60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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(2016年8月23日)
今年も9月分(10月納付分)から厚生年金保険料が0.354%引き上げられ、18.182%となります。(一般の被保険者の場合)
会社負担分および被保険者本人負担分は、半分の9.091%となります。
なお、厚生年金基金にご加入の場合の料率は、ご加入の基金により異なります。
ちなみに、来年(平成29年)の9月分(平成29年10月納付分)以降の厚生年金保険料は、さらに0.118%引き上げられ、18.3%となることが既に決まっています。
その後は、現在の法律条文では、18.3%のまま固定されることとなっています。
ただし、今後法改正が行われた場合は、改正後の条文に規定されるところによります。
厚生年金保険に、現在の「総報酬制」という仕組みが取り入れられたのは、平成15年4月からのことでした。
総報酬制導入前の厚生年金保険料率は、次の通りでした。
・標準報酬月額に対する保険料率 17.35%
・標準賞与額に対する保険料率 1%
これが、平成15年4月の総報酬制導入後は、次の通り変更となりました。
・標準報酬月額に対する保険料率 13.58%
・標準賞与額に対する保険料率 13.58%
総報酬制導入前は、賞与に対しては、1%という極めて低い厚生年金保険料率で保険料をかける仕組みだったのですね。
そして、この賞与分の厚生年金保険料は、年金給付には全く反映しない掛け捨て保険料でした。
これが、総報酬制導入後は、賞与に対しても毎月の給与に係るのと同じ保険料率で保険料がかかることとなりました。
その代わり、賞与分の厚生年金保険料も、年金給付に反映することとなり、掛け捨て保険料ではなくなりました。
(ちなみに、総報酬制導入前の賞与分の保険料は賞与額がいくらであっても上限なく1%分の保険料納付が必要だったのですが、総報酬制導入後の標準賞与額には1月あたり
150万円の上限が設定されました。)
平成15年4月時点では13.58%であった厚生年金保険料が、平成16年改正で、保険料率を平成16年から毎年0.354%引き上げ、平成29年以後18.3%で固定することを法律で定めたのですね。
(同時に国民年金保険料も平成16年から毎年引き上げ、平成29年以降固定することも定められました。)
これにより、平成16年以降毎年保険料がアップしてきたわけです。
平成16年10月以降の厚生年金保険料のアップの推移は次の通りです。
平成16年10月~平成17年8月 13.934%
平成17年 9月~平成18年8月 14.288%
平成18年 9月~平成19年8月 14.642%
平成19年 9月~平成20年8月 14.996%
平成20年 9月~平成21年8月 15.350%
平成21年 9月~平成22年8月 15.704%
平成22年 9月~平成23年8月 16.058%
平成23年 9月~平成24年8月 16.412%
平成24年 9月~平成25年8月 16.766%
平成25年 9月~平成26年8月 17.120%
平成26年 9月~平成27年8月 17.474%
平成27年 9月~平成28年8月 17.828%
平成28年 9月~平成29年8月 18.182%
平成29年 9月~平成30年8月 18.300%
毎年少しずつのアップですと、都度給与計算ソフトの保険料率を少しアップさせるだけで、あまり実感が沸かないかもしれませんが、平成16年10月前の13.58%と来年9月以降の18.3%とを比較すると、4.72%も増えることとなります。
月額報酬50万円・賞与なしの厚生年金被保険者の方一人の場合でも、平成16年9月時点の厚生年金保険料は年間814,800円だったものが、平成29年9月以降は1,098,000円と年間で283,200円もアップとなります。(会社負担分・被保険者負担分合計です。)
同程度の報酬の役員さん二人だけの小規模企業であっても、二人分の厚生年金保険料だけで年間で約57万円アップしていることになります。
なお、私どもに役員報酬最適化をご依頼いただきました場合にお渡ししております、導入後3年間の月次試算シミュレーションにおいては、平成28年9月前にお渡しする場合も、
平成28年9月分以降の厚生年金保険料率は18.182%で、平成29年9月分以降の厚生年金保険料率は18.300%で試算したものをお渡ししております。
今後の厚生年金保険料は既に法律で定められて確定しているからですね。
平成29年9月以降の厚生年金保険料について、今後法改正があった場合は、お渡ししているシミュレーションとは異なることとなりますので、ご注意ください。
また、協会けんぽの健康保険料率や介護保険料率は毎年度決定されますので、来年度以降の保険料率はまだわかりません。
ですから、特にご指定がない限り原則として現在の保険料率と同様の料率のままと仮定した場合の3年間のシミュレーションを作成しております。
(健康保険組合や厚生年金基金ご加入の場合も、原則として現在の保険料率のままと仮定した場合の試算を行っています。)
健康保険料・介護保険料について特にご希望があれば、毎年度○%アップという前提でとの試算も導入支援コンサルティングにおいては可能です。
ちなみに、平成16年改正では厚生年金保険料・国民年金保険料の段階的な引き上げと平成29年以降の固定(保険料水準固定方式)以外にも様々なことが定められました。
例えば、経営者の方々の関心が深い在職老齢年金関係では次のような事項が定められました。
・60歳代前半の在職老齢年金について、在職中の一律2割支給停止の仕組みの廃止
・70歳以上被用者について、65歳以降70歳未満と同様の在職支給停止の仕組みの適用
・65歳以降の老齢厚生年金の繰下げ制度の導入
その他、厚生年金の分割、パートタイマー等への厚生年金の適用拡大等、このときの改正では多くの重要事項が定められました。
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