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年金をまだもらっていないのに「ねんきん定期便」に年金見込額が記載されていないケース

(2019年2月27日)

50歳以上で特別支給の老齢厚生年金をもらう前の人に毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」には、年金見込額が記載されています。


しかし、なかには、年金見込額が記載されていない人がいます。


これには、大きく分けて、次の二通りのパターンがあります。

1.年金をもらう権利はあるのに、年金見込額が記載されていない。


2.年金をもらう権利がないため、年金見込額が記載されていない。


1の事例としては、厚生年金保険以外の公的年金制度にも入った期間がある人の場合に、年金をもらう権利はあるのに、日本年金機構から届く「ねんきん定期便」の年金見込額欄が記載されていないケースがあります。
(農協に勤務していた期間のある人などの事例について、以前触れたことがあります。)


一方、2の方は、老齢の年金をもらうための受給資格期間、つまり、何らかの公的年金に10年以上加入という要件を満たしていない場合などです。


現在では、法律上は日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は何らかの公的年金に必ず入ることとなっています。


ところが、何らかの事情で国民年金保険料が30年以上未納となっていた場合などは、老齢年金をもらう資格がありませんから、「ねんきん定期便」に年金見込額は記載されません。


年金保険料を納めていないことを自分で自覚している人なら、年金見込額が記載されていなくても特に驚くことはないでしょう。


しかし、中には、年金・社会保険制度に関する誤解によって年金がもらえなくなってしまった人もいます。


長い間自営業を営んで、業種ごとの国民健康保険組合に加入してきた人が、国民健康保険には入っていたものの、国民年金に入っていなかった、というケースです。


つまり、医療保険制度には入っていたものの、年金には入っていなかったというものですね。


法人であれば、代表取締役だけの一人法人であっても、健康保険と厚生年金保険にセットで入ることとなります。


法人ではなく個人事業主として事業を行っている場合は、個人事業主自身は、健康保険にも厚生年金保険にも入れません。



20歳以上60歳未満の個人事業主は、国民健康保険と国民年金に入ることとなります。



市区長村・都道府県が運営する国民健康保険も、政府が運営する国民年金も、加入手続きは市区町村の担当課窓口で行います。


ですから、個人事業主となった人は、一般的には市区町村の窓口で手続きを行って、国民健康保険にも国民年金にも入ります。


しかし、建設業や弁護士、税理士、医師等、同業の事業主が加入できる国民健康保険組合がある業種もあります。


例えば、健康保険と厚生年金保険に入っていた会社員が独立して、これらの業種の個人事業主として起業する場合、医療保険は、市区町村・都道府県の運営する国民健康保険に
入ることもできますし、国民健康保険組合に入ることもできます。


市区町村等の国民健康保険も国民健康保険組合も、ともに医療保険の制度ですから、年金制度と関係はありません。



ですから、もしその個人事業主が20歳以上60歳未満なら、年金は国民年金に入る必要があります。


昔は、この国民年金への加入手続きが別途必要なことを知らない人も多かったようです。


今は、厚生年金加入をやめた後、国民年金加入手続きが必要なのに手続きを行っていない人の元には勧奨文書が届くようになったようですので、このような事例は今後はなくなるでしょう。


しかし、国民健康保険組合に加入した人の中には、別途必要な国民年金加入手続きをしないままになっていた人も昔はおられました。


そのまま放置しておくと、老齢年金をもらうための受給資格期間を満たすことができず、年金をもらえないケースが発生します。


このようなケースでは、50歳以上特別支給の老齢厚生年金をもらう前の人に届く「ねんきん定期便」には年金見込額は記載されません。


そんな中、平成29年8月からは、受給資格期間が25年から10年に短縮されました。


ですから、国民年金加入手続きを長期間失念していた人でも、老齢年金をもらえる資格を満たすこととなった人がかなりおられるでしょう。


ただし、年金は国民年金や厚生年金などに加入した期間分しかもらえませんので、年金額は少なくなります。


このような事例で国民年金保険料の未納期間が保険料の時効である2年よりも前にある場合、リカバリー方法は、今後も国民年金に任意加入したり、法人化するなどして厚生年金に加入したりして、少しでも年金加入期間を増やすしかありません。

 

中小企業団体(労働保険事務組合)の50周年記念パーティーが開催

(2019年2月27日)

先週の土曜日は、奥野が理事長を務めている中小企業団体(労災保険・雇用保険事務などの業務を行う、厚生労働大臣認可の労働保険事務組合)の50周年記念パーティーが京都
駅前の某ホテルで開催されました。


