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老齢年金の繰下げに関する事務処理誤りについて

(2019年3月13日)

日本年金機構では、公的年金の加入手続きや年金支給に際して発生した事務処理誤りについて概要を毎月公表しています。

例えば、平成29年9月に公表されニュースでも話題となっていた「振替加算」の支給漏れ105,963人については、平成31年2月28日までに105,014人に対して支払いが完了したそうです。(604.4億円)

その他、配偶者の登録もれによる配偶者加給年金の支給もれや、オンライン化以前の老齢年金の在職老齢年金の支給停止額計算誤り、複数の年金をもらえるようになったときにすべき届出の遅れによる支給もれなどへの対応状況も毎月公表されています。

このホームページやメルマガなどでも何度かご紹介しておりますが、70歳以上の厚生年金関係の届出、二以上事業所から報酬を受けている人の届出については、昔から事務処理誤りが多く報告されています。

そんな中、65歳からの年金の繰下げについても、次のような誤りが報告されています。

・65歳からの年金の66歳以降への繰下げを希望しているのに、誤って、原則通りの65歳からの年金請求手続きを行ってしまった。(→年金が間違って支払われてしまった)

・年金事務所で、65歳から受け取る場合と繰下げした場合の説明を誤り、希望していない繰下げ請求書を出してしまった。(→年金が未払いとなってしまった)

・他の年金をもらう権利が発生しているため、繰下げできない人に対して、繰下げができると説明してしまっていた。

繰上げに関する事務処理誤りもあるのですが、社長様方の場合は、繰下げを検討する方の方が多いので、繰下げの事務処理誤り事例をご紹介いたしました。

繰下げについての誤解が多い理由、わかりにくい理由はいろいろあるのですが、繰下げに関する次のような基本的な知識をご存じない方が多いことが大きな理由だと思います。

1.65歳からの年金額および年金額内訳(繰下げすることで、繰下げ月数×0.7%だけ年金額が増えるが、 ご自分の場合具体的ににいくらの年金×繰下げ月数×0.7%をもらえるようになるのか。)
 これが実はかなり重要な情報で、知っておくべき情報なのですが、ご存じない方も多く、重要な情報だということもあまり知られていません。
2.65歳から厚生年金に入った場合に、どの部分の年金がいつからいくら増えるのか。
 (1と2がわからないと、支払われている年金が正しいかどうかの大まかな確認ができません。)
3.支給停止の年金を繰下げても、増額されないこと。
4.繰下げして増額された分の年金は、報酬との調整の対象外となること。
5.65歳時の請求手続きと、繰下げ申出するときの手続き
6.年金のもらい方のパターン
7.繰下げできないケース
8.繰下げのデメリット
9.社長の配偶者が繰下げた老齢厚生年金と、社長に万一のことがあった場合の遺族厚生年金と、社長の死後に配偶者が事業を継ぐ場合の年金と報酬の調整

繰下げを実際に選択する人は今までのところ2%に満たなかったため、これまでは繰下げに関する詳細な情報提供があまりされてきませんでした。

しかし、経営者層の場合は、繰下げを検討する人も結構おられ、大変多くの方が誤解をされているので、何度も情報提供をする必要性を強く感じています。

 

65歳社長からよくある企業年金連合会から届く書類に関する質問

65歳の社長さんから繰下げに関する相談を受けることはとても多いです。


繰下げ、特に高額報酬経営者の繰下げについてはとても理解が難しいため、ホームページ・書籍・メルマガなどでも何度も解説しています。

それでも、セミナーなどで繰下げについて説明すると、質問が集中します。

国からの年金だけでも難しいのに、企業年金連合会からも年金を受けている人の場合は、さらに理解が難しいようです。

若い世代の人は、「企業年金」という言葉に馴染みがある人が多いです。

平成13年に確定拠出年金法、平成14年に確定給付企業年金法ができてから年数が経ち、厚生年金以外に、確定拠出年金(企業型)や確定給付企業年金に入っている人も増えているからです。

しかし、年金世代の方には「企業年金」という言葉に馴染みがない方が多いようです。

ご自分が「企業年金」に入っていたことがあるという意識を持っていないのに、実は、「企業年金」(のうちの一つである厚生年金基金)に昔入っていたことがある、という人が多いです。

ですから、「企業年金」連合会から、繰下げに関する書類が届いても、何のことか全くわからず、どうすればよいのかわからずに放置している人も多いです。

この届出を出すべきであるのに出していない結果、受け取った年金を後で返すべきこととなる人もいます。

企業年金連合会からの年金や繰下げについては、毎月相談の多い内容ですので、2019年3月22日まで開催中の新刊書籍「60歳からの働き方で、もらえる年金がこんなに変わる」
発売記念キャンペーンにご応募いただいた方にもれなくお渡ししている「よくある質問・相談への回答(PDF)」の中でも、解説しています。

