60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23

営業時間

月〜金 9:00〜18:00
(定休日:土日祝日)

FAX

077-578-8907

年金生活者支援給付金制度(2019年10月~)について

(2019年5月28日)

消費税率が現行の8%から10%に引き上げとなる2019101日から、「年金生活者支援給付金」制度が施行されることとなっています。

 

この制度は、年金を含めても所得が低い方(前年の所得が老齢基礎年金満額以下の方など)の生活を支援するために、全額国庫負担で、年金に上乗せして非課税の給付金を支給するというものです。

 

 給付金額の基準額は年6万円(月5,000円)・対象者数970万人となっています。

 

給付金には、

1.高齢者への給付金(老齢年金生活者支援給付金)

2.高齢者への給付金(補足的老齢年生活者支援給付金)

3.障害者や遺族への給付金(障害年金生活者支援給付金・

遺族年金生活者支援給付金)の3つがあります。

 

 

例えば、上記1の支給要件は、次の通りとなっています。

 

(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること

(2)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が、老齢基礎年金満額相当額(約78万円)以下であること

(3)同一世帯の全員が市町村民税非課税世帯であること

 

 

このホームページの記事を読んでいただいている経営者様の多くは、年金が支給停止されるほどの報酬を受けておられるでしょうから、支給要件に該当する人はまずおられないと思います。

 

 

ただ、2019年度の年金改正事項として9月・10月頃、新聞・ネット等で大きく報道されることが予想されますので、一応触れておきます。

 

 

 201941日時点で老齢基礎年金、障害基礎年金、または、遺族基礎年金を受けている方の場合は、市町村からの所得情報をもとに支給要件を満たしているかどうかが判定され、支給要件を満たしている人のもとには、本年9月ごろに日本年金機構から請求書類が届きます。

 

 

 201942日以降に老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を請求する場合で、給付金の支給要件も満たす人の場合は、年金の請求手続きを行う際に給付金の請求手続きも行うこととなります。

 

給付金についてご不明点がございましたら、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」

0570051165(ナビダイヤル)にお問い合わせください。

 

年金復活プラン導入後の継続支援サービス等について

 

年金復活プランの導入支援サービスをお申込みいただき、働きながら老齢厚生年金をもらえるようになった社長様から、数年後にご相談いただくことが増えています。

 

 

特に、

65歳を迎える前の報酬設定時期

70歳を迎える前の報酬設定時期

を迎えた社長様からのご相談が多いです。

 

 

65歳になる月の翌月分からは、年金と報酬との調整のしくみが変わり、報酬との調整の対象となる年金額も変わります。

 

 

70歳になる月の翌月分からも、報酬との調整の対象となる年金額が変わります。

 

特に65歳からの老齢厚生年金の繰下げを選択した人の場合の年金額の計算は複雑です。

(この点について正しく理解している方はほとんどおられないため、新刊書籍『[社長の裏技]年金をもらって会社にお金を残す』で詳しく解説したところです。)

 

 

導入支援サービスをご利用いただいた後も継続的な相談・アドバイス契約(月額2万円・消費税別)をお申込みいただいている場合は、導入2年度目以降の毎年度の報酬設定についても、随時ご相談いただけますので、ご安心です。

 

 

継続的な・相談アドバイス契約をお申込みいただいていない場合は、都度、単発の相談をご利用いただくこととなります。

 

ただし、メールや電話等による相談だけではなく、実際に年金事務所で年金額または年金見込み額を確認の上シミュレーションも必要な場合は、標準料金5万円(消費税別)が必要となります。

 

導入支援サービスをご利用いただいた後の各種ご相談は、メールなどで、個別にお申込みください。

6月1日付で発送された「国民年金・厚生年金保険 年金額改定通知書」・「年金振込通知書」に関する質問

 (2019年6月18日)

