60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23

営業時間

月〜金 9:00〜18:00
(定休日:土日祝日)

FAX

077-578-8907

令和5年度(2023年度)の年金額改定(67歳以下は2.2%引き上げ・68歳以上は1.9%の引き上げ)と在職老齢年金の基準額改定(48万円に引き上げ)

令和5年度(2023年度)の年金額改定(67歳以下は2.2%引き上げ・68歳以上は1.9%の引き上げ)と在職老齢年金の基準額改定(48万円に引き上げ)

令和5年度(2023年度)の年金額改定

(2023年1月20日)

令和5年(2023年)1月20日に総務省が「令和4年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指標)を公表しました。

それを受けて、厚生労働者が同日、令和5年度(2023年度)の年金額改定について公表しました。

令和5年度の年金額は、法律の規定に基づき、次の通りとなります。
・新規裁定者(67歳以下の方
(注1))は令和4年度から2.2%の引き上げ
・既裁定者(68歳以上の方
(注2))令和4年度から1.9%の引き上げとなります。




令和5年度の新規裁定者(67歳以下の方(注1))の年金額の例で、厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)は、令和5年度は月額224,482 円となります。(令和4年度の月額219,593円より4,889円引き上げ)

 

(注1)「67歳以下の方」:正確には、68歳到達年度前の受給権者
             (つまり、67歳到達年度以前の受給権者)

(注2)「68歳以上の方」:正確には、68歳到達年度以後の受給権者

 

「夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額」とは、「夫が平均的収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準」で算出したものです。

 

なお、年金は2か月に1回偶数月に前月までの2か月分が支給されますので、改定後の年金を受けるのは令和5年6月15日支給分(4月分・5月分)からです。

 

ちなみに超基本事項ですが、「年度」とは4月1日から3月31日までのことで、「年」とは1月1日から12月31日までのことですので、念のため。

 

 

令和5年度(2023年度)の在職老齢年金の基準額

年金受給世代の現役経営者にとっては、在職老齢年金の支給停止額の計算に用いる47万円という基準額がどうなるかという情報の方が重要です。


在職老齢年金制度による年金支給停止額計算式に出てくる基準額は令和4年度は「47万円」ですが、令和5年度は1万円引き上げられ「48万円」となります。

 

・令和4年度分、つまり令和5年4月14日支給分(令和5年2月分・3月分)の年金について

年金支給停止額(月額換算額)=(基本月額+総報酬月額相当額-基準額47万円)÷2
 

・令和5年度分、つまり令和5年6月15日支給分(令和5年4月分・5月分)の年金について
年金支給停止額(月額換算額)=(基本月額+総報酬月額相当額-基準額48万円)÷2

 

*令和5年度の在職老齢年金制度の基準額「48万円」が適用されるのも、令和5年615日支給分(4月分・5月分)の年金からです。

令和5414日支給分(令和52月分・3月分)までは「47万円」のままですので、特に注意が必要です。


*基準額は令和6年度以降も、年度によって、1万円単位で改定されることがあります。

 

令和5年度(2023年度)の年金額改定に関する基本情報

(2023年1月20日)


1.「物価変動率」2.5%
2.「名目手取り賃金変動率」2.8%
3.「マクロ経済スライドによるスライド調整率」▲0.3%
4.前年度までの「
マクロ経済スライドの未調整分」▲0.3%

*年金額の改定については、名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回る場合には、新規裁定者(67歳以下の方)の年金額は名目手取り賃金変動率を、既裁定者(68歳以上の方)の年金額は物価変動率を用いて改定されることとなっています。

このため、令和5年度の年金額の改定は、新規裁定者は名目手取り賃金変動率(2.8%)を、既裁定者は物価変動率(2.5%)を用いて行われます。

また、新規裁定者・既裁定者とも、令和5年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.3%)と、令和3年度・令和4年度のマクロ経済スライドの未調整分による調整(▲0.3%)が行われます。

