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役員報酬最適化・年金復活プラン(支給停止の老齢厚生年金復活支援) 闇雲に本やネットで手法だけを身に着けた気になって導入してしまって失敗をする、という |
(2023年7月16日追記)
年金復活プランの情報を見つけていただいた社長様から、急ぎで導入したい、との依頼をいただくことが結構あります。
報酬が高いため現在全額支給停止となっている老齢厚生年金(報酬比例部分)を全額受給できるようになるのであれば、すぐにでも導入したい、ということですね。
しかしながら、経営に関する事項であっても、日常生活であっても、単にメリットがあるから採用する、という選択は多くの社長様はされないと思います。
選択により生じると見込まれるメリットと生じる可能性があると想定されるデメリットとを比較してメリットがデメリットを上回ることを確認してはじめて検討に入るのが通常かと思います。
働きながらの年金受給についても同じで、単に働きながら受給できる年金が増えるメリットがあるから、という理由だけで報酬設定を変更してしまうことは危険です。
報酬設定を変更するかどうかを何年も悩んでいる、という社長様も多くおられますが、変更することによるメリット・デメリットの両方を確認しないままでは、(つまり、判断材料がないままでは)どれほど時間をかけたとしても判断・意思決定は不可能だと思います。
受給できる年金額だけに限っても、今後の役員給与設定を変更することで在職中の年金受給額総額(1)が増えるとしても、退職後の年金受給額の総額(2)がそれ以上に減ったとしたら、あまり意味がありません。
(1) と(2)のいずれがいくら位多くなると見込まれるかは、今後いつからいつまでどのような報酬設定とするのか、いつ退職する(厚生年金保険の被保険者や70歳以上被用者でなくなる)のか等によります。
役員給与設定を変更することで在職中の社会保険料負担(会社負担分・本人負担分)が変動することが想定されたとしても、本人負担分の社会保険料負担が変わるということはその分本人負担の所得税・住民税が変わるということですから、税金の変動も踏まえた効果額を理解しておく必要があるでしょう。
会社の財務や資金繰りへの影響はないか等も検討しておく必要があるでしょう。
メリットが見込まれるから、というだけの理由で報酬設定を変更されることがないようどうかご注意
ください。
なお、年金復活プランの「お試しコンサル(完全返金保証付きの導入企画サービス)」では、退職予定時期によらず、今後の報酬設定変更を検討する意味があるかどうかを判断するために最低限必要となる情報を、お届けしています。
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次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!
1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。
2.他の法人から報酬を受け取っていない。
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