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令和4年度(2022年度)からの老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰上げ

繰上げ減額率が0.4%に緩和されるのは、昭和37年4月2日以後生まれの人

(2021年8月25日)


65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰上げの基本事項および令和4年度からの改正点・注意点について、以下に解説いたします。


65歳からの老齢基礎年金および老齢厚生年金を60歳以後65歳前の任意の時点から繰上げ請求することもできます(特別支給の老齢厚生年金をもらえる人が年金支給開始年齢を迎える前に繰上げをする場合や特別支給の老齢厚生年金をもらえない世代の人は、いずれか片方の年金だけを繰り上げることはできません。ただし、特別支給の老齢厚生年金をもらえる人は、支給開始年齢到達以後は老齢厚生年金の繰上げはできず、老齢基礎年金のみ繰上げできます)。



繰上げ請求により年金が減額される率は、「繰上げ月数(繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数)×繰上げ減額率」です。



繰上げ請求した月の翌月分から減額された年金が支給されます。



繰上げ減額率は令和3年度現在1月あたり0.5%ですが、平均余命の延伸に伴い、「選択された受給開始時期にかかわらず、数理的に年金財政上中立となるよう」、令和4年度からは1月当たり0.4%に引き下げられます(改正後の減額率は、令和4年4月1日以降に60歳になる人、つまり、昭和37年4月2日以後生まれの人が対象となります)。



例えば、60歳0か月で繰上げ請求した場合(60か月繰上げ)であれば、原則通り65歳から受ける場合と比べた減額率が令和3年度までの制度と比べて6%下がることとなります。



(令和3年度までの制度:昭和37年4月1日以前生まれの人が対象)
・減額率30%(繰上げ月数60か月×0.5%)
・繰上げ受給をしたときから16年8か月以上生きると、
繰上げしないで65歳から受給する方が累計の年金受給額が多くなります



(令和4年度からの制度:昭和37年4月2日以後生まれの人が対象)
・減額率24%(繰上げ月数60か月×0.4%)
・繰上げ受給をしたときから20年10か月以上生きると、繰上げしないで65歳から受給する方が累計の年金受給額が多くなります


令和4年度から、65歳までの在職老齢年金制度の基準額が65歳からの基準額と同額に引き上げられ、また、繰上げ減額率が1月当たり0.4%に引き下げられることを踏まえて、
インターネット上等で会社員(従業員)向けのお得情報として、60歳定年後の再雇用時などに、老齢基礎年金および老齢厚生年金を繰上げ受給する方法が紹介されていることがあります。



しかし、繰り上げて受給する年金のうち老齢厚生年金は、在職老齢年金制度の対象となります。



(比較)老齢基礎年金は、繰り上げて受給しても原則通り65歳から受給しても、在職老齢年金制度の対象外です。



また、繰上げには次のようなデメリットがあります。
・年金額が一生減額される(65歳以降の老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給額も減る)
・いったん繰上げると、後で取り消すことができない
・厚生年金保険加入をやめても、国民年金に任意加入できなくなる。
・事後重症等による障害基礎年金を請求できなくなる。
・令和4年5月からは、60歳以上65歳未満の人も厚生年金保険被保険者や国民年金の任意加入被保険者であれば個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できるようになるが、老齢基礎年金・老齢厚生年金を繰上げ請求した人は加入できない
など

 

(参考)令和4年度からの年金改正のうち、
配偶者加給年金額の支給停止に関する改正はこちら


 

(参考)改正前(令和3年度)から繰上げ請求する場合、注意が必要な人とは

昭和36年4月2日以後生まれの男性(特別支給の老齢厚生年金がもらえない人です)が令和3年度に繰上げ請求する場合、1月当たりの繰上げ減額率が改正前の0.5%となるのは当然ですが、それ以外に以下の点も知っておく必要があります。



・65歳までの在職老齢年金制度ではなく、65歳からの在職老齢年金制度が適用となります。したがって、令和3年度から在職老齢年金制度の基準額は28万円ではなく47万円です。
・在職老齢年金制度の対象となる年金は、繰上げ受給の老齢厚生年金(報酬比例部分)です。

 

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