60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23

営業時間

月〜金 9:00〜18:00
(定休日:土日祝日)

FAX

077-578-8907

2025年度(令和7年4月~)の子ども・子育て拠出金率は1,000分の3.6 に据置き

2025年度(令和7年4月~)の子ども・子育て拠出金率は1,000分の3.6に据置き

(2025年3月31日)

■2025年度(令和7年度)の子ども・子育て拠出金率は、2024年度(令和6年度)と据置きの1,000分の3.6となる予定であることを日本年金機構が公表しています。https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202503.pdf

(注)正式な決定は4月1日以降となる予定であり、決定次第日本年金機構ホームページに掲載されるとのことです。

 

○最近の、こども・子育て拠出金率の推移

2015年度(平成27年度)1,000分の1.5
2016年度(平成28年度)1,000分の2.0
2017年度(平成29年度)1,000分の2.3
2018年度(平成30年度)1,000分の2.9
2019年度(令和元年度)1,000分の3.4
2020年度(令和2年度)1,000分の3.6
2021年度(令和3年度)1,000分の3.6
2022年度(令和4年度)1,000分の3.6
2023年度(令和5年度)1,000分の3.6
2024年度(令和6年度)1,000分の3.6
2025年度(令和7年度)1,000分の3.6

こども・子育て拠出金というのは、昔は児童手当拠出金という名前でした。
 

厚生年金の適用事業所の事業主が、自社に勤務している厚生年金に加入している人全員分の厚生年金料とともに毎月負担されている拠出金です。
 

厚生年金保険料は会社と被保険者とが折半負担ですが、こども・子育て拠出金は全額事業主負担となります。
 

厚生年金被保険者であれば、その人に実際に子供がいるかいないか、とか、被保険者の年齢・性別によらず、標準報酬月額・標準賞与額に拠出金率を掛けて算出される拠出金が算出され、事業主が全額負担する必要があるものです。


社会全体で子育て支援にかかる費用を負担する、という考えで、一般事業主から拠出金が徴収されることとなっています。


(参考)子ども・子育て拠出金の上限
・2017年度(平成29年度):1,000分の2.5
・2018年度(平成30年度)より:1,000分の4.5に引上げ
・2025年度(令和7年度)より:1,000分の4.0に引下げ(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年6月12日法律第47号))
*子ども・子育て拠出金率は、上記上限額の範囲内で政令で定める率となります。


なお、中小企業オーナー経営者向けの「役員報酬最適化支援サービス」「年金支給停止解除支援サービス(年金復活プラン)」のお試しコンサル(導入企画サービス)や本格コンサル(導入支援サービス)をご利用いただいた際には、シミュレーション結果をお渡ししております。


それらをご覧いただくと、会社負担分の社会保険料の方が、本人負担分の社会保険料よりも少しだけ額が多くなっていることがご確認いただけます。


なぜそうなるかといいますと、健康保険料・厚生年金保険料や介護保険料以外に、会社負担分の試算の方には、子ども・子育て拠出金も含まれるからです。
 

子ども・子育て支援拠出金も、広い意味での社会保険料に該当します。

しかも、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料と比べると少額であるとはいえ、全額会社負担ですので、会社経営に与える影響は一定程度あります。


拠出金の算定の仕組みも、厚生年金保険料と同様、標準報酬月額・標準賞与額に料率を掛けて算出されます。
 

以上のことから、拠出金分も表示して試算をしているわけですね。

 

協会けんぽ(全国健康保険協会)および厚生年金に加入の企業の社長様に試算結果をお渡ししたときに、社会保険料は会社と本人とが折半負担ではないのですか、何故会社負担分の社会保険料の方が少しだけ多いのですか、とご質問いただくことがありますが、原因はこの拠出金分となります。

 

(参考)子ども・子育て支援金分の保険料について

政府は、「こども未来戦略」(令和5年12月閣議決定)において「こども・子育て加速化プラン」を取りまとめています。

社会全体でこども・子育て世帯を支援するため、令和6年6月には、「子ども・子育て支援金制度」の
創設を定めた法律も成立しています。
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin


なお、子ども・子育て支援金分の保険料は、医療保険料とともに令和8年度から納めることとなります。
令和8年度、令和9年度、令和10年度と段階的に負担額を増やしていくこととされています。

(注)現在厚生年保険料とともに納付している「子ども・子育て拠出金」は、全額会社負担で本人負担はありませんが、令和8年度から健康保険料とともに納付する「子ども・子育て支援金」分の保険料は、(健康保険部分の保険料や介護保険部分の保険料と同様に)会社負担だけでなく本人負担もあります。

令和8年度から「子ども・子育て支援金」制度が始まっても、現行の「子ども・子育て拠出金」制度がなくなるわけではありません。

 

経営者様からのお電話でのお申込みはこちら

お電話でのお申込みはこちら

077-578-8896

営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

社長さまのお悩みを、
年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業25年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

無料メール講座
(全国対応)

中小企業経営者様限定

60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!

 

無料メール講座登録はこちら

(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)