結果として、令和5年度の年金額は、
・新規裁定者(67歳以下の方)は令和4年度から2.2%の引き上げ
・既裁定者は(68歳以上の方)は令和4年度から1.9%の引き上げ

となります。

 

(年金額改定の仕組みのイメージ図は下記をご参照下さい)
(参考)厚生労働省発表「令和5年度年金額改定についてお知らせします」https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf

 

3.「マクロ経済スライドによるスライド調整率」▲0.3%


「マクロ経済スライド」とは、賃金や物価の上昇ほどは年金額を上昇させないように、改定率を調整し年金の給付水準を調整する仕組みです。
これにより、将来世代の年金の給付水準を確保することにつながります。


公的年金被保険者数の変動と平均余命の伸びに基づいてスライド調整率が設定され、その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除されるというものです。

・マクロ経済スライドによる「スライド調整率」▲0.3%
=
公的年金被保険者総数の変動率(令和元~3年度の平均)0.0%+平均余命の伸び率(定率)▲0.3%

 

4.前年度までの「マクロ経済スライドの未調整分」▲0.3%
マクロ経済スライドの未調整分」とは、マクロ経済スライドによって前年度よりも年金の名目額は下げないという措置を実施した結果、調整しきれずに翌年度以降に繰り越された未調整分を指します。
未調整分を翌年度以降に繰り越して調整する仕組みは、現在の高齢世代に配慮しつつ、将来世代の年金給付水準を確保することにつながります。

・前年度までのマクロ経済スライドの未調整分(▲0.3%)
=▲0.1%(令和3年度のマクロ経済スライドによるスライド調整率の繰り越し分)
+▲0.2%(令和4年度のマクロ経済スライドによるスライド調整率の繰り越し分)

 


なお、令和5年度の満額の老齢基礎年金は、
新規裁定者(67歳以下の方)は月額で66,250円(令和4年度(64,816円)と比べて1,434円プラス)、年額795,000円
既裁定者(68歳以上の方)は月額で66,050円(令和4年度(64,816円)と比べて1,234円プラス)、年額792,600円

です。
(令和4年度の満額の老齢基礎年金は、新規裁定者・既裁定者とも月額で64,816円、年額777,800円です)

 

(参考資料)厚生労働省発表「令和5年度年金額改定についてお知らせします」
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf
 

在職老齢年金制度の基準額(「支給停止調整額」)の改定は、どのようなしくみで行われるのか

前述の通り、在職老齢年金制度の基準額は令和4年度は47万円ですが、令和5年度は48万円に改定されます。


この基準額の改定のしくみについては、厚生年金保険第43条第3項に定められています。



しかし、一般の方にはわかりにくい内容となっていますので、基準額改定のある年度には質問をいただくことがあります。



まず、ざっくり説明すると、在職老齢年金制度の基準額(法律上は「支給停止調整額」といいますが、わかりやすいように「基準額」という語を用いて説明します)は、物価や賃金の変動に応じて改定されるしくみとなっています。


基準額は、具体的には次のようなしくみで改定されることとなっています。


1.平成16年の年金法改正で定められた「48万円」という額に、毎年度の「名目賃金変動率」を掛け続けていく

(注)名目賃金変動率とは
名目賃金変動率=(前年の)物価変動率×(2年度前~4年度前までの3年度平均の)実質賃金変動率


2.そのようにして得られた金額に、
(1)5千円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てる
(2)5千円以上1万円未満の端数が生じた場合は、端数を1万円に切り上げる


