60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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(2024年3月11日)
65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金の片方または両方をもらい始めるのを遅らせることができます(繰下げ)。
昭和27年4月2日以降生まれの人は、最高75歳まで繰り下げることができます。
高額報酬の経営者の場合、70歳頃までの繰下げを検討している方もおられます。
例えば、70歳まで繰り下げるつもりで65歳からの老齢基礎年金や老齢厚生年金を請求せずに、繰下げ待機状態であった人が、69歳のときに何らかの理由で気が変わった場合、結局繰下げ待機状態を続けずに、65歳にさかのぼって年金を請求することもできます。
(注)さかのぼって請求したとしても、給与との調整(在職老齢年金制度)により支給停止となっていた年金はもらえません。
繰下げ待機と役員給与設定についてはこちら
例えば令和6年(69歳時点)で、さかのぼって請求する手続きをしたとしたら、65歳到達月の翌月分以降これまでの分の年金(繰下げ増額されない年金)がまず一括で支給されます(今後は通常通り、繰下げ増額されない年金が2か月に1回支給されます)。
ここで注意点は、過去の分が一括支給される年金が令和6年中に全額支給されたとしても、この年金は全額が令和6年分の収入・所得に含まれるわけではないことです。
65歳からの年金を年金の時効(5年)の範囲内で遅れて請求したため、まとめて令和6年にまとめて支給されたわけですので、過去の各年分の収入が増えることとなり、各年分として受給できる年金額によっては各年分の所得が増えることとなります。
(各年ごとに、年金の支給日が属する年の分の収入として所得計算が行われることとなります。したがって、修正申告が必要となり過去分の所得税・住民税の不足分を追加納付すべきこととなり、延滞税もかかります)
また、過去の各年分の所得が増えることにより、過去の介護保険料が増えることとなるケースもあります(経営者層の場合、65歳以降の介護保険料がもともと上限額であった
ため、過去の各年分の年金収入が増えたことによって所得が増えたとしても、過去の各年分の介護保険料が増えないケースもあります)。
(注)年金をさかのぼって受給した期間に、退職していた期間がある場合は、その期間分の国民健康保険料の不足分を追加納める必要があるケースもあります。
なお、昭和27年4月2日以降生まれの人で、5年を超えて「繰下げ待機」していた人が、「繰下げ待機」をやめて、結局繰下げ申出しないで、さかのぼって請求した場合は、
5年前に繰下げ申出したものとみなしてくれる「特例的な繰下げみなし増額制度」の対象となります。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2023/r5_kurisage_kaisei.html
この「特例的な繰下げみなし増額制度」が適用されることによって過去の分の年金を一括受給することとなった場合も、やはり、税金(所得税・住民税)や介護保険料(、国民健康保険料)に影響が生じる場合があります。
(2024年3月15日)
上記の話とは全然別のお話で、平成19年7月に施行された年金時効特例法(「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に関する時効の特例等に関する法律」)に基づいて、
これまでもらっていなかった未支給年金がもらえるようになるケースもあります。
この法律は、年金記録の訂正による年金の増額分については、時効により消滅した分(つまり年金の時効5年がすでに経過してしまっている分)の年金についても、全額が支払われるようにするための法律です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/joho/20140627.files/nenkinjikou.pdf
日本年金機構のホームページでは、65歳から老齢基礎年金を受けていた84歳の女性が、若い時に会社勤めしていた期間分の年金記録が漏れていることに気づいた結果、年金記録を訂正してもらった事例が紹介されています。
・84歳時点から79歳時点までの(時効の5年間分)さかのぼって老齢厚生年金を5年分一括受給できるだけでなく(これは時効5年の範囲内ですので、年金時効特例給付ではあり
ません)、
・時効を過ぎている分(60歳時点から78歳時点までの分)もさかのぼって老齢厚生年金を19年分一括受給でき(年金時効特例給付)、
・「年金時効特例給付」については「遅延特別加算金」も加算され、
・今後も一生涯老齢厚生年金を受給できるようになった
という事例です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/joho/20140627.files/0000004060.pdf
このように、すでに年金受給中であっても、過去の年金加入記録に漏れが見つかる事例はありますので、ご注意下さい。
なお、「年金時効特例給付」は非課税です。
また、「遅延特別加算金」も非課税となっています(年金支払遅延加算法(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律))
したがって、これらを受けたとしても、税金等は増えません。
一方、時効5年以内の過去分(上記事例でいえば79歳時以降の過去分)は課税対象ですので、各年の年金額増額によっては、過去の各年分の税金等が増えます。
不明点がありましたら、下記ページをご参照の上、年金事務所にてご相談ください・
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/joho/20140627.html
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