみてはいかがでしょうか。
特別支給の老齢厚生年金をもらえる年齢(生年月日・性別に応じ60歳~64歳)までに明確に決定できなかった場合は、当面は現在の報酬設定のまま働かれるとしても、65歳頃までには様々な選択肢の検討を開始されることをおすすめいたします。
上記のように、高額報酬の経営者は、在職老齢年金制度があるということをきちんと理解をしたうえで、ご自分のライフプランに応じた報酬設定を行わないと、大きな損をしかねません。
そこで、私(奥野)はこのホームページなどで、中小企業のオーナー社長向けに在職老齢年金制度や、年金制度全般に関するよくある誤解への注意喚起情報をご提供しています。
そんな中、次のような方々から「なぜ中小企業オーナー社長の年金相談に特化しているのですか」と聞かれることが増えてきました。
・同業の社労士さんやFPさん、税理士さん等士業の方。
・経営者や経営者団体の研修担当の方等
・出版社、新聞社、雑誌社の編集担当の方
等
今日は、中小企業のオーナー社長向けの年金相談に特化するにいたった経緯や専門特化している理由をまとめて下記に記載いたします。
●前職時代から経営者の年金相談を受けることが多かったこと
私(奥野)は、平成11年7月に社会保険労務士・FPとして開業するまでの10年以上損害保険営業に従事しておりました。主に業種別の協同組合に、会員企業向けの福利厚生制度構築の一環として、労災上乗せ補償制度・傷害補償・所得補償制度等の提案を行っておりました。
各制度を導入いただいた協同組合傘下の企業経営者向けサービスとして、損害保険・生命保険関連の相談対応を行っておりましたが、併せて老齢厚生年金に関する質問を受けることも多くありました。
社労士・FPとして開業後も、経営者から老齢厚生年金(特に在職老齢年金制度)に関する相談を多く受けていました。
理事長を務めております労働保険事務組合京都中小企業互助協会の会員企業経営者からも在職老齢年金に関する質問は多く受けておりました。
以上のように、日常的に中小企業経営者から老齢厚生年金に関する相談を受けておりました。
また、長年付き合いのある企業経営者が勇退して代替わりしたり、後継者が年金受給世代を迎えるケースも増えています。
●年金制度について誤解している経営者が多いこと
多くの経営者からの相談を受ける中、年金に関する基本的な知識を知らなかったり、誤解していたことにより、年金をもらえなくなっている経営者が多いことに気付きました。
●報酬の決定に関する、会社法・法人税法の定めを知らない人が多いこと
役員の報酬設定に関しては、会社法・法人税法の規定が適用されます。取締役の報酬等は定款で定めていないときは株主総会で決めるという会社法の規定や、役員報酬額の恣意的な操作による利益調整を防止するための平成19年4月からの法人税法改正の内容が、中小企業経営者には未だ浸透していない現実があります。
さらに、それらの規定が経営者の年金受給に影響することを知っている経営者はほとんどいません。
関係法令に関する専門書を何冊も購入して研究できる経営者はあまりいないと思われます。(年金事務所の窓口で年金相談に応じている担当者や年金に詳しい社労士でも、報酬設定を取り巻く関係法令知識は知らないことが通常です。)
●経営者の年金についての情報が少なく、教えてくれる人もほとんどいないこと
会社法については弁護士や司法書士が、法人税法については税理士が、年金については社労士が専門ですが、中小企業経営者の身近な相談相手は一般的には顧問税理士さんであることが多いです。
そこで、顧問税理士さんに年金受給の相談をする経営者が多いのですが、年金に詳しい税理士さんばかりではないのが実情のようです。
(顧問税理士に年金について相談したらこんな回答が返ってきましたが、この回答は正しいでしょうか、というセカンドピニオンを求める相談を受けることが多いのですが、税理士さんからの老齢厚生年金に間する回答内容が誤っていることも多いです。)
年金知識に乏しい経営者の場合、ねんきん定期便等日本年金機構から送られてくる書類を見ても意味がわからず放置している人が多い印象です。日中に年金事務所に年金相談に行く時間がなかなか捻出できない人も多いです。
年金がもらえる年齢になる3か月前に年金請求書が送られてきて、請求書の書き方がわからないので年金事務所に相談に行き、そこで初めて、報酬が高いと年金がもらえないと知らされて驚く人が多いです。
(長年多額の社会保険料を負担し続け、今も毎月社会保険料を負担しており、年金請求書が送られてきたのにも関わらずもらえない、という事実にショックを受けるようです。)
●定年退職者や再雇用者の年金について難しい点はほとんどないこと
定年退職者や再雇用者の年金受給についてはすでに有益な本が多数発売されています。
また、ねんきん定期便・ねんきんネット・年金事務所の年金相談や金融機関主催の年金相談会等を利用すれば、ほとんど全てのケースで疑問点を解決でき、問題なく希望する年金受給の仕方ができるようになります。
一方、経営者の場合は、定年退職者や再雇用者向けの一般的な情報を読んだり、一般的な年金相談を受けると、かえって誤解してしまうことがあります。(年金事務所の年金相談員は、相談者が社長・役員であるとは知らないで相談に応じていることが通常です。)
●誤解していたことに気付いた後の対応にも時間がかかること
経営者の場合は、年金をもらうために報酬を引き下げたいと思っても、年一回の定時株主総会等において報酬決定する必要があるため、すぐには報酬を下げられません。
また、主に消費税等の節税効果を得るため、複数の関連企業から報酬を受けており、かつ、各法人の決算月が異なるケースも多いです。