3.これにより、毎年度の基準額が1万円単位で決定される。


計算式で示すと、次のような計算に基づいて決定されることとなります。


・平成16年改正で法定された「48万円」
×平成17年度の名目賃金変動率1.003
×平成18年度の名目賃金変動率0.996
×平成19年度の名目賃金変動率1.002
×平成20年度の名目賃金変動率0.998
×平成21年度の名目賃金変動率1.011
×平成22年度の名目賃金変動率0.976
×平成23年度の名目賃金変動率0.980
×平成24年度の名目賃金変動率0.986
×平成25年度の名目賃金変動率0.996
×平成26年度の名目賃金変動率1.005
×平成27年度の名目賃金変動率1.025
×平成28年度の名目賃金変動率1.000
×平成29年度の名目賃金変動率0.991
×平成30年度の名目賃金変動率0.998
×平成31年度の名目賃金変動率1.008
×令和2年度の名目賃金変動率1.004
×令和3年度の名目賃金変動率0.999
×令和4年度の名目賃金変動率0.996
×令和5年度の名目賃金変動率1.028
→48万円(5千円未満の端数を切り捨て)


令和4年度の名目賃金変動率は0.4%引き下げでしたので「×0.996」、
令和5年度の名目賃金変動率は2.8%引き上げでしたので×「1.028」、
という感じで掛けていく、ということですね。


毎年度(例えば令和5年度)の「名目賃金変動率」は、前年(例えば令和4年1月~12月)の物価変動率がその年(例えば令和5年)の1月20日ごろに公表されたタイミングで確定した率がわかることとなります。


したがって、そのタイミングで、確定した名目賃金変動率を上記計算式の最後に掛けた計算結果に基づいて、1万円単位で在職老齢年金制度の基準額が公表される、ということになります。



なお、年金額の改定には、
・新規裁定者(67歳到達年度まで)・既裁定者(68歳到達年度以降)の区別や
・マクロ経済スライドの適用
がありますが、
在職老齢年金制度の基準額の改定に際しては、それらは適用がありません。

 

令和4年度(2023年度)の年金額と令和5年度(2023年度の年金額、国民年金保険料

国民年金・厚生年金保険の各年金について、令和5年度年金額(年額)が令和4年度年金額(年額)からどのように変わったかなどを下記にお知らせします。



これまでに発刊された奥野の著書をお読みいただきます場合は、以下の金額に読み替えて
お読みくださいますようお願い申し上げます。



1.国民年金

●老齢基礎年金

(令和4年度額)777,800円

(令和5年度額)795,000円
                      *昭和31年4月1日以前生まれの人は、792,600円

●障害基礎年金(1級)
(令和4年度額)972,250円  


(令和5年度額)993,750円
        *昭和31年4月1日以前生まれの人は、990,750円


●障害基礎年金(2級)
(令和4年度額)777,800円


(令和5年度額)795,000円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は、792,600円

・子の加算(1人目・2人目)

(令和4年度額)223,800円(224,700円×改定率)

(令和5年度額)228,700円(224,700円×新規裁定者の改定率)




・子の加算(3人目以降)
(令和4年度額)74,600円(74,900円×改定率)


(令和5年度額)76,200円(74,900円×新規裁定者の改定率)



●遺族基礎年金(基本部分)
(令和4年度額)777,800円


(令和5年度額)795,000円
        *昭和31年4月以前生まれの人は792,600円

・子の加算(1人目・2人目)
(令和4年度額)223,800円(224,700円×改定率)


(令和5年度額)228,700円(224,700円×新規裁定者の改定率)

・子の加算(3人目以降)
(令和4年度額)74,600円(74,900円×改定率)

(令和5年度額)76,200円(74,900円×新規裁定者の改定率)

2.厚生年金保険
・加給年金額(配偶者、1人目・2人目の子)
(令和4年度額)223,800円
(224,700円×改定率)

(令和5年度額)228,700円(224,700円×新規裁定者の改定率)


・加給年金額(3人目以降の子)
(令和4年度額)74,600円
(74,900円×改定率)

(令和5年度額)76,200円(74,900円×新規裁定者の改定率)

・老齢厚生年金に加算される配偶者加給年金額(老齢厚生年金受給権者が昭和18年4月2日以後生まれの場合)
(令和4年度額)388,900円(
224,700円×改定率+特別加算額165,800円×改定率)+