平成11年度から奥野が会員企業の皆様の労働保険事務を担当させていただき、20年経ったところなのですが、協会自体は設立50周年を迎えました。


開会の挨拶で、日頃より協会事業をご支援いただいております会員の皆様方、顧問になっていただいている弁護士・司法書士・税理士等各分野の専門家の先生方、歴代役員の皆様方に、改めて感謝を申し上げました。


京都らしいお土産(京野菜飴や抹茶プリン)とともに、パーティーの前日に発刊されたばかりの書籍『60歳からの働き方で、もらえる年金がこんなに変わる』の案内チラシも配布いただきました。


チラシをご覧いただいた方々から、本屋さんで買いますよ、今回はサラリーマン向けの年金の本なんですね、などお声がけいただき、嬉しかったです。

 

厚生年金保険の70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届が2019年4月1日より、一部省略可能に

(2019年3月5日)

書籍「現役社長・役員の年金」などでも取り上げました厚生年金保険の70歳以上被用者に関する届出書について、201941日から一部改正となります。

 

 

次の書類が、要件を満たせば省略できるようになります。

70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届

 

一定の要件とは、

70歳までと同じ厚生年金適用事業所で、70歳以降も「70歳以上被用者」となるべき条件で引き続き働き、

70歳になる前日の標準報酬月額と、70歳以降の標準報酬月額に相当する額とが同額

の場合です。

 

 

厚生年金に入って働いている人が70歳になると、もう厚生年金の被保険者ではなくなりますので、厚生年金保険料はかかりません。

 

 

しかし、引き続き同様の働き方をする場合は、厚生年金の「70以上被用者」として、年金と報酬との調整の対象となります。

 (この場合、健康保険は最高75歳まで被保険者のままですので、健康保険料は引き続きかかります。)

 

この、厚生年金と健康保険の被保険者となる年齢の違いや、70以上被用者という制度がわかりにくいため、70歳到達時に会社が届け出るべき厚生年金の届出が漏れているケースが昔は多くありました。

 

 

この届出がもれている結果、日本年金機構に届出済みの報酬月額70歳以降の実際の報酬月額が大きく違っていると、報酬と年金との調整が正しく計算されず、間違った年金額が支払われてしまう可能性があります。

 

 

そして、年金事務所の調査などで間違いが判明した時点で、もらいすぎとなっていた年金を返したり、足りていなかった年金をもらったり、という精算が必要となります。

 

 

ただ、最近5年位に70歳を迎えた人に限れば、届出漏れはかなり減っているとは思います。

 

 

そんな中、20194月以降は、70歳前と70歳以降とで、年金支給停止額を計算するための報酬側の指標に変動がなければ(つまり、70歳までの「標準報酬月額」と70歳からの「標準報酬月額に相当する額」が同じであれば)、70歳になったときの厚生年金関係の届出は省略できるようになります。

 

 

年金支給停止額が70歳以降もそのまま変わらないのであれば、わざわざ届出してもらう意味はないからですね。

 

 

この届出を出すべきことが、厚生年金保険法施行規則に定められているため、実務上届出る意味がないようなケースでも、従来は全く省略できませんでした。

 

 

それが、昨年12月に施行規則の一部が改正され、前述の要件を満たす場合に限り、届出を省略できることとなりました。

 

 

経営者の場合は、70歳到達までと70歳からとで報酬月額が変わるケースは少ないと思われます。

(各社の定時株主総会等で各期の各役員の報酬月額を定めるため)

 

 

ですから、来年4月以降70歳を迎える経営者の場合は、多くの人が届出を省略できると思われます。

 

 

ただ、70歳以降、役員報酬月額が大きく変動して、変動後の役員報酬月額を3か月連続支給した場合や、賞与等を支給した場合は、都度届出が必要なことは今と変わりません。

 

 

これらの届出が漏れると、年金支給停止額が正しく計算されないからですね。

 

 

平成31年度の助成金制度の改正点見込が明らかに

雇用保険法施行規則等を改正する省令案が公表され、来年度の雇用保険助成金制度の改正案が明らかとなりました。

 

https://1lejend.com/c/4awh/E9w8/n/

 

 

新設助成金や内容に改正のある助成金の情報以外に、助成金の不正受給対策が強化される点が目立っています。

不正受給を行った事業主へは3年間は助成金が支給されないこととなっているのを5年間に延長するというものです。

 

 

不正受給に関与した役員等が他の会社の役員等となっている場合は、他の会社の方にも助成金が支給されなくなります。

 

 

また、過去5年以内に助成金に関する不正に関与した社会保険労務士や代理人から助成金の申請がされた場合も支給対象外となります。

 

 

過去5年以内に不正に関与した職業訓練実施者により訓練が実施された場合も、助成金の支給対象外となります。 

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