二以上事業所勤務者の報酬月額変更届については、合算で2等級以上変動しているだけでは提出できず、各企業で受ける報酬について2等級以上変動する場合しか提出できません。
各企業における報酬設定を変更すると各企業における給与計算(社会保険料控除)にも影響が生じ、関連企業に他の役員や従業員がいる場合はそれらの人に対する影響も検討が必要なケースもあるため、年金受給対策を検討してから実際に年金が受給できるようになるまで数年かかることもあります。
二以上事業所勤務者で各法人からの報酬が年金受給に影響する人は従業員にはほとんどいませんが、経営者では多いです。
●70歳以上経営者が多いこと
70歳以降「70歳以上被用者」となり年金が支給停止されるような報酬を受ける従業員は少ないと思われます。
一方、経営者の場合は70歳以上被用者となるべき人も多いですが、度重なる法改正の影響で届出漏れや誤解が多数生じており、70歳以上の経営者からの相談も多いです。
70歳以降の年金については特に情報が少ないため、情報提供の必要性を感じています。
●経営者が長期間誤解していた場合、小規模企業では会社の継続に影響する可能性もあり、会社に勤務している他の役員・従業員の生活に影響することも考えられること
小規模企業が毎年営業利益を確保できるかどうかは、金融機関から融資を受けられるかどうか、従業員の定期昇給や賞与原資・適切な社会保険加入のための原資を確保できるか等にも影響する可能性がありますので、経営者に正しい年金知識を提供する必要があると考えています。
●同じような誤解をして残念な思いをしている経営者が全国に多数いることがわかったこと
長年地元の経営者や紹介を受けた経営者を中心に相談に応じていましたが、経営者の年金についてよくある誤解への注意喚起、よくある質問への回答をこのホームページ上で2013年3月から開始したところ、予想外に多くの全国の経営者から毎月同様の相談が寄せられ、驚きました。
新たに年金受給を迎える人は毎年度発生する一方で、経営者の年金の特異性についてはまだ十分知られおらず、相談対応できる人も少ないのが現状です。
そこで、社労士・税理士・FP等経営者の身近にいて経営者と話す機会の多い方向けに、経営者の年金に関する基礎知識を身に付けてもらうための講座も昨年より開催したところです。講座の修了生(社労士を中心に現在約60名)から正しい年金知識を教わる経営者が増えれば、年金について知らなかったため残念な思いをする経営者を減らせるのではないかと考えています。
●経営者からの声
相談対応した経営者から「知りませんでした。」「一度も聞いたことがありませんでした。」「最初にもっと詳しく話を聞いていれば・・・」「5年前にお会いしたかった。」「自分では何年勉強しても気付くことはできなかっただろうと思います。」「誰も教えてくれませんでした。」との声を聞くことが多いため、日々情報提供を行っております。
●高齢化のさらなる進展、人生100年時代
経営者の場合は、70歳まで50年以上厚生年金に加入して、生涯現役で働きながら年金を受給する人もいます。年金加入期間・年金受給期間とも長期にわたる人が多いにも関わらず、自分の年金について必要な知識を持っていない人が多いので、きちんと情報提供する必要があると考えています。
M&Aや事業承継・相続に関する情報提供を行っている弁護士、司法書士、税理士等の専門家も、老齢年金については詳しくないことが多いので、それらの専門家からの顧問先・関与先経営者の年金に関する相談も増えているところです。
以上
「年金復活プラン」のコンサルティングをお申込みをいただいた社長様から、年金請求手続きについてご相談いただくことが多いです。
年金請求手続きについてよくある相談への回答は以前まとめて掲載したことがありますので、これから老齢年金を請求される場合は、ご参考になさってください。
年金復活プランを導入する場合としない場合とで年金請求手続きに何一つ異なる点がない、という点が皆さんわかりにくいようです。
65歳前の特別支給の老齢厚生年金の請求手続きだけでなく、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金の請求手続きについても、年金復活プランを導入する・しないで変わる点はありません。
年金請求書を年金事務所に提出する際には、今後も働くつもりかどうかとか、今後どのような報酬設定をするつもりか、とか、年金をいくら受け取るつもりか、ということは全く伝える必要はありません。(これらのことは、年金請求手続き自体と直接関係がありません。)
きちんと請求手続きが完了し、年金がもらえるような報酬設定にすれば自動的に年金は支給されるようになりますので。
(年金復活プランを導入する・しないに限らず、ごくごくまれに、日本年金機構の事務処理ミスで、支払われるべき年金が支払われなかったり、年金額が間違って少なく支払われていることがあります。
その場合、もらえるはずであった年金は特別の手続きを後から行うことで、もらえるようになります。
受け取っている年金額が正しいかどうかを確認できるよう、年金と報酬との調整のしくみや、加給年金額・振替加算・基金代行額などについての基礎知識を持っておかれることは役に立つと思います。)
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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
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