60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23
営業時間 | 月〜金 9:00〜18:00 |
---|
FAX | 077-578-8907 |
---|
無料電話相談は行っておりません。
(2022年1月21日)
令和4年(2022年)1月21日に総務省が「令和3年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指標)を公表しました。
それを受けて、厚生労働者が同日、令和4年度(2022年度)の年金額改定について公表しました。
令和4年度の年金額は、法律の規定に基づき、令和3年度から0.4%の引き下げとなります。
令和4年度の新規裁定者(67歳以下の方)の年金額の例で、厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)は、令和4年度は月額219,593 円となります。(令和3年度の月額220,496円より903円引き下げ)
「夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額」とは、「夫が平均的収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準」で算出したものです。
なお、年金は2か月に1回偶数月に前月までの2か月分が支給されますので、改定後の年金を受け取るのは令和4年6月15日支給分(4月分・5月分)の年金からです。
年金受給世代の現役経営者にとっては、在職老齢年金の支給停止額の計算に用いる28万円や47万円という数字がどうなるかという情報の方が重要です。
これらの数字は、以下の通りとなります。
60歳台前半の在職老齢年金の支給停止額計算式に出てくる、
「28万円」という数字は、令和4年度は47万円となります(60歳台後半と同じ額に引き上げられます)。
また、60歳台後半と70歳以降の在職老齢年金の支給停止額計算式に出てくる「47万円」という数字は、令和4年度も47万円のままとなります。
*47万円という数字は、令和5年度以降、年度により改定されることがあります。
*令和4年度の令和4年度の在職老齢年金制度の基準額が適用されるのも、令和4年6月15日支給分(4月分・5月分)の年金からです。
65歳までの在職老齢年金制度の基準額は、令和4年4月15日支給分(令和4年2月分・3月分)までは28万円のままですので、特に注意が必要です。
なお、令和4年度の基準額・年金額に基づいた在職老齢年金支給額が印字された試算結果を年金事務所で受け取れるのは、令和4年4月1日からです。
ちなみに超基本事項ですが、「年度」とは4月1日から3月31日までのことで、「年」とは1月1日から12月31日までのことですので、念のため。
(2022年1月21日)
1.「物価変動率」▲0.2%
2.「名目手取り賃金変動率」▲0.4%
3.「マクロ経済スライドによるスライド調整率」▲0.3%
*年金額の改定については、名目手取り賃金変動率がマイナスで、名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合には、年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)ともに名目手取り賃金変動率を用いることとなっています。
令和4年度の年金額の改定は、名目手取り賃金変動率がマイナス(▲0.4%)で、名目手取り賃金変動率(▲0.4%)が物価変動率(▲0.2%)を下回るため、新規裁定年金・既裁定年金ともに名目手取り賃金変動率(▲0.4%)が用いられます。
インターネット上等で散見される「年金財政が苦しいため年金額が減額改定される」との根拠のない情報を信じている人もいますが、賃金や物価が上がったか下がったかに応じて法律の規定に基づいて年金額が改定される仕組みとなっており、賃金が下がったために減額改定されるものです。
(年金額改定の仕組みのイメージ図は下記をご参照下さい)
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/kyotsu/gakukaitei/201805-8.html
