60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23

営業時間

月〜金 9:00〜18:00
(定休日:土日祝日)

FAX

077-578-8907

60歳以降に納付した厚生年金保険料は、年金額に反映するのでしょうか?

(2022年4月16日追記)

こちらも60歳以上の現役の社長様からいただくことのとても多い質問ですね。

報酬が高いので現在老齢厚生年金が全額支給停止となっていることについては仕方がないとあきらめていますが、今毎月支払っている厚生年金保険料は将来もらう老齢厚生年金の年金額に反映するのでしょうかというご質問です。

60歳台前半の方の場合と、65歳以上70歳未満の方の場合とに分けて説明しますと次のようになります。


1.60歳台前半の方の場合

(1)65歳までに退職し、1月を経過したとき
60歳代前半の老齢厚生年金の支給開始年齢以後の被保険者期間・標準報酬月額・標準賞与額を含めて年金額が再計算されます。

(2)在職のまま65歳に到達したとき
60歳台前半の老齢厚生年金支給開始年齢以後の被保険者期間・標準報酬月額・標準賞与額を含めて年金額が再計算されます。

 

2.65歳以上70歳未満の方の場合
(1)70歳までに退職し、1月を経過したとき
65歳以後の被保険者期間・標準報酬月額・標準賞与額を含めて年金額が再計算されます。
(2)在職のまま70歳に達したとき
65歳以後の被保険者期間・標準報酬月額・標準賞与額を含めて年金額が再計算されます。
(3)在職定時改定(毎年10月分の年金から改定・令和4年度から導入された制度)
毎年8月分までの被保険者期間・標準報酬月額・標準賞与額を含めて年金額が再計算されます。


今現在厚生年金に加入している分については、退職後や節目年齢に到達したときに、(65歳以上70歳未満は毎年10月分からも)再計算して年金額を算出してくれるので無駄にはならないというわけですね。
 

このような仕組みとなっていることを説明すると、在職中に保険料を負担することについては皆さんある程度納得されるようです。
 

しかし、その後に、「今現在年金がもらえないことについては仕方がないとあきらめる必要はないですよ。今の年収を下げずに維持したままでも、役員報酬の支払い方を変更すればそれだけで老齢厚生年金を在職中から受けられるようになりますよ。」とお伝えすると、皆さん最初は大変驚かれます。

 

(関連記事)

60歳以降も厚生年金に加入した場合年金額は増えますか、との社長からの質問への回答

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

経営者様からのお電話でのお申込みはこちら

お電話でのお申込みはこちら

077-578-8896

営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

社長さまのお悩みを、
年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業25年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

無料メール講座
(全国対応)

中小企業経営者様限定

60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!

 

無料メール講座登録はこちら

(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)