 

「年金ポータル」(仮称)ができる予定です。

(2019年3月19日)

厚生労働省年金局が実施する検討会に、「年金広報検討会」
というものがあります。

 

その名の通り、公的年金についての国民向けの広報について検討する会で、本年2月から開催されています。

現在のところ、中心的な議題の一つとして、「年金ポータル」(仮称)について検討されています。

 

年金制度については、厚生労働省ホームページ、日本年金機構ホームページ、ねんきんネットをはじめ、様々な機関が独自のWeb広報を実施しています。

 

これらは、それぞれ独自に行われているため、国民にとって知りたい情報が見つけにくくなっています。

 

そこで、退職後の資産形成や年金制度・手続きを調べるための入口(Portal)としての機能をもったホームページ(ポータルサイト)を作ってはどうか、という検討ですね。

 

総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」のようなものが念頭に置かれているようです。

 

サイトの構成としては、

1章わたしの年金・第2章にんなの年金の2章構成で、

 

1章は、ライフイベントのシーンに沿って、次の8つの大項目とする案が出されています。

 

・年金いくら

20歳になったら

・もしもの備え

・就職・転職・退職・企業

・結婚・離婚・出産・育児

・保険料の免除

・海外で暮らす

・退職後の暮らしを考える

 

2章は、公的年金制度等に対する関心度合いが高い内容を中心に、次の8つの大項目とする案が出されています。

 

・年金は何のため?

・年金のしくみは?

・年金の将来は大丈夫?

・年金の運用は大丈夫?

・私的年金ってどんな年金

・年金についてもっと知りたい

・年金を学校で学ぶ

・最新の年金ニュース

 

それぞれの大項目について、1つ~5つの中項目の解説が記載され、関連する他のホームページ(ねんきんネット、企業年金連合会、iDeCo等)へのリンク紹介がされるイメージです。

 

私どもの無料メール相談をご利用いただく社長様が、事前に日本年金機構ホームページ等をご覧になってはいるものの、そこに書かれている内容を誤解されているケースはかなり多いです。

 

日本年金機構ホームページ記載の説明を理解するためには、年金や社会保険に関する基礎知識が必要となります。

 

若い世代に向けては、学校教育において年金・社会保険の基礎知識を身に付けられるようにしたりすることも今後は必要だと思いますが、「年金ポータル」ができて閲覧者が増えると、かなりの誤解を防げるようになると思います。 

●「わたしとみんなの年金ポータル」

https://www.mhlw.go.jp/nenkinportal/

 

サラリーマンの年金を題材に、繰下げや企業年金連合会からの年金について補足解説しました

先週火曜日(2019年3月12日)は、新刊書籍『60歳からの働きかたで、もらえる年金がこんなに変わる』の出版記念セミナーでした。

 

 

本書に込めた想いや、今後の年金改正見込みなどについて、社会保険労務士の先生方にお話しさせていたたきました。

 

 

特に、本書の補足解説として、理解がとても難しい「繰下げ」制度や、企業年金連合会からの年金について徹底解説しました。

 

 

これらの点について、サラリーマンの年金を題材に詳しく解説することで、結果として、「社長の年金」がいかに特別で、誤解によって損をしてしまう危険があるかを再確認いただけた

ようです。

 

 

質問もたくさん受けました。

 

 

ご参加いただきました皆さま、ありがとうございました。

 

 

来年度からは、繰下げによって年金額が増えるイメージ図を「ねんきん定期便」に掲載することが予定されていますので、繰下げに関する相談が増えるはずです。

 

 

2020年度からは、65歳までの年金を70歳まで繰下げた場合の年金見込額を「ねんきん定期便」に記載することも予定されているようです。

 

 

どのような表記になるかわかりませんが、65歳からも厚生年金に入ることによって70歳以降や70歳までの退職後の年金額が増えることと、繰下げによる増額との違いを混同して誤解する

人がこれ以上増えないよう、明確に注釈を付けて欲しいと、個人的には思っています。

 

 

3月決算企業様のコンサルティングお申込み期限は3月末日です。

今年も3月決算企業様からの「年金復活プラン」等のコンサルティングお申込みを多くいただいております。

 

3月決算の場合、「お試しコンサルティング」(導入企画サービス)のお申込み期限は331日です。

 

導入支援コンサルティングのお申込み期限は430日です。

 

最近は、60歳~64歳までの間に「お試し」をお申込みいただき、その後、14年経って6465歳頃から導入支援サービスを申し込まれるケースも多くなっています。

 

お申込み順に対応しております。

コンサルティングを希望される場合は、お早目のお申込みをおすすめいたします。 

 

経営者様からのお電話でのお申込みはこちら

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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

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