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(2023年1月20日)
令和5年(2023年)1月20日に総務省が「令和4年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指標)を公表しました。
それを受けて、厚生労働者が同日、令和5年度(2023年度)の年金額改定について公表しました。
令和5年度の年金額は、法律の規定に基づき、次の通りとなります。
・新規裁定者(67歳以下の方(注1))は令和4年度から2.2%の引き上げ
・既裁定者(68歳以上の方(注2))令和4年度から1.9%の引き上げとなります。
令和5年度の新規裁定者(67歳以下の方(注1))の年金額の例で、厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)は、令和5年度は月額224,482 円となります。(令和4年度の月額219,593円より4,889円引き上げ)
(注1)「67歳以下の方」:正確には、68歳到達年度前の受給権者
(つまり、67歳到達年度以前の受給権者)
(注2)「68歳以上の方」:正確には、68歳到達年度以後の受給権者
「夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額」とは、「夫が平均的収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準」で算出したものです。
なお、年金は2か月に1回偶数月に前月までの2か月分が支給されますので、改定後の年金を受けるのは令和5年6月15日支給分(4月分・5月分)からです。
ちなみに超基本事項ですが、「年度」とは4月1日から3月31日までのことで、「年」とは1月1日から12月31日までのことですので、念のため。
年金受給世代の現役経営者にとっては、在職老齢年金の支給停止額の計算に用いる47万円という基準額がどうなるかという情報の方が重要です。
在職老齢年金制度による年金支給停止額計算式に出てくる基準額は令和4年度は「47万円」ですが、令和5年度は1万円引上げられ「48万円」となります。
・令和4年度分、つまり令和5年4月14日支給分(令和4年2月分・3月分)の年金について
年金支給停止額(月額換算額)=(基本月額+総報酬月額相当額-基準額47万円)÷2
・令和5年度分、つまり令和5年6月15日支給分(令和5年4月分・5月分)の年金について
年金支給停止額(月額換算額)=(基本月額+総報酬月額相当額-基準額48万円)÷2
*令和5年度の在職老齢年金制度の基準額「48万円」が適用されるのも、令和5年6月15日支給分(4月分・5月分)の年金からです。
令和5年4月14日支給分(令和5年2月分・3月分)までは「47万円」のままですので、特に注意が必要です。
*なお、令和5年度の基準額・年金額に基づいた在職老齢年金支給額が印字された試算結果を年金事務所で受け取れるのは、令和5年4月1日からです。
*基準額は令和6年度以降も、年度によって、1万円単位で改定されることがあります。
(2023年1月20日)
1.「物価変動率」2.5%
2.「名目手取り賃金変動率」2.8%
3.「マクロ経済スライドによるスライド調整率」▲0.3%
4.前年度までの「マクロ経済スライドの未調整分」▲0.3%
*年金額の改定については、名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回る場合には、新規裁定者(67歳以下の方)の年金額は名目手取り賃金変動率を、既裁定者(68歳以下の方)の年金額は物価変動率を用いて改定されることとなっています。
令和5年度の年金額の改定は、新規裁定者は名目手取り賃金変動率(2.8%)を、既裁定者は物価変動率(2.5%)を用いて行われます。
また、新規裁定者・既裁定者とも、令和5年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.3%)と、令和3年度・令和4年度のマクロ経済スライドの未調整分(▲0.3%)が行われます。
結果として、令和5年度の年金額は、
・新規裁定者(67歳以下の方)は令和4年度から2.2%の引き上げ
・既裁定者は(68歳以上の方)は令和4年度から1.9%の引き上げ
となります。
(年金額改定の仕組みのイメージ図は下記をご参照下さい)
(参考)厚生労働省発表「令和5年度年金額改定についてお知らせします」https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf
3.「マクロ経済スライドによるスライド調整率」▲0.3%
「マクロ経済スライド」とは、賃金や物価の上昇ほどは年金額を上昇させないように、改定率を調整し年金の給付水準を調整する仕組みです。
これにより、将来世代の年金の給付水準を確保することにつながります。
公的年金被保険者数の変動と平均余命の伸びに基づいてスライド調整率が設定され、その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除されるというものです。
・マクロ経済スライドによる「スライド調整率」▲0.3%
=(公的年金被保険者数の変動率(令和元~3年度の平均)0.0%+平均余命の伸び率(定率)▲0.3%
4.前年度までの「マクロ経済スライドの未調整分」▲0.3%
「マクロ経済スライドの未調整分」とは、マクロ経済スライドによって前年度よりも年金の名目額は下げないという措置を過去の年度に実施した結果、調整しきれずに翌年度以降に繰り越された未調整分を指します。
未調整分を翌年度以降に繰り越して調整する仕組みは、現在の高齢世代に配慮しつつ、将来世代の年金給付水準を確保することにつながります。
・前年度までのマクロ経済スライドの未調整分(▲0.3%)
=▲0.1%(令和3年度のマクロ経済スライドによるスライド調整率の繰り越し分)
+▲0.2%(令和4年度のマクロ経済スライドによるスライド調整率の繰り越し分)
なお、令和5年度の満額の老齢基礎年金は、
・新規裁定者(67歳以下の方)は月額で66,250円(令和4年度(64,816円)と比べて1,434円プラス)、年額795,000円
・既裁定者(68歳以上の方)は月額で66,050円(令和4年度(64,816円)と比べて1,234円プラス)、年額792,600円
です。
(令和4年度の満額の老齢基礎年金は、新規裁定者・既裁定者とも月額で64,816円、年額777,800円です)
(参考資料)厚生労働省発表「令和5年度年金額改定についてお知らせします」
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf
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