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(2024年6月10日)
(参考)老齢基礎年金に付く振替加算の請求漏れについて
夫婦の年金相談に対応していると、「年金を繰り下げると、振替加算はどうなりますか」との
質問を受けることもあります。
このような質問には、大きく分けると、次の二つのパターンがあります。
1.老齢基礎年金を受けられる人が、年金を繰り下げると、振替加算はどうなりますか、という質問
2.老齢基礎年金を受けられる人の配偶者が年金を繰り下げると、振替加算はどうなりますか、という質問
そこで、これらの質問への回答を解説していきたいと思います。
いずれも、
・老齢基礎年金を受けるのは妻(厚生年金保険加入20年未満)
・夫は厚生年金保険加入20年以上
・妻は、夫よりも2歳年下
夫:昭和34年6月15日生まれ
妻:昭和36年6月15日生まれ
・妻は年収850万円未満
という、典型的な事例を用いて解説します(妻と夫を入れ替えても回答は同じです)。
まずは、
1.老齢基礎年金を受けられる人が年金を繰り下げると、振替加算はどうなりますか、という質問から。
単に「年金を繰り下げると」といった感じで相談を受けることが多いのですが、このタイプの質問で特に注意が必要なのは、老齢基礎年金を受ける人(例えば妻)が「老齢基礎年金を」繰り下げるケースです。
前記の夫は令和6年6月14日(誕生日の前日)に65歳に到達します。
したがって、特別支給の老齢厚生年金は令和6年6月分までで終わり、7月分からは年金の形が老齢基礎年金および老齢厚生年金に変わります。
そして、夫が老齢厚生年金を請求すると、7月分から夫の老齢厚生年金には配偶者加給年金額
(特別加算額も含んだ令和6年度額は408,100円)が加算されます。
その後も
・妻の老齢厚生年金額の計算の基礎となる厚生年金保険加入期間が20年未満
・妻の年収が850万円未満
・妻には障害年金の権利が生じていない
状態が続けば、
妻が65歳になる月(令和8年6月)分まで配偶者加給年金額が夫の老齢厚生年金に加算されますが、
その翌月(令和8年7月)分からは配偶者加給年金額はなくなります。
この場合において、65歳になった妻が、65歳から老齢基礎年金を請求しないで繰下げするつもりで待機したら、振替加算はどうなるでしょうか。
65歳からの老齢基礎年金を繰り下げるということは、65歳からは老齢基礎年金を受けない、ということですので、当面、老齢基礎年金だけでなく振替加算も支給されません。
そして、将来66歳以降の任意の時点で、ここまで老齢基礎年金を繰り下げたい、という時点で妻は年金の請求・繰下げ申出手続きを行います。
例えば、70歳になった時点で妻が手続きを行なったら、60月繰り下げで、老齢基礎年金は65歳時の1.42倍に増額されます(0.7%×60月増額)。
1.42倍に増額された年金を70歳到達月の翌月分から一生涯受給できます。
そして、この場合、振替加算は、繰下げ増額しない額(生年月日に応じて定められた額。令和6年度額は以下リンク先参照)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html
が、70歳到達月の翌月分から受給できます。
つまり、妻が老齢基礎年金を繰り下げたとしても、
・妻の老齢基礎年金に加算される振替加算は増額されず、
・妻が老齢基礎年金を繰り下げ待機している間は振替加算は支給されない、
ということですね。
このことは、(例えば)夫が老齢厚生年金を繰り下げた場合、
・夫の老齢厚生年金に付く配偶者加給年金額は増額されず、
・老齢厚生年金を繰り下げ待機している間は配偶者加給年金は支給されないことと似ているため、
比較的理解しやすいと思います。
一方で、
2.老齢基礎年金を受けられる人の配偶者が年金を繰り下げると、振替加算はどうなりますか、という質問の方は、少しわかりにくいかもしれません。
このタイプの質問も、単に「年金を繰り下げると」といった感じで相談を受けることが多いのですが、このタイプの質問で特に注意が必要なのは、老齢厚生年金を受ける人(例えば夫)が「老齢
厚生年金を」繰り下げるケースです。
その場合に、妻の老齢基礎年金に付く振替加算はどうなるか、という問題です。
この件については、後日機会があれば解説したいと思います。
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