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60歳以降に納付した厚生年金保険料は、年金額に反映するのでしょうか?

(2022年4月16日追記)

こちらも60歳以上の現役の社長様からいただくことのとても多い質問ですね。

報酬が高いので現在老齢厚生年金が全額支給停止となっていることについては仕方がないとあきらめていますが、今毎月支払っている厚生年金保険料は将来もらう老齢厚生年金の年金額に反映するのでしょうかというご質問です。

60歳台前半の方の場合と、65歳以上70歳未満の方の場合とに分けて説明しますと次のようになります。


1.60歳台前半の方の場合

(1)65歳までに退職し、1月を経過したとき
60歳代前半の老齢厚生年金の支給開始年齢以後の被保険者期間・標準報酬月額・標準賞与額を含めて年金額が再計算されます。

(2)在職のまま65歳に到達したとき
60歳台前半の老齢厚生年金支給開始年齢以後の被保険者期間・標準報酬月額・標準賞与額を含めて年金額が再計算されます。

 

2.65歳以上70歳未満の方の場合
(1)70歳までに退職し、1月を経過したとき
65歳以後の被保険者期間・標準報酬月額・標準賞与額を含めて年金額が再計算されます。
(2)在職のまま70歳に達したとき
65歳以後の被保険者期間・標準報酬月額・標準賞与額を含めて年金額が再計算されます。
(3)在職定時改定(毎年10月分の年金から改定・令和4年度から導入された制度)
毎年8月分までの被保険者期間・標準報酬月額・標準賞与額を含めて年金額が再計算されます。


今現在厚生年金に加入している分については、退職後や節目年齢に到達したときに、(65歳以上70歳未満は毎年10月分からも)再計算して年金額を算出してくれるので無駄にはならないというわけですね。
 

このような仕組みとなっていることを説明すると、在職中に保険料を負担することについては皆さんある程度納得されるようです。
 

しかし、その後に、「今現在年金がもらえないことについては仕方がないとあきらめる必要はないですよ。今の年収を下げずに維持したままでも、役員報酬の支払い方を変更すればそれだけで老齢厚生年金を在職中から受けられるようになりますよ。」とお伝えすると、皆さん最初は大変驚かれます。

 

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次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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