60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23
営業時間 | 月〜金 9:00〜18:00 |
---|
FAX | 077-578-8907 |
---|
(2018年9月10日)
公的年金に10年以上加入し、うち1年以上厚生年金に加入した人の場合、生年月日・性別に応じて定められた「支給開始年齢」になり、特別支給の老齢厚生年金の請求手続きを行うと、年金証書・年金決定通知書が届きます。
経営者の場合、65歳までの特別支給の老齢厚生年金は報酬との調整で全額支給停止となる方がほとんどですが、その場合であっても年金証書・年金決定通知書は届きます。
厚生年金保険 年金決定通知書の欄に、基本となる年金額が記載され、それと同額が支給停止額として記載され、年金額0円の年金証書・年金決定通知書ですね。
その後、65歳までの間に報酬を下げたり、年金復活プランを採用したり、退職したりして、特別支給の老齢厚生年金をもらえるようになったら、変更後の年金額が記載された「支給額変更通知書」が届きます。
報酬額が変わったり厚生年金に加入しなくなって、もらえる年金額が変わったら、都度新しい年金証書が届くわけではなくて、「支給額変更通知書」が届きます。
年金証書は、あくまでも、特別支給の老齢厚生年金の請求をしたときに1回届くだけです。(年金証書を紛失したりき損したりして、年金証書の再発行手続きを行ったときを除きます。)
65歳になると、有期年金である特別支給の老齢厚生年金はなくなり、代わりに、終身年金である老齢基礎年金・老齢厚生年金が支給されることとなります。
65歳までの年金と65歳までの年金は全く別の年金であり、65歳までの特別支給の老齢厚生年金の請求を行った人であっても、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金をもらう場合は、また年金請求手続きが必要となります。
しかし、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金の請求手続きを行ったからといっても、それらの年金の年金証書が届くわけではありません。
「国民年金・厚生年金保険 年金決定通知書・支給額変更通知書」という紫色で印刷された書類が届くだけです。
この書類の最後の方に、例えば、
1 平成30年8月 4265歳に到達されたため、今までの特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が終了しました。
(65歳以降は請求により、老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取ることができます。)
2 平成30年8月 4365歳に到達されたため、老齢基礎年金・老齢厚生年金を支払いすることとしました。
と、年金の種類が変わったことが記載されます。
そして、その上に
(A)厚生年金
(B)国民年金(基礎年金)
に分けて、年金額が記載されています。
(A)厚生年金欄は、基本となる年金額、加給年金額または加算額、繰下げ・繰下げによる減算・加算額、支給停止額、年金額に分けてそれぞれ記載されています。
この記載もわかりにくいようで、よく質問をいただくところです。
なお、65歳前、65歳以降に関わらず、物価や賃金の変動に応じて年金額が改定された場合は「年金額改定通知書(はがき)」が届きます。
これらによる年金額改定が実施される場合は、4月分の年金(6月15日支給分)から改定となりますから、「年金額改定通知書」が届くのは6月初旬頃となります。
新刊書籍の発刊を記念した「社長の年金と事業承継・相続」セミナーを社労士さん向けに東京と大阪で開催することとなりました。
9月11日(火)に大阪にて開催、9月19日(水)に東京にて開催です。
どちらも案内を開始してから1週間ほどで満席となり、嬉しく感じています。
最近社労士さんからも相談が多い、社長の年金と役員退職金、社長の年金と事業承継、社長が働きながら年金をもらう適法な方法にはどのようなものがあるのか、それぞれの方法が採用しやすいケース・採用しない方がよいケース、ネット上等でみられる社長の年金・社会保険に関する誤ったアドバイス事例などについて話す予定です。
その他、社労士さん向け・経営者向けの年金セミナー講師の予定などが今月は多く入っています。
9月11日(火)12日(水)18日(火)19日(水)20日(木)28日(金)は既に終日セミナー講師等で奥野の予定が詰まっています。
今月、年金復活プランの各サービスステップの締切月を迎え、お申込みを予定されている場合は、お早めのお申込みをおすすめいたします。(お申込み順に対応いたします。)
お電話でのお申込みはこちら
077-578-8896
営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
中小企業経営者様限定
60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!
無料メール講座登録はこちら
(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)