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令和8年(2026年)に入り、65歳直前の男性社長からの年金相談が増えている理由とは

もうすぐ65歳となる男性社長からの年金相談が令和8年(2026年)に入り増えているのはなぜですか?

(2026年1月28日)

【回答】

(ポイント)

●令和8年度は、男女とも新たに老齢厚生年金支給開始年齢を迎える人がいる

●年金支給開始年齢となる約3か月前に年金請求書が郵送されてくる

●年金請求書が届いた直後に相談を受けることが多い
 


65歳までの特別支給の老齢厚生年金や、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金は、以下の要件を前提として支給されます。

1.老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たし、かつ、厚生年金保険加入期間が1年以上ある人に対しては、生年月日・性別に応じた支給開始年齢到達月の翌月分から65歳到達月分まで、特別支給の老齢厚生年金が支給されます(ただし、受給できるのは、昭和3641日以前生まれの男性および昭和4141日以前生まれの女性で、厚生年金保険加入期間が1年以上ある人です)

2.老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たす人に対しては老齢基礎年金が65歳到達月の翌月分から死亡月分まで支給され、うち、厚生年金保険加入期間が1月以上ある人の場合は同期間分、老齢厚生年金も支給されます。

 

特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢引上げスケジュール

上記1の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げスケジュールは、男性に比べ女性は5年遅れとなっています。  


男性の引上げスケジュールは次の通りです。

・昭和3442日~昭和3641日生まれの男性の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は64

・昭和3642日以後生まれの男性には特別支給の老齢厚生年金は支給されず、65歳から老齢基礎年金・老齢厚生年金が支給


女性の引上げスケジュールは次の通りです。

・昭和3542日~昭和3741日生まれの女性の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は62

・昭和3742日~昭和3941日生まれの女性の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は63

・昭和3942日~昭和4141日生まれの女性の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は64

・昭和4142日以後生まれの女性には特別支給の老齢厚生年金は支給されず、65歳から老齢基礎年金・老齢厚生年金が支給

 

令和8年度(2026年度)は男女とも新たに老齢厚生年金支給開始年齢を迎える人がいる

以上より、令和8年度には、次の通り、男性・女性とも新たに老齢厚生年金支給開始年齢を迎える人がいます。

1)昭和3642日~昭和3741日生まれの男性:令和8年度に、老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給開始年齢である65歳になる

2)昭和3842日~昭和3941日生まれの女性:令和8年度に、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢である63歳になる

 

年金請求書が届いたころに年金相談を受けることが多い

特別支給の老齢厚生年金受給のための年金請求書は、支給開始年齢に到達する約3か月前に郵送されてきます。

特別支給の老齢厚生年金をもらえない世代の人(や老齢基礎年金のみ受給できる人)に対しては、老齢基礎年金(・老齢厚生年金)の支給開始年齢(65歳)に到達する約3か月前に年金請求書が郵送されてきます。

したがって、前記(1)および(2)に該当する人達等への年金請求書の郵送が順次開始されています。

具体的な発送日と対象者は次の通りです。

・令和71226日(金)発送:昭和3642日~49日生まれの男女および昭和3842日~49日生まれの女性

・令和819日(金)発送:昭和36410日~420日生まれの男女および昭和38410日~420日生まれの女性

・令和8116日(金)発送:昭和36421日~51日生まれの男女性および昭和38421日~51日生まれの女性

・令和8130日(金)発送:昭和3652日~59日生まれの男女および昭和3852日~59日生まれの女性

・令和826日(金)発送:昭和36510日~520日生まれの男女および昭和38510日~520日生まれの女性

・令和8213日(金)発送:昭和36521日~61日生まれの男女および昭和38521日~61日生まれの女性

・令和8227日(金)発送:昭和3662日~69日生まれの男女および昭和3862日~69日生まれの女性

・令和836日(金)発送:昭和36610日~620日生まれの男女および昭和38610日~620日生まれの女性

・令和8313日(金)発送:昭和36621日~71日生まれの男女および昭和38621日~71日生まれの女性

 (上記の発送日・対象者は、日本年金機構が公表しているものです。令和8年度発送分は後日公表される内容をご確認ください)
 

一般に、年金請求書が届いた直後に年金相談を受けることが多いです(発送から到着まで日数がかかるケースもあります)。

令和8年(2026年)は年金相談増加が見込まれる

令和6年度・令和7年度は、新たに支給開始年齢に到達する人が、次の通り一方の性別に限られていました

・令和6年度:昭和3542日~昭和3641日生まれの男性が、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢である64歳に到達

・令和7年度:昭和3742日~昭和3841日生まれの女性が、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢である63歳に到達

 

それに対し、令和8年度は男性・女性とも新たに老齢厚生年金支給開始年齢を迎える人がいますので、年金相談件数が増えることが見込まれます。

 

特に、令和8年度に65歳になる男性社長からは、令和8年度からの在職老齢年金制度の基準額の大幅引上げを踏まえて、老齢厚生年金を全額受給できるような役員給与設定への変更、老齢基礎年金・老齢厚生年金をそれぞれ繰下げするかどうかや配偶者加給年金額との兼ね合いで配偶者(取締役等)の役員給与額の引下げの相談等が増えています。
 

なお、社長・役員の場合、決算期・役員給与設定変更時期との兼ね合いで、年金請求書が届いてから相談を受けるのでは、最初から老齢厚生年金(報酬比例部分)を全額受給できないケースが多いため、本来はもっと早くからご相談いただきたいことは、いつもお伝えしている通りです。


ちなみに、令和9年度以降に新たに老齢厚生年金支給開始年齢を迎える人は次の通りですので、令和9年・令和12年は年金相談件数が少なくなる可能性があります。

令和13年度以降は、男性・女性とも年金支給開始年齢である65歳を迎える人がいることとなります。

・令和9年度:昭和3742日~昭和3841日生まれの男性が65歳到達

・令和10年度:昭和3842日~昭和3941日生まれの男性が65歳到達、昭和3942日~昭和4041日生まれの女性が64歳到達

・令和11年度:昭和3942日~昭和4041日生まれの男性が65歳到達、昭和4042日~昭和4141日生まれの女性が64歳到達

・令和12年度:昭和4042日~昭和4141日生まれの男性が65歳到達

・令和13年度:昭和4142日~昭和4241日生まれの男性・女性が65歳到達

  

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