今月に入り、全国の社長様方からのご相談件数が非常に多くなっています。


特に相談が集中しているのは、6月上旬に届いた「国民年金・厚生年金保険 年金額改定通知書」・「年金振込通知書」の記載内容についてです。


年金は2カ月に1回偶数月に支給されるため、今年度分の年金の各期の支払額が記載された
「年金振込通知書」が6月上旬に年金受給者の方々へ届くこととなっています。


また、今年度は、物価・賃金の変動により今年度は年金額が改定され、前年度に比べて0.1%プラスとなりました。
https://www.syakaihoken.jp/15477823523272


ですから、今年度分の年金額を知らせるための「年金額改定通知書」も年金受給者の方々の元へ郵送されます。


2019年度はこれらの二つのお知らせを同時期に発送する必要が生じましたので、「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」が一体となったものが6月上旬に届きました。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/gakukaitei/0601-01.html


この通知書に関する相談が今月は特に多かったです。


質問をいただく社長様方は、年金支給に関する次のルールをご存じない方が多いです。


・年金は、前々月分と前月分との2か月分が後払いで、偶数月の15日に支給される。(15日が金融機関の休業日の場合は直前の営業日に支給される)


・したがって、物価・賃金の変動に応じて改定された年金が初めて支給されるのは6月14日である。(4月分・5月分が振り込まれることとなります。)


・2019年度分(2019年4月から2020年3月分)の年金が支給されるのは、2019年6月14日・8月15日・10月15日・12月13日、2020年2月14日・4月15日の6回である。


また、年金額改定通知書・年金振込通知書とも、発行日が令和元年6月1日となっていることも、多くの社長さんが誤解をする原因となっています。


今年度の年金、つまり2019年4月分以降の年金額がはじめて支給されるのは2019年6月14日ですから、その直前に、4月分以降の年金額や6月支給分以降の各期の年金振込額を知らせればよいだろうとのことで、6月1日付で発送されています。

 

6月1日になってから、4月分以降の年金額を知らせてきたものが「年金額改定通知書」です。


同じように、6月1日になってから、6月支給分(4月分・5月分)以降の6回の振込予定額を知らせてきたものが「年金振込通知書」です。


どちらも、4月分以降の年金額・6月支給分以降の振込予定額の通知書を6月1日になってから送付されたものだ、ということがポイントです。


例えば、12月決算企業で、2月の定時株主総会で3月支給分以降の報酬設定を変更して、老齢厚生年金(報酬比例部分)も全額受給しようと考えた65歳以上社長の場合。


この社長は、報酬設定変更により、6月分以降の老齢厚生年金(報酬比例部分)がもらえるようになり、8月15日支給分以降から受給できるようになる見込みです。


(この場合、2か月分の年金が後払い支給というルールを知らなかったり、失念しているため、6月15日から年金が増えるものと思い込んでいる方が多いです。)


年金をもらえるのを心待ちにしていたところに届いた6月1日付の厚生労働大臣名の「年金額改定通知書」の記載をみると、厚生年金保険の基本額のうちのほとんどが支給停止額となっており、年金額はわずかな額しか記載されていません。


また、6月1日付の「年金振込通知書」の、
・令和元年6月から令和元年12月の各期支払額
・令和2年2月の支払額
・令和2年4月の支払額
とも、年金支払額はとても少なくなっています。