(令和5年度額)397,500円((224,700円×新規裁定者の改定率)+特別加算額(165,000円×新規裁定者の改定率))

 

・老齢厚生年金(経過的加算部分)の計算式

(令和4年度)
1,621円×厚生年金保険加入期間の月数(上限480月)-老齢基礎年金の満額777,800円×(昭和36年4月1日以降の)20歳以上60歳未満の厚生年金保険の加入期間の月数÷480月

​(令和5年度額)
1,657円*×厚生年金保険加入期間の月数(上限480月)-老齢基礎年金の満額795,000円**×(昭和36年4月1日以降の)20歳以上60歳未満の厚生年金保険の加入期間の月数÷480月
*昭和31年4月1日以前生まれの人は1,652円
**
昭和31年4月1日以前生まれの人は、792,600円
 

・(例)(昭和36年4月1日以降の)20歳以上60歳未満の480月すべてが厚生年金保険加入の人(66歳)の老齢厚生年金(経過的加算部分)の年金額はいくらとなるでしょうか?

 

・(答え)

(令和4年度)
1,621×厚生年金保険加入期間の月数480月(上限480月)-老齢基礎年金の満額777,800×(昭和3641日以降の)20歳以上60歳未満の厚生年金保険の加入期間の月数480÷480月=778,080円-777,800円=280

(令和5年度額)
1,657×厚生年金保険加入期間の月数480月(上限480月)-老齢基礎年金の満額795,000円×(昭和3641日以降の)20歳以上60歳未満の厚生年金保険の加入期間の月数480÷480月=795,360円-795,000円=360

 

・(解説)老齢厚生年金(経過的加算部分)の計算式の前半部分の厚生年金保険加入期間の月数には、「480月」という上限が設けられています。

 

したがって、上記の例の人の場合、20歳未満や60歳以降にも厚生年金保険加入期間があったとしても、老齢厚生年金(経過的加算部分)の年金額は、上記の金額となります。

20歳以上60歳未満の480月すべてが厚生年金保険加入期間の月数であったという社長様は多くないため、老齢厚生年金(経過的加算部分)の計算式の後半部分が老齢基礎年金の満額となる人は少ないです。


また、20歳未満の期間も含めて60歳未満の厚生年金保険加入期間が480月に達している社長様もそれほど多くはないため、60歳以降の厚生年金保険加入により、厚生年金保険加入期間の月数(年齢を問わずすべての厚生年金保険加入期間の月数)が480月に達するまでは、65歳以降の老齢厚生年金(経過的加算部分)の年金額増に反映する人が多いです。



老齢厚生年金の中でも、経過的加算部分は在職老齢年金制度の対象とならないため、
老齢基礎年金と同様、高額報酬の社長様も全額受給可能です。



また、高額報酬を受けているため老齢厚生年金(報酬比例部部分)が全額支給停止となる社長様が老齢厚生年金を繰り下げた場合でも、経過的加算部分は必ず「繰下げ月数×0.7%」増額されます。


したがって、経過的加算部分の金額が一定額以上となる社長様は、ご自身の役員報酬設定の検討や年金の受給のしかたの検討のためには、ご自身の65歳以降や70歳以降の老齢厚生年金の内訳金額、つまり、報酬比例部分がいくらか・経過的加算部分がいくらか、の見込額を知っておく必要があります。


 

●障害厚生年金(3級・最低保障額)
(令和4年度額)583,400円


(令和5年度額)596,300円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は594,500円

●障害手当金(最低保障額)
(令和4年度額)1,166,800円


​(令和5年度額)1,192,600円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は1,189,000円




(参考)