3.マクロ経済スライドによる「スライド調整率」▲0.3%
「マクロ経済スライド」とは、賃金や物価の上昇ほどは年金額を上昇させないように、改定率を調整し年金の給付水準を調整する仕組みです。
これにより、将来世代の年金の給付水準を確保することにつながります。
公的年金被保険者数の変動と平均余命の伸びに基づいて、スライド調整率が設定され、その分を
賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除されるというものです。
・マクロ経済スライドによる「スライド調整率」▲0.3%
=▲0.1%(令和3年度のマクロ経済スライドによるスライド調整率の繰り越し分)
+▲0.2%(令和4年度のマクロ経済スライドによるスライド調整率)*
*(公的年金被保険者数の変動率(平成30~令和2年度の平均)0.1%+平均余命の伸び率(定率)▲0.3%
ただし、賃金や物価による改定率がマイナスの場合には、マクロ経済スライドによる調整は行われないこととされているため、令和4年度の年金額改定では、マクロ経済スライドによる調整は行われず、マクロ経済スライドの未調整分(▲0.3%)は、翌年度以降に繰り越されることとなります。
●結局、令和4年度(2022年度)の年金額は令和3年度(2021年度)に比べて0.4%引き下げとなります。
なお、令和4年度の満額の老齢基礎年金(月額)は、64,816円となります。
(令和3年度は65,075円でしたので、259円マイナスです。)
(参考資料)厚生労働省発表
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000725140.pdf
(2022年3月14日)
国民年金・厚生年金保険の各年金額がいくらになるのか、令和3年度額・令和4年度額をお知らせします。
また、令和4年度・5年度国民年金保険料は、令和3年度に比べて下がりますので、お知らせします。
これまでに発刊された奥野の著書をお読みいただきます場合は、以下の金額に読み替えて
お読みくださいますようお願い申し上げます。
1.国民年金
・老齢基礎年金
(令和3年度額)780,900円
↓
(令和4年度額)777,800円
・障害基礎年金(1級)
(令和3年度額)976,125円
↓
(令和4年度額)972,250円
・障害基礎年金(2級)
(令和3年度額)780,900円
↓
(令和4年度額)777,800円
・遺族基礎年金(基本部分)
(令和3年度額)780,900円
↓
(令和4年度額)777,800円
・子の加算
(令和3年度額)224,700円
↓
(令和4年度額)223,800円
・遺族基礎年金(配偶者+子一人)
(令和3年度額)1,005,600円
↓
(令和4年度額)1,001,600円
・子の加算(3人目以降)
(令和3年度額)74,900円
↓
(令和4年度額)74,600円
2.厚生年金保険
・加給年金額(配偶者、子)
(令和3年度額)224,700円
↓
(令和4年度額)223,800円
・加給年金額(子・2人目以降)
(令和3年度額)74,900円
↓
(令和4年度額)74,600円
・老齢厚生年金に加算される配偶者加給年金額(老齢厚生年金受給権者が昭和18年4月2日以後生まれの場合)
(令和3年度額)390,500円
↓
(令和4年度額)388,900円
・老齢厚生年金(経過的加算部分)の計算式
(令和3年度)
1,628円×厚生年金保険加入期間の月数(上限480月)-老齢基礎年金の満額780,900円×(昭和36年4月1日以降の)20歳以上60歳未満の厚生年金保険の加入期間の月数÷480月
↓
(令和4年度)
1,621円×厚生年金保険加入期間の月数(上限480月)-老齢基礎年金の満額777,800円×(昭和36年4月1日以降の)20歳以上60歳未満の厚生年金保険の加入期間の月数÷480月
・(例)(昭和36年4月1日以降の)20歳以上60歳未満の480月すべてが厚生年金保険加入の人の老齢厚生年金(経過的加算部分)の年金額はいくらとなるでしょうか?
