60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

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役員報酬最適化・老齢厚生年金復活支援のデメリット・注意すべき点は?

役員報酬最適化・年金復活プラン(支給停止の老齢厚生年金復活支援)
につきましてお問い合わせをいただくことが多くなっております。

私(奥野)は、社会保険労務士としまして平成28年7月で開業18年目になります。

私どもで今行っておりますこの支援サービスは、複数の年金事務所等でも確認を取っており
ます。

国家資格者であります社会保険労務士として責任を持ってご支援するものですので、
もちろん100%適法なサービスでございます。

一度もお会いしたことがない社長様方におかれましては、様々なご不安があると思います。

そんな良い話は聞いたことがない、とか、本当にそんな方法があるのか、とか、実際役所へ
相談に行ったけれども年収を下げるとか社長を退任しないと年金をもらえないと言われたとか、
そのように仰る方も多くおられます。

一方で、ご相談をいただいて、「ああ、そういうことだったのですね。」というご安心の声を
いただくケースも多いです。

事前に無料のメール相談もご用意しておりますので、ぜひそういったご心配を解消いただいて
からうまくご活用いただきたいと思っております。

また、デメリットはないのか、将来もらう年金が減らないのか、もし減るのだったらいくら
位減るのか。

場合によってはそのようなデメリットが発生する可能性もありますので、きちんと事前に検証
して、本当に導入する必要があるのかないのか確認してから導入するという必要があると思い
ます。

後は、税金の問題とか資金繰りの問題も絡んでまいります。
顧問税理士さんのアドバイスをもらいながら、
会社としての資金繰りに影響はないのか、会社
として支払う法人税・役員様
個人の支払う所得税に対して、問題は発生しないのか等も、きち
んと検証してから導入をされる
必要があろうかと思います。

闇雲に本やネットで手法だけを身に着けた気になって導入してしまって失敗をする、という
ことも十分考えられますので、ぜひ事前にそういった危険がないように、自社で導入して問題
ないものかどうか十分検討いただいてからご利用いただきたいと思っております。

そういった観点からも、ぜひ事前に無料相談をうまくご活用いただければと思っております。
ご関心がございましたら下記の左ボタンをクリックいただきお問い合わせいただきますよう
お願いいたします。

(2023年7月16日追記)

年金復活プラン
の情報を見つけていただいた社長様から、急ぎで導入したい、との依頼をいただくことが結構あります。



報酬が高いため現在全額支給停止となっている老齢厚生年金(報酬比例部分)を全額受給できるようになるのであれば、すぐにでも導入したい、ということですね。


しかしながら、経営に関する事項であっても、日常生活であっても、単にメリットがあるから採用する、という選択は多くの社長様はされないと思います。


選択により生じると見込まれるメリットと生じる可能性があると想定されるデメリットとを比較してメリットがデメリットを上回ることを確認してはじめて検討に入るのが通常かと思います。


働きながらの年金受給についても同じで、単に働きながら受給できる年金が増えるメリットがあるから、という理由だけで報酬設定を変更してしまうことは危険です。


報酬設定を変更するかどうかを何年も悩んでいる、という社長様も多くおられますが、変更することによるメリット・デメリットの両方を確認しないままでは、(つまり、判断材料がないままでは)どれほど時間をかけたとしても判断・意思決定は不可能だと思います。



受給できる年金額だけに限っても、今後の役員給与設定を変更することで在職中の年金受給額総額(1)が増えるとしても、退職後の年金受給額の総額(2)がそれ以上に減ったとしたら、あまり意味がありません。


(1) と(2)のいずれがいくら位多くなると見込まれるかは、今後いつからいつまでどのような報酬設定とするのか、いつ退職する(厚生年金保険の被保険者や70歳以上被用者でなくなる)のか等によります。



役員給与設定を変更することで在職中の社会保険料負担(会社負担分・本人負担分)が変動することが想定されたとしても、本人負担分の社会保険料負担が変わるということはその分本人負担の所得税・住民税が変わるということですから、税金の変動も踏まえた効果額を理解しておく必要があるでしょう。



会社の財務や資金繰りへの影響はないか等も検討しておく必要があるでしょう。



メリットが見込まれるから、というだけの理由で報酬設定を変更されることがないようどうかご注意
ください。

なお、年金復活プランの「お試しコンサル(完全返金保証付きの導入企画サービス)」では、退職予定時期によらず、今後の報酬設定変更を検討する意味があるかどうかを判断するために最低限必要となる情報を、お届けしています。

お試しコンサル(完全返金保証付きの導入企画サービス)のお申込み要領はこちら
 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

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営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

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年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

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