●在職老齢年金支給停止額計算における基準額(65歳到達月分まで・65歳到達月の翌月分からを問わず)
(令和4年度額)47万円


(令和5年度額)48万円


●老齢年金生活者支援給付金
(令和4年度額)月額5,020円


(令和5年度額)月額5,140円

●障害年金生活者支援給付金(1級)
(令和4年度額)月額6,275円

(令和5年度額)月額6,425円


●障害年金生活者支援給付金(2級)
(令和4年度額)月額5,020円


(令和5年度額)月額5,140円


●遺族年金生活者支援給付金
(令和4年度額)月額5,020円


(令和5年度額)月額5,140円

(注)年金生活者支援給付金の給付基準額は、物価の変動に応じて毎年度改定が行われます。令和5年度は令和4年度から2.5%増額改定となります。


●国民年金保険料
(令和4年度額)月額16,590円
 ↓
(令和5年度額)月額16,520円
 ↓
(令和6年度額)月額16,980円
 

令和5年度(2023年度)の年金額(再掲)

(2023年4月3日)

令和5年度の主な年金額について、年金額に改定がなかったものも含めて、改めて以下にまとめてお伝えします。

 

1.老齢年金

【老齢基礎年金】

満額で 795,000円(昭和31年4月1日以前生まれの人は792,600円)

 

【付加年金】 

200×付加保険料納付月数

 

【振替加算】

(ここでは、受給者が昭和3142日以降生まれの場合の年額のみを記載します)

 昭和3142日~昭和3241日生まれ 45,740

 昭和3242日~昭和3341日生まれ 39,565

 昭和3342日~昭和3441日生まれ 33,619

 昭和3442日~昭和3541日生まれ 27,444

 昭和3542日~昭和3641日生まれ 21,269

 昭和3642日~昭和4141日生まれ 15,323

 
(注)228,700円×生年月日により0.200~0.067
   (昭和31年4月1日以前生まれの人は、 228,100円×生年月日により1.000~0.227)
 

【老齢厚生年金】

 ・老齢厚生年金(報酬比例部分)=平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成153月までの厚生年金保険被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.481/1,000×平成154月以降の厚生年金保険被保険者期間の月数

・老齢厚生年金(経過的加算部分)=定額部分に相当する額(注1)-厚生年金保険に加入していた期間について受け取れる老齢基礎年金の額(注2)


(注1)定額部分に相当する額(昭和2142日以降生まれの人の場合)=1,657円(昭和31年4月1日以前生まれの人は1,652円)×厚生年金保険被保険者期間の月数(上限480月)

(2)厚生年金保険に加入していた期間について受け取れる老齢基礎年金の額=満額の老齢基礎年金795,000円(昭和31年4月1日以前生まれの人は792,600円)×(昭和3641日以降の)20歳以上60歳未満の厚生年金保険被保険者期間の月数÷480月

 

・加給年金額

1)配偶者  228,700円(老齢厚生年金を受けている人の生年月日に応じて33,800円~168,800円の特別加算額も加算されます。老齢厚生年金を受けている人が昭和1842日以降生まれの場合の特別加算額は、168,800円です)

21人目・2人目の子 各228,700

33人目以降の子 各76,200

 

2.障害年金等

【障害基礎年金】 

1級 993,750円(昭和31年4月1日以前生まれの人は990,750円)+(子の加算)

2級 795,000円(昭和31年4月1日以前生まれの人は792,600円)+(子の加算)

 

・子の加算 1人目・2人目の子 各228,700

3人目以降の子 各76,200

 

【障害厚生年金】 

1級 報酬比例の年金額×1.25(+配偶者加給年金額)

2級 報酬比例の年金額(+配偶者加給年金額)

3級 報酬比例の年金額
最低保障額596,300円(昭和31年4月1日以前生まれの人は594,500円)


・配偶者加給年金額 228,700

 

【障害手当金】  

報酬比例の年金額×2
最低保障額1,192,600円(昭和31年4月1日以前生まれの人は1,189,000円)

 