・(答え)
(令和3年度)
1,628円×厚生年金保険加入期間の月数480月(上限480月)-老齢基礎年金の満額780,900円×(昭和36年4月1日以降の)20歳以上60歳未満の厚生年金保険の加入期間の月数480月÷480月=781,440円-780,900円=540円
↓
(令和4年度)
1,621円×厚生年金保険加入期間の月数480月(上限480月)-老齢基礎年金の満額777,800円×(昭和36年4月1日以降の)20歳以上60歳未満の厚生年金保険の加入期間の月数480月÷480月=778,080円-777,800円=280円
・(解説)老齢厚生年金(経過的加算部分)の計算式の前半部分の厚生年金保険加入期間の月数には、「480月」という上限が設けられています。
したがって、上記の例の人の場合、20歳未満や60歳以降にも厚生年金保険加入期間があったとしても、老齢厚生年金(経過的加算部分)の年金額は、上記の金額となります。
20歳以上60歳未満の480月すべてが厚生年金保険加入期間の月数であったという社長様は多くないため、老齢厚生年金(経過的加算部分)の計算式の後半部分が老齢基礎年金の満額となる人は少ないです。
また、20歳未満の期間も含めて60歳未満の厚生年金保険加入期間が480月に達している社長様もそれほど多くはないため、60歳以降の厚生年金保険加入により、厚生年金保険加入期間の月数(年齢を問わずすべての厚生年金保険加入期間の月数)が480月に達するまでは、65歳以降の老齢厚生年金(経過的加算部分)の年金額増に反映する人が多いです。
老齢厚生年金の中でも、経過的加算部分は在職老齢年金制度の対象とならないため、
老齢基礎年金と同様、高額報酬の社長様も全額受給可能です。
また、高額報酬を受けているため老齢厚生年金(報酬比例部部分)が全額支給停止となる社長様が老齢厚生年金を繰り下げた場合でも、経過的加算部分は必ず「繰下げ月数×0.7%」増額されます。
したがって、経過的加算部分の金額が一定額以上となる社長様は、ご自身の役員報酬設定の検討や年金の受給のしかたの検討のためには、ご自身の65歳以降や70歳以降の老齢厚生年金の内訳金額、つまり、報酬比例部分がいくらか・経過的加算部分がいくらか、の見込額を知っておく必要があります。
・障害厚生年金(3級・最低保障額)
(令和3年度額)585,700円
↓
(令和4年度額)583,400円
・障害手当金(最低保障額)
(令和3年度額)1,171,400円
↓
(令和4年度額)1,166,800円
・国民年金保険料
(令和3年度額)月額16,610円
↓
(令和4年度額)月額16,590円
↓
(令和5年度額)月額16,520円
・在職老齢年金支給停止額計算における基準額(65歳到達月分まで)
(令和3年度額)28万円
↓
(令和4年度額)47万円
・在職老齢年金支給停止額計算における基準額(65歳到達月の翌月分から)
(令和3年度額)47万円
↓
(令和4年度額)47万円(変更なし)
・老齢年金生活者支援給付金
(令和3年度額)月額5,030円
↓
(令和4年度額)月額5,020円
・障害年金生活者支援給付金(1級)
(令和3年度額)月額6,288円
↓
(令和4年度額)月額6,275円
・障害年金生活者支援給付金(2級)
(令和3年度額)月額5,030円
↓
(令和4年度額)月額5,020円
・遺族年金生活者支援給付金
(令和3年度額)月額5,030円
↓
(令和4年度額)月額5,020円
(2022年4月4日)
年金額が改定されたものだけでなく、令和3年度と変わりのないものも含めて、令和4年度の主な年金額について、改めて以下にまとめてお伝えします。
1.老齢年金
【老齢基礎年金】
満額で 777,800円
【付加年金】
200円×付加保険料納付月数
【振替加算】
(年額。ここでは、振替加算を受給する人が昭和31年4月2日以降生まれの場合の金額のみを記載します)
昭和31年4月2日~昭和32年4月1日生まれ 44,760円
昭和32年4月2日~昭和33年4月1日生まれ 38,717円
昭和33年4月2日~昭和34年4月1日生まれ 32,899円
昭和34年4月2日~昭和35年4月1日生まれ 26,856円
昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生まれ 20,813円
昭和36年4月2日~昭和41年4月1日生まれ 14,995円
【老齢厚生年金】
・老齢厚生年金(報酬比例部分)=平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成15年3月までの厚生年金保険被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.481/1,000×平成15年4月以降の厚生年金保険被保険者期間の月数
