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2024年度(令和6年4月~)の子ども・子育て拠出金率は1,000分の3.6 に据置き

2024年度(令和6年4月~)の子ども・子育て拠出金率は1,000分の3.6に据置き

(2024年3月27日)

■2024年度(令和6年度)の子ども・子育て拠出金率は、2023年度(令和5年度)と据置きの1,000分の3.6となる予定であることを日本年金機構が公表しました。https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202403.pdf
 

(注)正式な決定は4月1日以降となる予定であり、日本年金機構ホームページに掲載されるとのことです。
 

○最近の、こども・子育て拠出金率の推移

2015年度(平成27年度)1,000分の1.5
2016年度(平成28年度)1,000分の2.0
2017年度(平成29年度)1,000分の2.3
2018年度(平成30年度)1,000分の2.9
2019年度(令和元年度)1,000分の3.4
2020年度(令和2年度)1,000分の3.6
2021年度(令和3年度)1,000分の3.6
2022年度(令和4年度)1,000分の3.6
2023年度(令和5年度)1,000分の3.6
2024年度(令和6年度)1,000分の3.6

こども・子育て拠出金というのは、昔は児童手当拠出金という名前でした。
 

厚生年金の適用事業所の事業主が、自社に勤務している厚生年金に加入している人全員分の厚生年金料とともに毎月負担されている拠出金です。
 

厚生年金保険料は会社と被保険者とが折半負担ですが、こども・子育て拠出金は全額事業主負担となります。
 

厚生年金被保険者であれば、その人に実際に子供がいるかいないか、とか、被保険者の年齢・性別によらず、標準報酬月額・標準賞与額に拠出金率を掛けて算出される拠出金が算出され、事業主が全額負担する必要があるものです。


社会全体で子育て支援にかかる費用を負担する、という考えで、一般事業主から拠出金が徴収されることとなっています。
 

なお、子ども・子育て拠出金率の上限についても、2018年度(平成30年度)より1,000分の4.5に引き上げられていました。(2017年度(平成29年度)は1,000分の2.5でした。)
 

(参考1)「令和6年度予算案について」(こども家庭庁)
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/8f9cfaac-859b-422c-8a4f-6aa134dbe270/d15401dc/20240129_8f9cfaac-859b-422c-8a4f-6aa134dbe270_01.pdf
には、次のような記述がされています。
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◆子ども・子育て拠出金に係る事業の拡充
「加速化プラン」の実行に当たり、子ども・子育て拠出金を最大限活用することとし、以下の措置を講ずる。
・ 放課後児童クラブの安定的な運営を図る観点から、常勤職員配置を改善する。
・ 病児保育に係る保育士等の職務の特殊性等を踏まえ、基本分単価を引き上げる。
・ 0~2歳児に係る保育給付について、人事院勧告を踏まえた処遇改善に必要な額の半分に対応する。
その上で、今後の子ども・子育て拠出金の料率(現行0.36%)については、「加速化プラン」が完了する令和10年度までの間、積立金残高等を踏まえ、現行料率の範囲内で調整する。
令和11年度以降についても、その時々の経済・社会情勢等を勘案しつつ、現行料率の範囲内とすることを念頭に引き続き検討する。

また、企業が賃上げ努力を行う中で、将来に向けた拠出金負担の予見可能性を高めることができるよう、法律に定められた拠出金率の上限を0.45%から0.40%に引き下げることや、法律に定められた0~2歳児に係る保育給付への拠出金の充当割合の上限を1/5から11/50に引き上げるため、子ども・子育て支援法を改正する所要の法律案を令和6年通常国会に提出する。
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(参考2)「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案の概要」(子ども家庭庁)」はこちら↓
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/ba94b64b-731f-4f48-97ba-b54a76b0aeb6/a528abca/20240216_councils_shienkin-daijinkonwakai_03.pdf




なお、中小企業オーナー経営者向けの「役員報酬最適化支援サービス」「年金支給停止解除支援サービス(年金復活プラン)」のお試しコンサル(導入企画サービス)や本格コンサル(導入支援サービス)をご利用いただいた際には、シミュレーション結果をお渡ししております。


それらをご覧いただくと、会社負担分の社会保険料の方が、本人負担分の社会保険料よりも少しだけ額が多くなっていることがご確認いただけます。


なぜそうなるかといいますと、健康保険料・厚生年金保険料や介護保険料以外に、会社負担分の試算の方には、子ども・子育て拠出金も含まれるからです。
 

子ども・子育て支援拠出金も、広い意味での社会保険料に該当します。

しかも、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料と比べると少額であるとはいえ、全額会社負担ですので、会社経営に与える影響は一定程度あります。


拠出金の算定の仕組みも、厚生年金保険料と同様、標準報酬月額・標準賞与額に料率を掛けて算出されます。
 

以上のことから、拠出金分も表示して試算をしているわけですね。

 

協会けんぽ(全国健康保険協会)および厚生年金に加入の企業の社長様に試算結果をお渡ししたときに、社会保険料は会社と本人とが折半負担ではないのですか、何故会社負担分の社会保険料の方が少しだけ多いのですか、とご質問いただくことがありますが、原因はこの拠出金分となります。

 

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