3.遺族年金等 

【遺族基礎年金】

・子のある配偶者が受けるとき 795,000円(昭和31年4月1日以前生まれの人は792,600円)+子の加算

・子が受けるとき 795,000円+(2人目以降の子の加算)

・子の加算  1人目・2人目の子 各228,700

3人目以降の子 各76,200

 

【遺族厚生年金】 

・遺族厚生年金=亡くなった人の報酬比例部分×3/4

・中高齢寡婦加算 596,300円(新規裁定者の遺族基礎年金額795,000円×3/4・100円単位)

 ・経過的寡婦加算(昭和31年4月1日以前生まれの寡婦が対象)=既裁定者の遺族基礎年金額を用いて計算した中高齢寡婦加算の額594,500円(792,600円×3/4・100円単位)-既裁定者の老齢基礎年金の満額792,600円×寡婦の生年月日に応じて定められた率(例えば、寡婦が昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれの場合は、480分の348)

 

【寡婦年金】

死亡した夫の国民年金第1号被保険者期間(任意加入被保険者期間を含みます)から計算される老齢基礎年金額×3/4

 

【死亡一時金】

死亡した人の国民年金第1号被保険者期間(任意加入被保険者期間・65歳以上の任意加入被保険者期間を含みます)に係る保険料納付済期間(注)に応じ下記の金額

(注)1/4納付期間は1/4に相当する月数、半額納付期間は1/2に相当する月数、3/4納付期間は3/4に相当する月数となります。

 

36月以上180月未満 120,000

180月以上240月未満 145,000

240月以上300月未満 170,000

300月以上360月未満 220,000

360月以上420月未満 270,000

420月以上       320,000

 

死亡した月の前月までに付加保険料納付済期間が36月以上ある場合は、上記の金額に8,500円が加算されます。

 

令和5年度(2023年度)分の年金が初めて支給されるのは、令和5年(2023年)6月15日

公的年金は年6回偶数月に前月分および前々月分が支給されます。

したがって、令和5年度分の年金が初めて支給されるのは、令和5年615日です(令和5年4月分および5月分の年金が支給されます)。

 

令和5年415日に支給される年金は、令和5年2月分および3月分ですから、年金額は令和4年度のままです。

 

例えば、8月決算企業の社長・役員が年金を受給するために令和4年11月支給分から役員給与月額を標準報酬月額等級で2等級以上減額改定して、令和5年2月から標準報酬月額・総報酬月額相当額が下がって、老齢厚生年金の支給停止額が減ったとします。

そして、令和5年2月分からの年金額を伝える支給額変更通知書や令和5年4月支給分の年金額を伝える年金振込通知書が日本年金機構から令和5年4月上旬頃に受給者本人に届いたとすると、それらの通知書には令和4年度分の額が記載されていることになります。

 

昭和1842日以降生まれで配偶者加給年金額がある人の場合なら、令和5年2月分からの年金額を伝える支給額変更通知書の「加給年金額または加算額」欄には令和5年度の配偶者加給年金額と特別加算額の合計額397,500円ではなく令和4年度のそれらの合計額である388,900が記載されています。

 

令和5年度の年金額改定については、次の二点に注意しましょう。 

・令和5年度分の年金が支給されるのは615日からであること

・令和5年度の年金額や令和5年6月から令和6年4月までの偶数月に毎回支払われる金額を知らせてくる年金額改定通知書・年金振込通知書が、例年通りであれば、6月上旬頃日本年金機構から郵送されてくること 

(参考リンク)年金額改定通知書・年金振込通知書の詳細は、下記(日本年金機構ホームページ)に記載があります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/gakukaitei/0601-01.html

経営者様からのお電話でのお申込みはこちら

お電話でのお申込みはこちら

077-578-8896

営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

社長さまのお悩みを、
年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業22年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

無料メール講座
(全国対応)

中小企業経営者様限定

60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!

 

無料メール講座登録はこちら

(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)