・老齢厚生年金(経過的加算部分)=定額部分に相当する額(注1)-厚生年金保険に加入していた期間について受け取れる老齢基礎年金の額(注2)
(注1)定額部分に相当する額(昭和21年4月2日以降生まれの人の場合)=1,621円×厚生年金保険被保険者期間の月数(上限480月)
(注2)厚生年金保険に加入していた期間について受け取れる老齢基礎年金の額=満額の老齢基礎年金777,800円×(昭和36年4月1日以降の)20歳以上60歳未満の厚生年金保険被保険者期間の月数÷480月
・加給年金額
(1)配偶者 223,800円(老齢厚生年金を受けている人の生年月日に応じて33,100円~165,100円の特別加算額も加算されます。老齢厚生年金を受けている人が昭和18年4月2日以降生まれの場合の特別加算額は、165,100円です)
(2)1人目・2人目の子 各223,800円
(3)3人目以降の子 各74,600円
2.障害年金等
【障害基礎年金】
1級 972,250円(+子の加算)
2級 777,800円(+子の加算)
・子の加算 1人目・2人目の子 各223,800円
3人目以降の子 各74,600円
【障害厚生年金】
1級 報酬比例の年金額×1.25(+配偶者加給年金額)
2級 報酬比例の年金額(+配偶者加給年金額)
3級 報酬比例の年金額(最低保障額583,400円)
・配偶者加給年金額 223,800円
【障害手当金】
報酬比例の年金額×2(最低保障額1,166,800円)
3.遺族年金等
【遺族基礎年金】
・子のある配偶者が受けるとき 777,800円+子の加算
・子が受けるとき 777,800円(+2人目以降の子の加算)
・子の加算 1人目・2人目の子 各223,800円
3人目以降の子 各74,600円
【遺族厚生年金】
・遺族厚生年金=亡くなった人の報酬比例部分×3/4
・中高齢寡婦加算 583,400円
【寡婦年金】
死亡した夫の国民年金第1号被保険者期間(任意加入被保険者期間を含みます)から計算される老齢基礎年金額×3/4
【死亡一時金】
死亡した人の国民年金第1号被保険者期間(任意加入被保険者期間・65歳以上の任意加入被保険者期間を含みます)に係る保険料納付済期間(注)に応じ下記の金額
(注)1/4納付期間は1/4に相当する月数、半額納付期間は1/2に相当する月数、3/4納付期間は3/4に相当する月数となります。
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円
死亡した月の前月までに付加保険料納付済期間が36月以上ある場合は、上記の金額に8,500円が加算されます。
公的年金は年6回偶数月に前月分および前々月分が支給されます。
したがって、令和4年度分の年金が初めて支給されるのは、令和4年6月15日です(令和4年4月分および5月分の年金が支給されます)。
令和4年4月15日に支給される年金は、令和4年2月分および3月分ですから、年金額は令和3年度のままです。
例えば、8月決算企業の社長・役員が年金を受給するために令和3年11月支給分から役員給与月額を標準報酬月額等級で2等級以上減額改定して、令和4年2月から標準報酬月額・総報酬月額相当額が下がって、老齢厚生年金の支給停止額が減ったとします。
そして、令和4年2月分からの年金額を伝える支給額変更通知書や令和4年4月支給分の年金額を伝える年金振込通知書が日本年金機構から4月上旬頃に受給者本人に届いたとすると、それらの通知書には令和3年度分の額が記載されていることになります。
昭和18年4月2日以降生まれで配偶者加給年金額がある人の場合なら、令和4年2月分からの年金額を伝える支給額変更通知書の「加給年金額または加算額」欄には令和4年度の配偶者加給年金額と特別加算額の合計額388,900円ではなく令和3年度のそれらの合計額である390,500円が記載されています。
令和4年度の年金額改定については、次の二点に注意しましょう。
・令和4年度分の年金が支給されるのは6月15日からであること
・令和4年度の年金額や令和4年6月から令和5年4月までの偶数月に毎回支払われる金額を知らせてくる年金額改定通知書・年金振込通知書(ハガキ)が、例年通りであれば、6月上旬頃日本年金機構から郵送されてくること
お電話でのお申込みはこちら
077-578-8896
営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
中小企業経営者様限定
60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!
無料メール講座登録はこちら
(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)