60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


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顧問社労士がいますが、コンサルティングを
申し込めますか?

(2017年4月4日)

役員報酬最適化・年金復活プランのお試しコンサル(導入企画サービス)お申込みを検討されている社長様から次のようなご質問をいただくことがよくあります。


「顧問社労士がいるのですが、サービスを申し込めますでしょうか?」



(回答)

はい。

顧問社労士さんがおられても、お申込みいただけます。

(顧問社労士さんがおられる企業からも多数お申込みいただき、
効果を得ていただいております。)

ただし、ノウハウの流出防止のため、お届けする資料は、お申込み企業様および
顧問税理士さん限りでご覧いただくようお願いしております。



(補足)

役員報酬最適化・年金復活プランは、法人の役員報酬設定に関するコンサルティング業務です。


会社の財務や資金繰り、事業承継対策や各役員様の手取り収入等も勘案し、各社様とも毎期の各役員様の報酬設定を決定されていることと存じます。


役員様の場合は、役員報酬の年間総額は同じでも報酬の設定の仕方によって、老齢厚生年金がもらえたり支給停止となったりします。
また、社会保険料負担(会社負担・本人負担)も変わります。


そこで、私どもでは、各社のご希望に応じた報酬設定のアドバイス・コンサルティングを行っております。


以上の内容は、年金請求書等の手続き代行業務を中心とする一般的な社会保険労務士業務では全くありません。


ですから、顧問社労士さんがおられる企業の社長様からも多くのお申込みをいただいているわけですね。


ただ、こちらが提供する資料を顧問社労士さんに流用されてしまうと、ノウハウが流出することとなります。


また、一面的な理解だけで、中途半端に他の事業所に誤った形で情報が伝わってしまうと、他の手法・情報と混同した勘違い・誤解によって大きなデメリットが発生する可能性があります。


したがって、こちらからお送りする資料についてはお申込み企業の社長様等役員様、顧問税理士事務所様のみでご覧いただくようにお願いしているところです。

平成29年度 厚生労働省の社会保険未加入企業対策が
公表 飲食店、食品製造業、理容業・美容業、社会福祉
事業等

平成29年3月29日の社会保障審議会年金事業管理部会で、厚生労働省の平成29年度以降の社会保険未加入企業対策が公表されました。



特に、自治体に新規の事業許可を申請する際に厚生年金加入の有無を確認して、未加入の場合は厚生労働省に通報する仕組みを拡充することについては、新聞報道等もされ
ていましたね。

従来より、建設業、貨物自動車運送業、旅客自動車運送業、労働者派遣業については、事業許可等の際に許可行政庁において同様の取り組みがされています。


平成29年度は、同様の取り組みの対象となる業種を増やすことが決まりました。


まずは、許可等を必要とする下記の厚生労働省所管の業種について、平成29年7月から取り組みを開始する予定とのことです。

・飲食店営業
・食品製造業
・理容業・美容業
・社会福祉事業 など

まずは、厚生労働省所管の業種から取り組みを始め、今後、他省庁所管の許可等を必要とする業種についても、同様の取組を行っていく予定だそうです。



(飲食店や、理容業・美容業のように、社会保険の強制適用業種ではない業種の場合は、個人事業であれば従業員が常時何人いようとも社会保険は強制適用ではありません。

しかし、これらの業種でも法人にしていると、代表取締役一人の一人法人であっても社会保険は強制適用となります。)


新聞報道では、以上の新規事業所対策について報道されていましたが、その他に既存の社会保険未加入事業所への対応についても、平成29年度~平成31年度にかけて実施予定の
対応策が公表されています。

・10人以上の事業所については、来所要請や訪問指導などを中心とした加入指導を実施し、意図的に届出を行わない事業所については立入検査を実施

・5~9人の事業所についても同様。

・5人未満の事業所については、次の通りです。
(1)家族以外の従業員がいる事業所
   文書、来所要請、訪問指導などによる加入指導
(2)1人法人事業所及び家族事業所
   文書や電話を中心とした加入指導

・ただし、実態調査の回答がないものの、国税法人情報により5人未満と思われる事業所については、委託業者による訪問調査および加入指導が平成29年10月から実施される
予定。


さらに、会社としては既に社会保険に加入しているものの、
社会保険加入漏れの従業員がいる場合もみられるため、
厚生年金の被保険者数と雇用保険の被保険者数の乖離が大きい事業所に対し、重点的に調査が行われます。




○「社会保険の加入状況に係る実態調査の結果について」より

国税庁の法人情報により把握された社会保険適用調査対象事業所に対して平成28年3月~11月にかけて送付された調査票(社会保険の加入状況についての調査)の回答結果も、3月29日に併せて公表されました。



・調査票送付数630,128件のうち、回答があったのは161,898件
(25.7%)

・回答のあった161,898事業所のうち、135,490事業所(83.7%)
が「社会保険に加入していない」と回答

・うち、64,446事業所(47.6%)が、「事業を行い、賃金・報酬の支払いを行っているが、社会保険の加入手続きを行っていない」と回答

・64,446事業所の業種上位は次の通り
 不動産業(不動産賃貸業など)10,665事業所
 建設業 5,083事業所
 料理・飲食店業 3,173事業所
 飲食料品小売業 3,008事業所
 理容業・美容業、クリーニング業など 2,863事業所

・64,446事業所のうち、60.5%が「保険料の負担が困難」を未加入の理由として挙げた。


詳しくは、「社会保険の適用促進対策について」(平成29年3月29日 厚生労働省年金局事業管理課」をご参照ください。


その他、平成29年度の子ども・子育て拠出金率が1,000分の2.3に決定しました


平成29年3月30日までに、私どもに、役員報酬最適化・年金復活プランの役員報酬設定シミュレーションをご依頼いただいた社長様へのご注意事項はこちらにまとめてあります。

ご参考になさってください。




また、平成29年度雇用保険料率は引下げです。

◆一般の事業

(平成29年度) 労働者負担 1,000分の3
         事業主負担 1,000分の6

 

 

◆農林水産・清酒製造の事業

(平成29年度) 労働者負担 1,000分の4
         事業主負担 1,000分の7 

 


◆建設の事業

(平成29年度) 労働者負担 1,000分の4
         事業主負担 1,000分の8

 

個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)と
「選択性確定拠出年金」

 

今年の1月からスタートした個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」に関する報道を目にすることが多いですよね。
 
ただ、中小企業経営者の皆様からは、この「iDeCo」よりもむしろ「選択制確定拠出年金」に関するご質問・ご相談をいただくことの方が多いです。


選択制確定拠出年金についてのご相談が今後も増えるようなら、今年度、一度まとめて情報提供してもよいかと考えています。


その他、新年度に入り、雇用保険助成金制度も改正情報が多く入ってきています。


近々、ポイントのみお伝えする予定です。

 

 

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現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
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