これらの通知書を受け取った社長さんから慌てて次のような相談を受ける受けることがとても多いです。


・何か、年金請求手続きを間違ったのでしょうか。
・何か、報酬設定を間違えてしまったのでしょうか。


6月からもらえる年金が増えると思い込んでいたところ、6月になってから「年金はほとんど支給停止」という通知が届いたわけですから、社長さんが驚くのも仕方ありません。


しかし、まずは落ち着いていただいて、次のように、ひとつひとつ必要な知識をお伝えすると、安心いただけます。


・今回届いた書類は6月1日発行だが、4月以降の年金額・振込見込額が記載されている。


・4月1日現在においては、国は、社長さんが3月以降報酬月額を引き下げたことを把握していない。


・5月に報酬を支給後、会社が報酬月額変更届を提出することによって、社長さんが3月以降報酬月額を引き下げたことを国は初めて知ることとなる。


・したがって、4月1日現在の状況を示す6月発送の通知書には、社長さんが3月以降報酬月額を引き下げたことは加味されていない。


・以上より、「年金額改定通知書」の支給停止額は大きいままであり、「年金振込通知書」の各期の年金支払額は少ないままである。


・5月に報酬を支給後、会社が報酬月額変更届を提出することによって、6月から標準報酬月額・総報酬月額相当額が自動改定され、6月分(8月15日支給分)以降の年金額や振込額が変わる。

 

・改定後の年金額を知らせる「支給額変更通知書」、改定後の振込額を知らせる「年金振込通知書」が別途届くのを待てばよい。

 

なお、年金振込通知書のわかりにくさについては、例えば、平成30年5月に公表された平成30年4月1日から4月30日受付分の「日本年金機構に対するお客様の声集計報告」においても、
次の通り報告されていました。


「年金振込通知書の次回支払月について、作成時点で支払額が未確定なのであれば、「支払予定額」と記載してほしい、とのご意見をいただきました。」


このように、「6月分」の年金と「6月支給分」の年金とを混同して誤解されている例は、一般によくみられます。


昨今の年金・老後資金に関する報道を見聞きして、公的年金の「100年安心」と、「人生100年時代」とを混同している例のように、年金に関する類似語が混同されて誤解を生んでいるケースは多いです。


報酬月額と、標準報酬月額、総報酬月額相当額が代表的な事例かもしれません。


厚生年金の「基本額」や「基本となる年金額」と基本月額、基本年金額との混同も多いです。


ちょっとした言葉の違いのようにみえるかもしれませんが、重要な年金用語の意味を誤解してしまうと、思わぬ勘違いが生じてしまいますので注意が必要です。

 

よくある質問 「算定基礎届」と年金復活プラン

 (2019年6月18日)


「年金復活プラン」のコンサルティングを検討している企業の社長様から、次のような質問をいただくことが多いです。

(質問)
「年金復活プランの採用を検討しています。日本年金機構から届いた今年の「算定基礎届」は提出しない方がよいのでしょうか。」


回答は、次の通りです。

(回答)

いいえ。年金復活プランを採用する場合であっても採用しない場合であっても、算定基礎届は毎年7月10日までに提出すべき書類ですので、必ず提出してください。


算定基礎届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届 70歳以上被用者算定基礎届)は、今年の4月・5月・6月に支給済みの報酬月額を届け出るものです。


ですから、実際に4月・5月・6月に支給済みの報酬月額をそのまま届け出ることとなります。

近い将来報酬の支払い方の変更を検討している場合であっても、4月・5月・6月に支給済みの報酬月額はすでに確定済みなわけですから、例年通り、実態をそのまま届け出ることとなります。


(補足)
その他、年金復活プランを採用する場合は、「○〇」の届出を日本年金機構に提出しない方がよいのでしょうか、と類似の質問を受けることも多いです。


しかし、当たり前のことですが、法令で定められている届出等については、年金復活プランを採用する・しないに関わらず、全て必ず提出する必要があります。


また、年金復活プランを採用する場合は、「△△」の届出を日本年金機構に提出するにあたって、通常と異なる提出方法をするのでしょうか、との質問も何故か多いです。


こちらについても、法令で定められている届出等については、年金復活プランを採用する・しないで提出方法が変わる、などということはありません。法令で定められている要件に該当
するのであれば当然、定められた方法で提出する必要があります。

 

経営者様からのお電話でのお申込みはこちら

お電話でのお申込みはこちら

077-578-8896

営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

社長さまのお悩みを、
年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

無料メール講座
(全国対応)

中小企業経営者様限定

60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!

 

無料メール講座登録はこちら

(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)