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平成28年10月1日からの健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得の基準(4分の3基準)

(2016年8月30日)

平成28年10月1日から、短時間労働者への厚生年金保険・健康保険の適用拡大が開始されます。


ただし、改正により10月から新たに強制的に社会保険に加入すべきこととなるのは、「特定適用事業所」に勤務の「短時間労働者」となります。



同一事業主の適用事業所の厚生年金保険の被保険者数の合計が、1年で6か月以上、500人を超えることが見込まれる場合に「特定適用事業所」となりますので、中小企業の多くは、当面は対象外となります。



しかし、短時間労働者への適用拡大に併せて、10月から被保険者資格取得の基準(いわゆる4分の3基準)が改正されます。


こちらの改正は、中小企業・小規模事業所も含め全ての事業所に関係がある内容ですので、注意が必要です。



(改正前:平成28年9月30日まで)
1.1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数がおおむね4分の3以上

2.被保険者として取り扱うことが適当な場合は、総合的に勘案し、被保険者の適用を判断すること



(改正後:平成28年10月1日から)
1.1週間の所定労働時間および1月間の所定労働日数が4分の3以上
2.廃止




改正後の方が、被保険者となるかの判断基準がシンプルですね。

所定労働時間は、1週間の所定労働時間のみで判断することとなります。

また、2の総合的な判断は廃止されることとなりました。


1週間の所定労働時間および1月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間および1月間の所定労働日数の4分の3以上の者が、健康保険・厚生年金保険の被保険者となる、ということですね。


改正前の基準は、昭和55年6月6日付の「内かん」で示されたものが長年使用されてきたものですが、この内かんは、平成28年10月1日以降は廃止されます。


内かん(内簡・内翰)というのは、役所間の事務連絡の文書ですね。



これほど大事な基準がこれほど長い間、法律で明確に定められることなく内かんだけを根拠に実施されてきたわけですが、平成28年10月からは4分の3基準がきちんと法律条文に明記されることとなりました。



なお、10月以降の新しい基準における「1週間の所定労働時間」や「1月間の所定労働日数」については、取り扱いが次のように通達で示されています。

(平成28年5月13日付の厚生労働省保険局長保険課長通達保保発0513第2号「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務の取扱いについて」)


・1週間の所定労働時間および1月間の所定労働日数とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週および月に勤務すべきこととされている時間および日数をいう。
(原則として、まずは明文化された労働契約の内容に基づいて判断するということですね。)


・所定労働時間または所定労働日数は4分の3基準を満たさないものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、残業等を除いた基本となる実際の労働時間または労働日数が直近2月において4分の3基準を満たしている場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、その所定労働時間または所定労働日数は4分の3基準を満たしているものとして取り扱うこととする。
(就業規則、雇用契約書等に定められているよりも、実態の所定労働時間が長い場合、所定労働日数が多い場合で、その状態が常態となっている場合は、実態に基づいて被保険者資格を取得すべきこととなる、ということですね。「直近2月において」と明確にチェック期間が設定されています。)


・所定労働時間または所定労働日数が、就業規則、雇用契約書等から明示的に確認できない場合は、残業等を除いた基本となる実際の労働時間または労働日数を事業主等から事情を聴取した上で、個別に判断することとする。
(従業員を採用する場合には、始業・就業の時刻、休憩時間、休日等基本的な労働条件について書面で明示すべきことが労働基準法で定められています。したがって、所定労働時間・所定労働日数が明示的に確認できない場合というのは、基本的にありえないわけですが、実際には、小規模事業所等ではみられますね。
このような場合、仕方がないので、実態を聴取して4分の3基準を満たしているかどうか判断される、ということですね。)

 

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